1 :
tommy:
中高生のかわいい画像をみせ会いましょう。
ちん◎はあると ばか ポッポが 法律どうこううるさいから
それはなくてもいいよ〜ん
ケイタのhpほか、愛好家のひと集まれ
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に
よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項
に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において
「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、
その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
インターネット上で児童ポルノを見つけたら・・・
1)まずHPのあるプロバイダーにアドレスを通報しましょう。この際HPの管理人に警告しないでください。
証拠の画像はものの1分でサーバー上から削除できてしまいます。
2)犯罪性の高いと思われるサイトはプロバイダーだけでなく、
最寄りの警察署に電話、またはメールにて通報してください。
(例)神奈川県警ハイテク犯罪情報受付フォーム
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fmhi-tec.htm (記事抜粋)
児童ポルノをホームページで公開した団体職員の男 逮捕
山形県警少年課と鹿児島県警などは、児童ポルノをホームページで公開していた
鹿児島県志布志町安楽、団体職員の男(27)を児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕。
毎日新聞によると、児童ポルノがネットで公開されていると山形県警に通報があり
プロバイダー契約や通信記録などから同容疑者を割り出した。
このように警察への通報は管轄にこだわらず、最寄りの警察にまず犯罪の事実を通報する
ことが大切です。
3)米国のサーバーに児童ポルノを発見した場合、
プロバイダーにまず通報し、その後以下の児童ポルノ摘発団体に通報してください。
●National Center for Missing and Exploited
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 行方不明の子供たちを追跡する米国の公的機関です。
●Pedo Watch
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 児童ポルノ摘発団体。
どちらの機関も警察と連携していますので、まずこちらに通報してください
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により
認識することができる方法により描写したもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
8 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:09
おばかなポッポっぽは、ほっといて・・。
相変わらず、例のスレ潰ししてるみたい。
せいぜい頑張ってもらいましょう。
うちらはこちらを盛りたてましょうね
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に
よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項
に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において
「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、
その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
12 :
tommy:2001/08/20(月) 03:10
バカポッポ!
ここは 合法スレだからな!いっておくけど
インターネット上で児童ポルノを見つけたら・・・
1)まずHPのあるプロバイダーにアドレスを通報しましょう。この際HPの管理人に警告しないでください。
証拠の画像はものの1分でサーバー上から削除できてしまいます。
2)犯罪性の高いと思われるサイトはプロバイダーだけでなく、
最寄りの警察署に電話、またはメールにて通報してください。
(例)神奈川県警ハイテク犯罪情報受付フォーム
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fmhi-tec.htm (記事抜粋)
児童ポルノをホームページで公開した団体職員の男 逮捕
山形県警少年課と鹿児島県警などは、児童ポルノをホームページで公開していた
鹿児島県志布志町安楽、団体職員の男(27)を児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕。
毎日新聞によると、児童ポルノがネットで公開されていると山形県警に通報があり
プロバイダー契約や通信記録などから同容疑者を割り出した。
このように警察への通報は管轄にこだわらず、最寄りの警察にまず犯罪の事実を通報する
ことが大切です。
3)米国のサーバーに児童ポルノを発見した場合、
プロバイダーにまず通報し、その後以下の児童ポルノ摘発団体に通報してください。
●National Center for Missing and Exploited
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 行方不明の子供たちを追跡する米国の公的機関です。
●Pedo Watch
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 児童ポルノ摘発団体。
どちらの機関も警察と連携していますので、まずこちらに通報してください
>>12 はぁ?頭大丈夫?
そりゃお前のなかでは合法かもな(藁
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に
よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項
に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において
「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、
その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
16 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:14
あそこが写ってなきゃいいんだろうが!
