589 :
名無しさん 〜君の性差〜:
厚生年金 離婚で分割 額減少の女性配慮 与党が大筋合意
与党の年金制度改革協議会は二十日、離婚時に厚生年金を分割する制度の導入について大筋合意した。
政府が二月十日ごろまでに国会に提出予定の年金制度改革関連法案に盛り込まれる。
夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合、中高年になって離婚した場合、
これまで妻は少額の基礎年金しか受け取れないケースが多く、
高齢の単身女性の老後保障をどうするかが大きな課題になっていた。
与党内で検討されている分割の仕組みは、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料の
納付記録を離婚時に分割するもので、
法施行日以降の離婚が対象となる。分割割合は五割が上限。
年金を受け取る権利そのものを分割することで、
元の配偶者が死亡した後も続けて受給することができる。
当事者間で合意が成立しない場合に、年金受給権の分割を裁判所に請求できる仕組みをどうするかや、
男女の賃金格差が大きい共働き世帯の年金分割などについては今後の検討課題となる。
与党協議会では、七十歳以上の高齢者が企業などに勤めている場合、
一定以上の所得があれば年金受給額を減らす方向でも、ほぼ一致した。
しかし、七十歳以上に厚生年金保険料負担を求めることについては意見が分かれた。(西日本新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040121-00000018-nnp-kyu
590 :
名無しさん 〜君の性差〜:04/01/21 19:35 ID:57DIPEtY
主婦への年金分割制に反対 自民、離婚時だけは容認
公的年金制度改革で、自民党の年金制度調査会幹部会は21日、
専業主婦など第三号被保険者に厚生年金の受給権を分割する制度の新設を協議、
家族のきずなを揺るがしかねず困難との意見が大勢を占めた。
公明党も見送りを容認する方向。夫婦間の年金分割をめぐって年金改革関連法案には、
先に与党が合意した離婚時の分割制度創設だけが盛り込まれることになりそうだ。
厚生年金の分割制度は、サラリーマンの夫に対する主婦の貢献の明確化や、
世帯から個人単位の制度へ改革するには導入が必要との指摘を受け、
検討が進められてきた。
厚生労働省案では、夫が納めた保険料を夫婦が共同で負担したとみなし、
夫と妻の双方が65歳に到達した時点で夫の保険料納付記録を分割。
この記録を基に、それぞれに基礎年金と、2分の1ずつの厚生年金を支給するとしていた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040121-00000163-kyodo-pol
591 :
名無しさん 〜君の性差〜:04/01/21 19:42 ID:57DIPEtY
離婚時の年金分割、請求可能に…厚労省案提示
厚生労働省は3日、2004年の年金改革に向け、夫婦が離婚した時に年金を
分割する仕組みを導入する案を社会保障審議会年金部会に提示した。
当事者が合意すれば厚生年金を受給する権利を分割できるルールを年金法に定めるほか、
合意がなくても裁判所に分割を請求できるよう手続きを整備する方針。
厚労省は、年内にまとめる改革案に盛り込む考えだが、
与党の一部には「熟年離婚が増える」との慎重論もある。
これまで、夫がサラリーマン、妻が専業主婦などの家庭の場合、
離婚すると妻の年金が少額になり、女性の老後生活が不安定になる問題が指摘されていた。
現行制度では、離婚後の年金は、基礎年金はそれぞれに支払われるが、
厚生年金は被保険者本人にしか支給されない。
今回、厚労省は具体案として、
〈1〉合意に基づく分割では、分割割合の定め方や手続きのルールを年金法に定める
〈2〉合意が成立しない場合は、裁判所に分割を請求できるよう手続きを整備する――とした。
分割対象は、婚姻期間中に保険料を納めていた分の年金受給権とする方向。
分割割合は、最大でも夫婦の年金額合計の半分ずつとする。
(つづく)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_k/20030703so22.htm
592 :
名無しさん 〜君の性差〜:04/01/21 19:47 ID:57DIPEtY
(
>>591につづく)
厚労省は今回の案とは別に、サラリーマン世帯の専業主婦ら「第3号被保険者」が
保険料を自分で納めなくても基礎年金を受給できる制度を見直すため、
夫婦間で年金権を分割する案を4案の一つとして提案している。
今回の案では、離婚時の年金権分割は、夫婦ともに厚生年金に加入している場合も対象となる。
また、厚労省は同日の年金部会で、夫と死別したときに受け取る遺族年金、
60歳代で働く人の在職老齢年金制度の見直し案も示した。遺族年金の見直しは、
働く女性が納めた厚生年金保険料も年金額に反映させるよう改めるのが狙いだ。
◆年金受給権=年金を受給する権利のことで、保険料の納付実績に基づいて認められる。
現行制度では、受給者の権利を保護するため、年金受給権は本人だけに属するとの規定がある。
このため、年金の分割や譲渡は認められていない。
2003年7月3日 読売新聞
(おわり)
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_k/20030703so22.htm