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薔薇と百合の名無しさん:
民法・第710条 (慰謝料/精神的な損害の賠償 )
名誉毀損などの不法行為を犯した者は精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない。
民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 )
裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。
刑法・第230条 (名誉毀損 )
その内容が事実か否かに関係なく、人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。
刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく )
その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。
刑法・233条 (信用毀損・業務妨害 )
嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑か罰金刑とする