>>341 LOVE!341さんのレス、レジュメっぽくてカコイイ!ね。
>>349 >お分かりでしょうか.能力と意欲が同等のケースで
>女性が不利になるという証拠を要請しているのは・・・
JXさんはさっきから
>>331の質問を無視するのは何故ですか?
「学歴」「勤続年数」「企業規模」の調整した上でも猶、格差がある事を根拠に
「能力・意欲が同等」と書きましたが(能力と意欲がない奴は学歴も付けないし、長く働かない)
「能力・意欲が同等」として他にどういったデータを求めてますか?
>>350 >何を言っているんだか….人種間の問題を引き合いに
>出して同列に語ろうとしたのは偽者さんでしょうに.
私が出した黒人問題の事例は、人種間の問題。
アナタが出した外国人労働者の事例は、文化間の問題。
前者を本人の責めに帰す事は全くの不当であるのに対して
後者なら本人に異文化に従う意思さえあれば矯正は可能。
>雇用側のロジックに合理性があることは,専業主婦に
>対する価値観がどうであろうとも,先ず理解しなければ.
雇用側のロジックに合理性がある事なんて大前提だろーが。
そこが論点だと思ってるからチミはずれてるって言われるのぢゃ。
雇用側の「女は採らない」ロジックと専業主婦(又は家事手伝い女)の
「男は働くべきだが女は働かなくても良い」ロジックは同根だが、
無職を馬鹿にする専業主婦をアナタは認めるのか?と聞いて居る。
>だいたい,就職や職務評価上の優遇逆差別をしなければ
>福祉の視野が皆無だ!などとは論理もメチャクチャ.
法律とは概してそういうモン。
「純粋に資本主義の原則を優先させて企業が合理的に振る舞う事を認めるならば、
労働争議権を保障する理由はないし、急なリストラに退職金を払う必要も無い」
これは理解できますか?
また、入社試験の点数のみで採用を決め、性別のバイアスをかけない事は
「就職における優遇逆差別」であり、育児休暇の保障は「職務評価上の逆差別」ですか?