制度上の差別では
1遺族基礎年金(←妻だけ)
(注:養育費的な意味合いの強い年金)
2遺族厚生年金(←事実上夫はナシ)
(公務員は遺族共済年金)
3労災遺族年金(←妻だけ)
4寡婦年金は主婦はもらえるが主夫はもえない
上記の年金は妻に849万円の年収ありでも支給。
5母子手当てはあるが、父子手当てはない
6女の方が長い生きにもかかわらず5年も早く年金が受給できる。
7生活保護の対象は女は55歳から、男は65歳から
8離婚の際、親権は女が持っていく
9男が浮気をしたら責任は100%男、女が浮気をしたら男にも責任があるとされる
10顔に傷が残るような障害が残っても、男性は女性と同等な慰謝料が貰えない。3号下の補償になる