【心交社とか】ωな写真集&DVDアイドルで86発目
スルーしろ。相手するやつも荒らしと同等。
専ブラでng指定しろ。
そんなに議論したければニュー速行け
こんな変態だらけの場所で議論しても無価値だ
スレ違いはどっか行けよ。気持ち悪い
952 :
イモー虫:2014/06/09(月) 12:32:16.59 ID:aEYtW+LZ
>>949 もしかしておまえはバカなのか?
社会通念ってのは隠さなあかん場所を“きちんと”隠さなアカンっちゅー事やで
>>949 そういう事
社会通念上というのは法律上こう解釈される
大阪の弁護士佐々木章の奮闘日記
http://law339.blog39.fc2.com/blog-entry-81.html >この「社会通念」というのは、簡単に言えば、
>「常識から判断して」とか「世間一般から見れば」という意味でつかわれています
部屋の中で水着来て、扇情的なポーズを取ればあっという間に「社会通念」から外れる
>>952 >社会通念ってのは隠さなあかん場所を“きちんと”隠さなアカンっちゅー事やで
またイモー虫の捏造か
奥村弁護士はそんな事は一言も言ってないし、大阪の弁護士佐々木章氏も違うと明言している
>>952 社会通念とは〜
社会一般に通用している常識または見解
水着姿の時にニーハイソックスを履かないというのは
社会一般に通用している常識または見解だと思いますが。
956 :
イモー虫:2014/06/09(月) 12:51:25.18 ID:aEYtW+LZ
ちなみに社会通念の概念は三号は『身なりが全て』だから
ポーズは関係ねーぞ
部屋の中で水着を着て女豹のポーズをしようが『身なりが全て』だからんなもんカンケーねーぞ
隠すべきとこに“きちんと”着けていればレオタード姿に靴下をつけようが児童ポルノにはならない
>>953 自己レス
>部屋の中で水着来て、扇情的なポーズを取ればあっという間に「社会通念」から外れる
これを裏付ける一つの判例が京都地判平成12年7月17日判タ1064号249頁に出ている
「少女の夢」という少女ヌード写真集への判決だが、
この中で「田園風景のもとで裸体等になったり、邸宅内の台所や応接室、ピアノや絵画の前なぞで通常裸体等になる必然性は認められない。」
と必然性が感じられない描写は違法に該当すると述べている
今の児ポ法の定義は性器の露出だけに限定されているが、改正案ではこれが胸部や臀部の露出に広がっている上に、露出しなくても強調でも駄目という定義になっている
新基準をこの判例に照らせば、室内で水着来て扇情的なポーズを取るだけでOUTという事になる
京都地判平成12年7月17日では、社会通念の概念は必然性を根拠にしている
イモー虫はホントいい加減な事しか言わない
社会通念?
着衣をつけているかないかは目で見ればわかる。
目視で判断することであって、妄想なる社会通念で判断するものではない。
普通とか意味不明でしかない。
ふんどしは普通?Tバックは普通?ひも水着は普通?ミニスカは普通?
