河本は悪くない悪いのは片山さつき

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107名無しさん
一応、生活保護法の第4条には親族の扶養義務に関する規定は有るけど
法的な拘束力は無い。
なぜなら扶養者に経済力が無かったり、扶養者に十分な経済力が有っても
保護対象者と不仲で有る等の理由から扶養を拒絶されるから。

河本は母親と同居していない上に、仕送りについては福祉事務所も併せて
当事者間で判定されるものだから、第3者が昔ながらの倫理観に基づいて
批判するものでも無い。
今般の騒動で河本本人には道義的にグレーゾーンで有っても、法的には問題性が認められない。

問題が有るのは保安官気取りの片山さつきの方だよ。
不正受給でも無い事例で有るにも関わらず、勝手に個人名を出して問題を
拡大させたわけだから職権濫用、個人情報保護違反じゃないのか。
本当に謝罪すべきは片山だよ。