■なぜ女は議論に弱いのか Part2■

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912名無しさん 〜君の性差〜
>>908
>1・その違法性があった行為とは、一体、どんな行為だったのでしょうか?
(1)「おい、これ以上(以下略)」→脅迫罪(刑222条1項)
(2)自殺まで追い込んだ→自殺関与罪(刑202条)
(3)労働基準法の事項について嘘を言ったり回答拒否し、あげくにクビをちらつかせて脅した
→労基法周知義務違反(労基106条、刑罰法条は同120条)
(4)「ビンビンかい?」と言った→均等法21条1項違反

>2・では、あなたは会社から信頼されている存在だと確信が持てますか?
>  それと、あなたは、過去、仕事においてミスなど絶対起こした事が無いと言い切れますか?
入社して間もないこともありますし、神でない限り誰でも失敗はするし、体調を崩すこともあります。
信頼していなかったり仕事に使えないということなら減給なり解雇なり転属なりすればいいのに、
ネチネチと、自殺に追い込むまで嫌味を言ったり、違法行為をしたり、果ては犯罪にまで走るのは
許されません。
たとえこちらに落ち度があったとしても、それに対して社会的人道的に許される制裁の範囲というのは
限られています。
子どもの喧嘩ならともかく、腹が立ったという理由で罪を犯すことは許されません。
それが嫌な人は絶海の孤島で暮らした方がいいでしょう。

>3・ここでもピックアップした事しかまだ申し上げていませんね
他にも、細かいことをあげつらって過剰に怒号、労基法周知義務違反、「水を飲むな」「質問するな」などの異常な言動、
最初の月に(給与体系と激務の関係で必然的に)給料を多く貰ったことをネチネチと言って居づらくしたなど、
私から言わせれば「鬼畜の所業」です。
913名無しさん 〜君の性差〜:2006/01/02(月) 16:06:57 ID:waHGtplB
>>908
>まず、どうしてクビに為ると言う脅迫観念で仕事をしていたのでしょう
>もしかして、あなたは、会社の中で信頼されていないんじゃないですか?
当初はともかく、自殺まで追い詰められて自殺未遂で警察に保護された後ということもあって、
他の人よりも仕事が出来なければクビになるという強迫観念に襲われるのは当然です。

尤も、仕事が出来るかどうかは全く関係なかったのですが

>こんなヤクザと変わらないような事をやっていたら、
>この方によって会社が間違いなく、つぶされるな
家族を殺された人が請求出来る慰謝料が1000万以上なので、
自殺まで追い込まれた慰謝料が150万なのは少しも高くありません。
それに、このような非人道的な行為はちゃんと裁判所の判決を貰わなければいけません。
勝訴すれば単に慰謝料を取れるだけではなくて判例として残り、同じ行為が法的に許されないようになるからです。
それに、150万円の慰謝料で潰れる会社はまずありません。

>あなたのせいで会社が路頭に迷ったら 自分も困るんじゃないですか?
もう会社から離れているので、会社が潰れても巨額の借金を抱えても社会的信用を失っても、
一切関係ありません。