こっちが逆に通報するからな! 荒らしで
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に
よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項
に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において
「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、
その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
19 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:15
生田斗真はいいと思う。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
21 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:18
法律の内容もわかってないで、ポッポは本当にバカだね
勝手にやってろ
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に
移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定に
よる処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項
に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において
「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、
その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
インターネット上で児童ポルノを見つけたら・・・
1)まずHPのあるプロバイダーにアドレスを通報しましょう。この際HPの管理人に警告しないでください。
証拠の画像はものの1分でサーバー上から削除できてしまいます。
2)犯罪性の高いと思われるサイトはプロバイダーだけでなく、
最寄りの警察署に電話、またはメールにて通報してください。
(例)神奈川県警ハイテク犯罪情報受付フォーム
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fmhi-tec.htm (記事抜粋)
児童ポルノをホームページで公開した団体職員の男 逮捕
山形県警少年課と鹿児島県警などは、児童ポルノをホームページで公開していた
鹿児島県志布志町安楽、団体職員の男(27)を児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕。
毎日新聞によると、児童ポルノがネットで公開されていると山形県警に通報があり
プロバイダー契約や通信記録などから同容疑者を割り出した。
このように警察への通報は管轄にこだわらず、最寄りの警察にまず犯罪の事実を通報する
ことが大切です。
3)米国のサーバーに児童ポルノを発見した場合、
プロバイダーにまず通報し、その後以下の児童ポルノ摘発団体に通報してください。
●National Center for Missing and Exploited
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 行方不明の子供たちを追跡する米国の公的機関です。
●Pedo Watch
https://web.cybertip.org/cyberTipII.html 児童ポルノ摘発団体。
どちらの機関も警察と連携していますので、まずこちらに通報してください
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により
認識することができる方法により描写したもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
29 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:24
中学・高校生のかわいい画像その2
1 名前:tommy 投稿日:2001/08/20(月) 03:07
中高生のかわいい画像をみせ会いましょう。
ちん◎はあると ばか ポッポが 法律どうこううるさいから
それはなくてもいいよ〜ん
ケイタのhpほか、愛好家のひと集まれ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ばかぽっぽも大変だねー。
このスレが1000まで逝ったら
今度は、おれが立てるよん♪
まぁ、がんばりなや!
小学生の時に、大人に犯されたぽっぽーへ
30 :
さかた:2001/08/20(月) 03:31
>tommyさん
新スレおめでとう
ここもあらされているね
俺もbbsあらされたよ。きっとこいつだぜ
ばかポッポ!個人のページまで荒らすのかよ
32 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:36
じゃあみんなで、交換し合おうね!
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により
認識することができる方法により描写したもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
36 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:49
(゚Д゚)?
画像ここにリンクしてね
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により
認識することができる方法により描写したもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
39 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:51
(゚Д゚)?
画像ここにリンクしてね
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
41 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:53
コピペしてる人ってなんか幼少の頃にトラウマでもあるの?
一応真面目に訊きたいんだけどね。
42 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:54
ただの お馬鹿ですよ
ポッポっていうんだって
45 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:57
46 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:57
47 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:57
(゚Д゚)?
画像ここにリンクしてね
48 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:58
靖国問題
49 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 03:59
>46
かわいいいいいい
50 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 04:01
反日感情を煽ってるねー、中国といい朝鮮といい。
ほとんどはでっちあげなのにねー。
51 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 04:02
52 :
ポッポ:2001/08/20(月) 04:04
ごめんなさい
降参する
本当は俺も好きなの 少年
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
77 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/11(土) 18:35
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び
五百万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から
輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、
同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
54 :
ポッポ:2001/08/20(月) 04:06
i m sorry
55 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 04:06
strangeworldは見たくない
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練
及び啓発を行うよう努めるものとする。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれか
に該当するものをいう。
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
58 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 04:09
少年愛=犯罪は成り立ちません。分かんないの?
それなら、ロリコン=逮捕ってなるんですけどね。
それよりSEX犯ってる高校生逮捕したらどう?半分以上は逮捕やで。
ll
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害
な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の
約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等
を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
又は児童をその支配下に置いている者
ppppppppp
60 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 04:14
ここは法律をコピペする
スレに変わったんですね
61 :
禁断の名無しさん :2001/08/20(月) 07:38
60 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/20(月) 04:14
ここは法律をコピペする
スレに変わったんです
62 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 07:42
afe
65 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 21:35
で、画像はないの?
66 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 22:54
ここのもとのスレにあるよ!
