【斜視ブス】田中れいなアンチ【平野サンLOVE】

このエントリーをはてなブックマークに追加
204通行人さん@無名タレント

【出来心】大切なお知らせ【一生後悔】

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって
人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。

また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも、通報・告発できます。

とりあえずこちらで通報できます。
健全な運営のため、皆さん協力しましょう。

サイバーネット警察通報フォーム
http://www.internethotline.jp/
205通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:21:22.59 ID:fwUmwRx40










ナンフジとナンジルスレwwwwwww












206通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:22:01.48 ID:fwUmwRx40

















207通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:22:42.87 ID:fwUmwRx40






















208通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:23:36.02 ID:fwUmwRx40


















209通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:24:06.60 ID:fwUmwRx40



















210通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:25:15.16 ID:fwUmwRx40
















211通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:25:45.99 ID:fwUmwRx40





















212通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:26:33.05 ID:fwUmwRx40




【出来心】大切なお知らせ【一生後悔】

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって
人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。

また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも、通報・告発できます。

とりあえずこちらで通報できます。
健全な運営のため、皆さん協力しましょう。

サイバーネット警察通報フォーム
http://www.internethotline.jp/



213通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:52:06.25 ID:uJ/dRaSK0
















214通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:52:25.87 ID:uJ/dRaSK0

















215通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:52:51.54 ID:uJ/dRaSK0





















216通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 04:53:08.37 ID:uJ/dRaSK0























217通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:11:18.97 ID:LIfN3eNE0












218通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:11:40.52 ID:LIfN3eNE0














219通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:12:12.55 ID:LIfN3eNE0














220通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:13:38.90 ID:LIfN3eNE0



























221通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:31:44.91 ID:guCL5br70
悪質な噂を書き立て嫌がらせをするアンチ






























222通行人さん@無名タレント:2012/09/11(火) 05:32:37.25 ID:guCL5br70







【大切なお知らせ】

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって
人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。

また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも、通報・告発できます。

とりあえずこちらで通報できます。
健全な運営のため、皆さん協力しましょう。