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名無しさん@お腹いっぱい。:
法律上、その運用上の差別は女には無い。
あるならあげてもらいたい。
法律上の男性差別
1 女子大は男は利用できない。
2 港区の未来館,日本各地の女性センターは女用の施設
3 寡婦年金は主婦はもらえるが主夫はもらえない
4 母子手当てはあるが、父子手当てはない
5 遺族基礎年金(←妻だけ)
(注:養育費的な意味合いの強い年金)
6 遺族厚生年金(←事実上夫はナシ)
(公務員は遺族共済年金)
7 労災遺族年金(←妻だけ)
※上記の年金は妻に849万円の年収ありでも支給。
運用上
8 生活保護の対象は女は55歳から、男は65歳から
9 離婚の際、親権は女が持っていく
10 男が浮気をしたら責任は100%男、
女が浮気をしたら男にも責任があるとされる
過去における最大の男性差別
11 徴兵は男だけ
今度年金の支給だが
女は60から
男は65から
平均寿命は女85、男75
男は10年間しかもらえず、
女は25年間もらえる。
年金はやめたいね。
法律上、制度上女が男から搾取する構造になってる。
他にもあるがやめておく。