ゲーセンは禁煙にするか?こっちが行かないか?2

このエントリーをはてなブックマークに追加
725名無しさん@お腹いっぱい。
>>723
それを否定するのが健康増進法第25条だと思いますよ。
禁煙に寛容だった、その判例を持ち出すのはちょっと変な気が。
ちなみに厚労省健康局長の答弁(厚生労働委員会議事録 2002年5月17日)では
「多数の者が利用する施設」は公共交通機関も含まれる、と明言してるので当時の判例を否定してるのは
明らかでしょう。対象に百貨店なども含めている事から「回避可能な施設に対する違法性の否定」は認めてないと思いますね。
百貨店なんかそこら中にありますし。

>>722
「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」ってのがあってですね、これはまぁ原告の要求が無茶なんで敗訴にはなったんですが。
ただ判決の際に重要な解釈があったんですよ。「努力義務であって義務付ける訳ではない」という主張は立法趣旨を反故にするって
理由で不採用になったんです。さらにその立法趣旨を民事上の責任の有無を判断する際の考慮材料にしても問題は無いとしています。
つまり罰則は無いけど民事上の義務責任は負え、ってのが25条の正式な解釈です。
そもそも受動喫煙での被害を保障する必要はありませんが、少なくとも分煙施設すらないゲーセンは義務責任を果たしておらず
違法なのは明らかでしょう。