超物凄い勢いで男性差別を挙げるスレ!5

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2ラリえもん ◆RARI/ZA/Go
<男性差別一覧>
1  遺族基礎年金は妻だけである。
2  遺族厚生年金は事実上夫は無しである。(公務員は遺族共済年金)
3  労災遺族年金は妻だけである。
4  寡婦年金は主婦はもらえるが主夫はもえない。
   上記の年金は妻に849万円の年収ありでも支給。
5  女の方が長い生きだが、5年も早く年金が受給できる。
6  生活保護の対象は女は55歳から、男は65歳からである。
7  離婚の際、親権は女が持っていく。
8  男が浮気をしたら責任は100%男、女が浮気をしたら男にも責任があるとされる。
9  顔に傷が残るような障害が残っても、男は女と同等な慰謝料が貰えない。3号下の補償となる。
10 男が裸を見られた時より女が裸を見られた場合の慰謝料の差は10倍である。
11 災害等が起こった時の救助は女・子供が優先され、間に合わない場合、男は見殺しにされる。
12 男性に対してのハゲ発言はセクハラとされないのに女性に対してハゲ発言は認められる。
13 女性の主観的なものまでセクハラとされる。逆は認められない。
14 男女合意の性交でも妊娠中絶は男性側が負担しなければならない。
15 公共便所などで男子トイレが丸見えとなっているところが多い。
16 集団浴場で男性が男湯に入浴中に女性作業員が入ってくる所が多し。逆は無い。
17 裁判、取り調べにおいて性犯罪の場合、女性の発言を信用し、男性の発言は無視される。
18 公共便所などで男子便所に放尿中、女性作業員が作業に来る。女子便所は個室でも無し。
19 同じ度合いの犯罪でも女性が死刑になることは殆どない。
20 女性から男性への暴力に対する法的規制が甘い。逆は大問題となる。
3ラリえもん ◆RARI/ZA/Go :04/09/23 18:27:35 ID:zWmRc3nz
21 マスコメディアは女性差別は大々的に取り上げ、男性差別は殆ど取り上げない。
22 社会的に金銭面で男性側が負担する事が殆どである。
23 女性専用○○。男性専用がある所では逆は必ずある。
24 女性優先○○。男性優先がある所では逆は必ずある。
25 女性割引。逆は殆ど無い。
26 温泉又は銭湯にて女湯から男湯が見下ろせる構造になっている所がいくつかある。
27 学校・会社で女子更衣室だけが用意され男子更衣室が無い、
   又は女子更衣室だけが綺麗に設備され、 男子更衣室だけが古惚けた所が数多く存在する。
28 男子更衣室に母親が入る事は問題にならないが、女子更衣室に父親が入る事は問題になる。
29 学校にて男子だけに特別な労働をさせる等。
30 一部の学校で男子の丸坊主制度が未だに残っている。 多くの教師が男子と女子とでいわゆる「エコ贔屓」をする。
31 男子トイレが無い、または男子トイレが無いデパートやコンビニが存在する。
32 漫画で少年の性器は普通に描写され、少女の性器は描写されない。
33 御笑い番組で、男性の裸は御笑いなどのネタとして使われるが、逆は殆ど無い。
34 テレビ等で性器が映るのは圧倒的に男児が多く、逆は殆ど無い。
   例)おむつCM、大家族もの、裸族もの、温泉中継等…etc。
35 女性器を表す言葉は放送禁止用語とされ、男性器を表す言葉は認められる。
36 婚約(結婚)で男性が性交不能だった場合離婚は認められるが、
   女性が子供を作れない体の場合は認められない。
37 嫌がる妻に性交を迫れば強姦罪が成立するが、
   夫が嫌がった場合性の不一致の恐れが有るとされる。
38 女性の人権が脅かされると即座に対策が立てられる。逆は殆ど無い。
39 子供のすもう大会。女子のみ上着+ブルマ着用が認められ、男子はフンドシのみである。
40 おしっこ人形。モデルは必ず男の子。である。
 「おちんちんの絵本」はあるのに「おまんこの絵本」は無い。
4ラリえもん ◆RARI/ZA/Go :04/09/23 18:28:02 ID:zWmRc3nz
41 芸術彫刻の裸体像。男の性器は完璧に表現されるのに女の性器は何も表現されない。
42 性器名称。「おちんちん」は「可愛い言葉」なのに「おまんこ」は「イヤラシイ言葉」とされる。
43 おちんちんチョコ&おっぱいチョコ。なぜおっぱい?
44 会社でも男性が残業し、女性は早く帰れる所が多い。
45 テレビ番組でも男性を軽視している。
46 児童扶養手当。18歳以下の子を養育する母のみに支給。
47 「寡婦控除」と「寡夫控除」の差。
   寡婦控除→http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.HTM
   寡夫控除→http://www.taxanser.nta.go.jp/1172.HTM
48 労働基準法第67条に規定されている育児時間。(女性のみ)
49 『第二十二章』猥褻、姦淫及び重婚の罪
   ・第百七十七条(強姦)
   暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、
   強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。
   十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
   ・第百八十二条(淫行勧誘)
   営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、
   三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

   これらは女性にのみ適応され、女性から男性への場合は適応されない。
   又、第百七十七条(強姦)において、13歳未満の
   男女による、御互い合意の性交でも罪に訪われるのは男性のみになる。