◆◇◆  性犯罪の原因を追え!!  ◆◇◆

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2サムライ
【男性差別(軽視)の例】

@集団浴場で男性が入浴中、女性作業員が入ってくる所が数多く有る。勿論、逆は無い。
A公共便所等で男子便所に男性が放尿中、女性作業員が作業に来る所が数多く有る。
 逆は女子便所は個室で有るにも関わらず無い。
B学校・会社で女子更衣室だけが用意され男子更衣室が無い。又は女子更衣室だけが綺麗に設備され、
 男子更衣室だけが古惚けた所が数多く存在。
C男子更衣室に母親が入いる事は問題にならない。女子更衣室に父親が入る事は大問題。
D漫画で少年の性器は普通に描写され、少女の性器は描写されない。
E御笑い番組で、男性の裸は御笑いなどのネタとして使われるが、逆は殆ど無い。
Fテレビ等で性器が映るのは圧倒的に男児が多く、逆は殆ど無い。
 例)おむつCM、大家族もの、裸族もの、温泉中継等…etc。
G女性器を表す言葉は放送禁止用語とされ、男性器を表す言葉は認めらる。
H顔に傷跡が残るような障害でも男性は女性と同等な慰謝料が貰えない。(3号下の補償)
I男性が裸を見られた場合と、女性が裸を見られた場合の慰謝料は10倍差。
J婚約(結婚)で男性が性交不能だった場合離婚は認められるが、女性が子供を作れない体の場合は認められない。
K女性の主観的なものはセクハラと認められる。逆は認められない。
L嫌がる妻に性交を迫れば強姦罪が成立する。夫が嫌がった場合は性の不一致の恐れが有るとされる。
M男性が浮気をした場合、責任は100%男性。女性が浮気をした場合、男性にも責任が有るとされる。
N『第二十二章』猥褻、姦淫及び重婚の罪
 ・第百七十七条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。
 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
 ・第百八十二条(淫行勧誘)
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 これらは女性にのみ適応され、女性から男性への場合は適応されない。又、第百七十七条(強姦)において、13歳以下の
 男女による、御互い合意の性交でも罪に訪われるのは男性のみになる。