1 :
日光仮面:03/01/13 14:14 ID:5e0DGuu5
昨年12月、東京高裁で逆転無罪判決が下された西武新宿線での痴漢冤罪事件。
当事件において、第一審で実刑という驚くべき判決を下したのが東京地裁の秋葉康弘裁判長。
このトンデモ裁判長の情報を募集します。
秋葉康弘裁判長の連絡先は下記の通り。
(住所)〒100−0013 千代田区霞が関1−1−4 東京地方裁判所
(電話)03−3581−5411
2 :
名無しさん 〜君の性差〜:03/01/13 14:25 ID:J3MTJUGQ
3 :
名無しさん 〜君の性差〜:03/01/13 14:31 ID:J3MTJUGQ
1審の判断には看過できない特徴があるが、そのうちのいくつかを指摘すると次のと
おりである。すなわち、
本件事実との関係で言えば、第1に、事件当時容疑者は前開きの部分が開閉困難なボ
タン式の厚手のコーディロイのズボンを履き、ひざのすぐ上まで垂れ下がってくる丈
の長い厚手のダウンジャケットを着ていたのであるが、このような服装で申告された
加害行為を行おうとすれば、ダウンジャケットのすれる音がしたり一見異様な動作を
取らなければとてもできるものではないにもかかわらず、このような事実がなんら示
されていない。
4 :
名無しさん 〜君の性差〜:03/01/13 14:32 ID:J3MTJUGQ
第2に、容疑者は鷺宮以前から問題の電車に乗車していたが、鷺宮における客の乗降
に伴って車内の乗客が多かれ少なかれ従前の位置を移動するものであることが確認さ
れているにもかかわらず、自称被害者の周りの乗客の位置変化はまったくなかったと
いう同女の申告を鵜呑みにして犯人性をきわめて安易に肯定している。
また、その事実認定手法という点から考えても、1審判決は主観的・印象的・全体的
判断に強く傾き、この恣意的な判断(結論)に個別の論点を強引に整合させようと腐
心し、その結果弁護人の提示した各論点と真摯に向き合うことを放棄してしまってい
る。したがって、犯罪の存在や犯人性について数々の合理的疑いが残るにもかかわら
ず、1審判決は極めて安易に事実を認定し、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告
人の利益に」の原則を放棄してしまっている
5 :
名無しさん 〜君の性差〜:03/01/13 23:18 ID:J3MTJUGQ
2002年12月5日。事件発生から2周年。79枚の傍聴券を求めて午
前9時30分までに並んだのは80人だった。
主文から言い渡される。「原判決を破棄する。被告人は無罪。」歓声のあが
る傍聴席を制して、75分間にもわたる判決の言い渡し。
被害事実はあったと認定。ただし、原判決の事実認定のうち、証拠に基づか
ぬ部分については、そのような認定は許されないとクギをさした。また、メー
ルを出そうとしたか否かについて、直ちに証拠化しなかった捜査を批判した。
被告人の犯人性について。ダウンジャケットやボタン式のズボンが犯行の障
害にならないか否かについて、証拠調べをしないままに犯人と認定した原審を
非難。被害者供述の信用性について、疑問点を指摘。
被告人供述の信用性について、枕木方向の吊り革の有無は証拠上不明なので、
吊り革供述を否定できないと認定。真犯人が別におり、被害者が誤認した可能
性にも注意を払っておきたい。
よって、合理的疑いをいれない程度の立証がなく、主文の通り判決する。
どっちみち「逆転無罪」なんて面子丸つぶれの結果に終わったんだから
それなりのペナルティーは受けてるんじゃないの?
法律に関しては無知だからよくわからないけど。
7 :
日光仮面:
確かに面子は丸つぶれかもしれませんが、逆に言えばただそれだけの話。
裁判長は過去の判決について、一切責任を問われないという話を聞いた事があります。
だから逆転無罪になったからといって、秋葉裁判長がその地位を失う事は無い筈です。