【心交社とか】ωな写真集&DVDアイドルで86発目

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832807
>>809
議事録見つけたよ
少なくともジュニアアイドルとか水着とかを対象にした議論ではないね
おそらく裸の映像を対象とした議論みたい

上の方にも書いたけど、水着は判例的にそもそも児童ポルノの定義には入らないんだよ
(着エロのとかで半分脱がしてるのは別ね>>798

http://taroyamada.jp/?p=5583
これは、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、」というものが今回加えられております。
普通、私がイメージすると、要件を加えるということは、処罰範囲が限定されるというようなイメージがございます。
どちらかというと、やはり、児童ポルノというのは制限を少し厳しくしていきたいなというイメージが私としてはあるのですけれども、
今回この要件を加えたということについて、どういう御趣旨かお尋ねしたいと思います。
○遠山委員

お答え申し上げたいと思います。
御指摘の場所は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価され得るかどうかを判断する基準をより明確にしたものでございまして、
私どもの意識としては、結論から言うと、処罰範囲を狭めるという趣旨ではないというふうに考えております。

先ほど申し上げたこの判断の基準でございますが、性的な部位が描写されているか、児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合、
これは例えば、ビデオの場合は時間の長さでございますし、それから、写真等の場合は枚数等があるわけですけれども、そういった客観的に証明できるような要素に基づいて、
当該画像が性欲の興奮や刺激に向けられているんだということを、やはり立証する必要があるんだろうと思います。

前に出た答弁の繰り返しになりますが、例えば、水浴びをしている裸の幼児を、その自然な姿を親が成長の記録のために撮影したようなケースは、客観的な状況から、
そういう性欲の興奮や刺激に向けられると評価されない、そういう場合には処罰の対象外になるということでございます。

ただし、私どもの実務者協議の中でも、これは非常に衝撃を我々受けたわけですけれども、実際にあった事例として、実の親とか親戚が、みずからの子供を児童ポルノの対象にして、
画像を製造して、それを金銭目的で売っていた等の事件が、実際に過去に摘発をされているわけでございますから、そういう観点からいえば、撮影した人間が親だから自動的に問題がないということにもなりません。
これはあくまでも、今回の法律の中で具体的に書かせていただいた基準に照らして、それが児童ポルノであるかどうかということを厳格に判断していく趣旨でございます。