何度も申し上げているとおり、法改正の議論はスレ違いです。
さて、法律の「運用」はその法律の趣旨と法が定める範囲内に限定することが屁理屈だとおっしゃっていますが、
こと、法治国家たるもの、その法律の範囲外のこと、あるいは法の趣旨から逸脱することまで「運用」で行うような
ことはあってはなりません。それは、法治国家と法律それ自身の否定にほかないからです。
さて、DV法の改正についてですが、
>>639に書きましたように、
「この法律は日本国民が選んだ議会(それも圧倒的多数を男性が占める議会)が正規の手続きを経て
定めたもの」です。
>狂ったフェミニストによって法律がねじ曲げられた結果
とおっしゃるほど、フェミニズムを標榜する議員は多くありません。というより、圧倒的少数です。
また、たとえ、そうでなくても、その議員を選んだのはあなたでもあるのですよ。
男女共同参画社会の実現へ第一歩となるこのように重要な法律について、軽々しく「明白に違憲」などとは
言わないほうがいと思います。それとも、下級審でもいいですから、一度でもそのような司法判断が出たことが
あるとでもおっしゃるのでしょうか。