公然わいせつで起訴の男性、無罪判決−−岡山地裁

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1名無しさん 〜君の性差〜
 公然わいせつの罪に問われた倉敷市内の自営業男性(51)に対し、
岡山地裁は13日、無罪(求刑、罰金20万円)の判決を言い渡した。
 起訴状などによると、男性は昨年6月、岡山市内の保育園に隣接する
スーパーの駐車場で、園児の母親ら2人に対し下半身を露出したとして、
岡山西署に逮捕された。男性は「トイレに行くのが面倒だったので、
立ち小便をしていただけ」と一貫して容疑を否認していた。
 国保三奈子裁判官は「被告は目撃者に関心を向けた様子もうかがえず、
弁解は不合理とはいえない。不適切な放尿行為だが、性的羞恥心を
害する状態で行われたとはいえない」と述べた。男性の担当弁護士は
「当然の判決で、そもそも起訴されるべき事案ではない」と話した。
 杉浦三智夫・岡山地検次席検事の話 判決内容を検討し、
上級官庁と協議の上対応を決めたい。

毎日新聞(岡山)2005年1月14日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/archive/news/2005/01/14/20050114ddlk33040724000c.html

関連スレ【男の事件(わいせつ)】
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1103023913/
2おばちゃん ◆KKK6QxvTX2 :05/01/16 19:27:11 ID:3lavao+K
2Get♪
3瑞希@人権と平和と民主主義を考える市民 ◆YhsGeJpS.k :05/01/16 19:30:29 ID:afvt57Y4
私も罪になるのはおかしいと思います。
男女逆だった場合警察に捕まるのかどうかすら疑問ですし。

でも立ち小便は駄目です。恥ずかしくないんですか。
私だったら絶対しないです。

3Get♪
4名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 19:35:03 ID:7w/+9ZnG
そりゃ女ならしゃがんでションベンするから、
露出狂か放尿かすぐわかるけど、
男だと露出狂か立小便か分からない場合が有り得るからねえ。
5名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 19:44:28 ID:kavBN2sX
関連スレ

立ちションは男の特権だ!!
http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1078450066/l50
6名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 19:49:16 ID:3X4Lf1lj
でも軽犯罪法違反では・・・

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 26.街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、
   又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
7名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 19:52:08 ID:g9FB47on
>>6
ションベンだけじゃなくてウンコも駄目なのね
8名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 19:52:20 ID:A6ZZi8lu
軽犯罪法で立件したなら有罪になるかもしれないね
9名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 20:07:51 ID:tOe++N3o
>>8
実務の状況を知らんみたいだなw

>>1の記事中で弁護士が「そもそも起訴されるべき事案ではない」と云っているように、
軽犯罪法違反ぐらいでは、
書類送検されても九分九厘「起訴猶予」になるのが実情。
立ちションで初犯ならば、書類送検もされずに、
警察内部での「微罪処分」で終わる可能性がもっと高い。
10名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 20:11:21 ID:A6ZZi8lu
>>9
実務以前にアンタは日本語を知らんみたいだな

ある事象の「可能性がもっと高い」と
別の事象の「なるかもしれない」は同時に成り立つよ
11名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 20:11:56 ID:C1THQkN9
立ちションベン再犯ならいいのか?
12名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 20:21:23 ID:R+eftOVp
立ちションベンと野グソは同罪でしょうか?
13名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 21:57:33 ID:4vUBwfDm
>>12
同罪みたいね
14名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 22:01:03 ID:K7Kk0a5d
>>1
よく見たら女裁判官が出した無罪判決なんだな
まったく世の中も男女平等になったもんだ
15名無しさん 〜君の性差〜:05/01/16 22:28:40 ID:vWVrrF7O
警察も検察も園児の母親の話をうのみにして、男性の弁明をウソと
決め付けて起訴したんだろうな。
真実なんてどうであれ、とにかく調書さえ書いてしまえば仕事がすむと。
16名無しさん 〜君の性差〜:05/01/17 00:01:30 ID:z5XwKSFY
立小便は夜にやりましょう。
17名無しさん 〜君の性差〜:05/01/17 00:07:24 ID:vU7bNvmh
これもある意味、立ちションなわけだが・・・。

108 :造幣局職員なだけに、立派な“金”をお持ちのようで…。:04/12/25 22:39:28 ID:Zqs6Yevn
造幣局職員、公然わいせつ容疑で逮捕−−奈良・宇陀署 /伊賀

 奈良県警宇陀署は21日、伊賀市陽光台、造幣局装金課主任、
藤沢浩久容疑者(58)を公然わいせつと器物損壊の疑いで逮捕した。

 調べでは、藤沢容疑者は20日午後10時ごろ、近鉄大阪線
大和八木駅−桜井駅を走行中の快速電車内で、座席に座っていた
女性(21)に近付き、下半身を露出しながら女性の手提げ袋を
奪い、その中に放尿した疑い。藤沢容疑者から呼気1リットル中
0・58ミリグラムのアルコール分を検出。藤沢容疑者は
「よく覚えていないが、やったように思う」と容疑を認めているという。

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/12/23/20041223ddlk24040709000c.html
18名無しさん 〜君の性差〜:05/01/17 00:29:06 ID:D++a2szo
この前高速道路のS.Aの男子トイレの入り口に、
「女性の方の男性用トイレのご利用はご遠慮願います。」
なんていう張り紙がしてあった。
女はトイレに時間がかかるから、
混雑時は行列を作ってトイレ前で待っており、
女を捨てたおばちゃんたちが待ちきれずに、
男子トイレに入って来て用を足すことを避けるためだ。

しかしこれは軽犯罪法には引っかからないのだろうか?
男が女子トイレに入れば軽犯罪法違反に引っかかって、
女は許されるというのでは、男女不平等というしかないな。
19名無しさん 〜君の性差〜:05/01/17 00:52:27 ID:RF3foHQF
軽犯罪法第1条第23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常
衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
に当たるんですかね? それとも刑法第130条、
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず
これらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処する。」に当たるんですかね?
20名無しさん 〜君の性差〜
>>10

>>9さんが書いている
>警察内部での「微罪処分」で終わる可能性がもっと高い。
の「もっと高い」は、

つぎの文と比べてでしょう。
>書類送検されても九分九厘「起訴猶予」になるのが実情。

立ち小便ぐらいでは、起訴はされませんよ。通常は…。
警察関係の統計を見ても、案外起訴率は少ないものですからね。