その6 全員同姓が公平か考察し選択別姓と較べよう

このエントリーをはてなブックマークに追加
253名無しさん 〜君の性差〜
>>202 氏名の自己決定権
 (1) 氏名権の議論の中で  氏名の自己決定権という考え方は、氏名権の議論の中で表れてきた
ものである。当初、学説は、氏名権の内容につき、冒用を阻止する氏名専用権をあげたが、
判例に現れた事案の展開に伴い、それを氏名を正確に呼称される利益まで広げるだけではなく、
人格権としての意味を重視し、氏名権の本質を氏名の自己決定に求めるようになった(11)。
例えば、小林教授は、憲法一三条の幸福追求権から導かれる新しい人権として、
「自己の名を他から干渉されずに自由に選択しそれを公証させる権利」として「氏名選択権」
という考え方を主張し、人格的生存にとって不可欠の利益だとする(12)。また斉藤教授は、
「氏名をどのように使用するのか、それをどのように呼称するのかはひとり氏名所持者のみ
決しうるところである」として、「自らの氏名につき決定をなしうる」という「氏名所持者の権利」
を認める(13)。         つづく