■2丁目◆行くだけ金が無駄なバーは?■

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43禁断の名無しさん
刑法について
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損) 第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する
(侮辱) 第231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する