百聞は一見にしかずだ。
奥村等の弁護士の主張は詭弁。
改正後の三号ポルノの文章では、水着、下着等を違法にはできない。
ヌードも合法にできる文章になっている。
児童ポルノ禁止法は元々、水着、下着を違法にする法律ではない。
960 :
イモー虫:2014/06/09(月) 12:59:31.85 ID:aEYtW+LZ
>>957 それは全裸という児童ポルノの定義にがっつり当てはまるからだよ
定義からしてポーズは論点にしていない
衣服の全部または一部を着けない姿態
のどこをどう読んだらポーズを論点にしたと読めてしまうのか
てかおまえ園田本人だろwww
961 :
イモー虫:2014/06/09(月) 13:01:14.34 ID:aEYtW+LZ
>>958  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)つ
>>960 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
改正後は
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態+殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの=児童ポルノ
水着、下着は合法。場合によってはヌードも合法にできる。
改正前は
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態=児童ポルノ
水着、下着は合法。ヌードは違法。
上の議員の説明は間違っている。
法律の文章と説明の整合性が取れていない。
>>960961
>それは全裸という児童ポルノの定義にがっつり当てはまるからだよ
馬鹿乙
全裸だけなのは改正前の定義だ
現行法
・児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)
改正案
・児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)
改正案では性器だけでなく胸部と臀部にまで定義が広がっている
しかも三号ポルノも
「露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
と現行法の様に露出が絶対条件ではなくなっている
露出していなくても、強調しただけで三号ポルノになってしまう
だから園田教授は「着衣の上から撮影した場合」と書いたんだよ
これらの新基準に
>>957に上げた判例を当てはめれば、普通の水着でも室内で扇情的なポーズを取ったら普通にOUTだ
改正案で新たに児童ポルノに該当するのは、
「胸部又は臀部を、露出又は強調した描写」になる
強調したというのは着衣の状態でも該当する
Tバックの様なものは露出と強調の両方に該当するだけ
思想、良心の自由、表現の自由を憲法が保障している。
我々の権利だ。
どんな服を着ようが自由だ。
服を選択する権利がある。
児童がふんどしを着ようが、Tバックをはこうが、ミニスカを履こうが自由だ。
男児が海水パンツ一枚で乳首を出していようが、それは自由だ。
我々、国民の権利だ。
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態+殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの
改正後はこの両要件を満たして初めて児童ポルノに該当する。
片方の要件だけでは児童ポルノには該当しない。
弁護士等の主張は間違っている。
法律を読んでみれば明らかだ。
よって、一日も早く改正案を成立させたほうがよい。
現行法での裁判所の三号ポルノ判断基準は以下の4つ
(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、
(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、
(3)児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、
(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか
>(1)性器等の描写
これが今後は「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)」になる
>児童の裸体等を
新基準では露出に限定されないから、ここも「胸部又は臀部を、露出又は強調した描写」に変わる
必然性とか合理性とか関係ない。
なぜか?
この法律は目視で確認するものだからだ。
百聞は一見にしかずだ。
見ればわかる。
気持ち良く議論ゴッコちゃんしてるとこ悪いけど、ノミの鼻糞程の意味も無い事だからやめろ。邪魔だ。
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/06/09(月) 14:21:59.12 ID:UnEZQ5Q3
しかしBDに完全移行しなかったのがこの業界の
罪
972 :
イモー虫:2014/06/09(月) 14:39:29.28 ID:aEYtW+LZ
973 :
イモー虫:2014/06/09(月) 14:41:42.87 ID:aEYtW+LZ
ビビり多すぎ
俺は肝炎も双子もPTも捨てないし隠さない
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/06/09(月) 16:00:10.79 ID:8n5mJDMB
>>946 >強調され・・・の記事を書いたのは園田寿甲南大学法科大学院教授(弁護士)
>児ポ法の専門家だ、アホ
ちょっwwwマジ?
園田って児ポ法の専門家になったんだ?
俺が在学してた頃は,楽に単位が取れてお気楽ちゃらいゼミなのが有名で
ゼミ選択で人気のチャラ系教授だっただったんだが,いつの間にそんな立ち
位置を獲得したんだよwww
976 :
イモー虫:2014/06/09(月) 16:50:22.88 ID:aEYtW+LZ
>>973 >ん?www
>>957の話(現行法)をしているんだが。
現行法の話なんてしないぞ、アホw
イモ虫はついに自分の発言が全てデタラメだという事を自白したかw
>その判決は全裸だから児童ポルノ罪になったのであってポーズは関係ない
外れ
判決文の中で必然性が問われ、その上で罪に問われている
単に裸だから、じゃないんだよw
裸であっても成長記録として家族が撮影した写真などが、児童ポルノとして問われないのはそこに必然性があるからだw
奥村弁護士の発言は捏造しまくるし、ホントお前屑だな
>>975 大阪府の児童ポルノ規制条例の立案者の一人になってる
EICおかしくない?ログインできないしカートも確認できない
うんこ
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あまたにはさほまやはなはほらやに
الاستغلال الجنسي للأطفال
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かゆ
次スレ不要!10年以上ご苦労
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前に教えてもらったふわとろめいきが良かった
ありがとう。
エ