生前に同意無き夫の凍結精子で出産し認知を求め裁判

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286フェミヘイター ◆fGbSQq9s
>283@♀さん

>受精に協力した医師が
>「夫が死亡していたことを知ってたら協力しなかった」的な
>発言をしてたのをどっかの記事で見たけど、

・・・・・やっぱ、医者も糾弾するべきですね(^^;

>284

>ただ、遺族が医学の発展のために医者に遺体を委ねることは良くありますね。

「献体」は、死者本人が、生前に「献体登録」をしておくものだ。
遺族の独断では、受けつけないよん。
つーか、献体登録していない遺体を解剖したら、死体損壊で捕まりますが何か?
(司法解剖、病理解剖は、裁判所の許可を得るので、別の話)

>所有権を持つ遺族の「許可」があり、
>「手を下したのは」使用権のある医者わけだけど?

使用権が医者に帰属する? ( ´,_ゝ`)プッ
権利と責任は表裏一体もののだから、医者が養育の義務を負うわけだヽ(´ー`)ノ
じゃあ、夫の嫡出子認定は却下ね♥

(o_ _)ノ彡☆ぎゃ〜ははっ!! ばんばん!
287フェミヘイター ◆fGbSQq9s :02/07/18 05:46 ID:naHhRvI3
精子を所有する物は、その精子を好き勝手に使えるとするならば・・・

売春婦と遊んだ男性が、使用済みのコンドームを置いて帰るのは有りがちな事だが
(つーか、持って帰る人・・・居るか?)「所有権」は、無主物の拾得でも発生するので
売春婦が、その使用済みコンドームを拾得すれば
使用済みコンドームの中の精子は、売春婦の所有物となる。

では、売春婦が、使用済みコンドームの中の精子を使って妊娠出産したら
客は、子供を認知しなければならないのか?>284

#無主物とは、ゴミのように所有権を放棄したものを含む。