プリクラよけながら見てみて
67 :
たか:2001/08/20(月) 22:59
ポッポって、本当は自分がロリコンなんじゃねえの?
ookisa の管理人だったりして・・・
68 :
たか:2001/08/20(月) 23:05
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレに随分いい画像ガありました。
280番前後かな?たしか
69 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:08
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレに随分いい画像ガありました。
280番前後かな?たしか ;;;;
いくつもショタスレ上げんなよ
71 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:15
afe
72 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:20
ポッポって、本当は自分がロリコンなんじゃねえの?
ookisa の管理人だったりして・・
統一しろよ
74 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:22
そうだね、どこに画像貼ろうか?
dskljbvngfouewvbqh5098413275-jvb5^4in6b05^86290^8590^4381574328-91vb75nuvb86bu80nvgire9psjvgit0-nounbu960t4m3iv0r-ibogwjbp[5mgborengvij:mkoba64wjakbp
76 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:30
afe
77 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:32
afe
78 :
禁断の名無しさん:2001/08/20(月) 23:36
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレには多くの画像が
あるので保護するためにもカキコはやめてね。
79 :
逝け逝けそれ逝け早く逝け:2001/08/21(火) 12:08
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
80 :
禁断の名無しさん:2001/08/21(火) 12:09
個人叩きは禁止だってだ
81 :
ポッポ:2001/08/21(火) 12:15
なんかキティがわめいてるな。(藁
いくつもショタスレあげるな。う財。
82 :
禁断の名無しさん:2001/08/22(水) 03:05
78 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/20(月) 23:36
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレには多くの画像が
あるので保護するためにもカキコはやめてね。
79 名前:逝け逝けそれ逝け早く逝け 投稿日:2001/08/21(火) 12:08
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!ぽっぽ氏ね!
80 名前:禁断の名無しさん 投稿日:2001/08/21(火) 12:09
個人叩きは禁止だってだ
81 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/21(火) 12:15
なんかキティがわめいてるな。(藁
いくつもショタスレあげるな。う財。
83 :
禁断の名無しさん:2001/08/22(水) 19:35
84 :
禁断の名無しさん:2001/08/22(水) 23:41
afe
85 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 01:17
>83
thank you !!!!
86 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:12
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレには多くの画像が
あるので保護するためにもカキコはやめてね。
削除依頼済み。
88 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:17
afe
89 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:25
「中学・高校生の包茎チンコ画像ないですか? 」スレには多くの画像が
あるので保護するためにもカキコはやめてね。
280前後
90 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:26
本当に?ookisa いいね。
つぶれても画像は残ってるんだね
91 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:30
92 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:30
17だった
93 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:33
afe
94 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:35
ookisaまだあるの?
95 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:37
egroupはどうやってはいるの?
ロリ版はあるのでっか?
96 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:37
ookisa 自体はつぶれたようですが・・・・・実態のこってるようですね・
97 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:40
afe
98 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:42
ookisaつぶしたの私ですが何か?
99 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:46
100 :
ポッポ:2001/08/23(木) 02:48
ごめんなさい
降参する
本当は俺も好きなの 少年
101 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:51
次はmatya潰そうかな〜
102 :
ポッポ:2001/08/23(木) 02:53
103 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:54
偽(゚Д゚)ウザー
105 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:55
>>103 せっかく立ち上げたの自分でつぶしちゃうんだ?
へんなの。
106 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 02:57
>>105 「あなたのオナペットはもう死んでいるかもしれません!」って、名スレだっただろ?
あれ、俺が立てたんだけどな。喜んでもらえて光栄です。
107 :
ポッポ ◇ifAK1n8E :2001/08/23(木) 03:04
ごめんなさい
降参する
本当は俺も好きなの 少年
109 :
ポッポ ◇ifAK1n8E :2001/08/23(木) 22:33 ID:adwKN3YU
ごめんなさい
降参する
本当は俺も好きなの 少年
110 :
ポッポ:2001/08/23(木) 22:35 ID:adwKN3YU
↑俺だよ ポッポは!!!
111 :
ポッポ:2001/08/23(木) 23:24 ID:pcZGvRXM
112 :
禁断の名無しさん:2001/08/23(木) 23:34 ID:6b830t.s
113 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:07 ID:u4xbfpYo
afe
114 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:07 ID:u4xbfpYo
115 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:08 ID:u4xbfpYo
popoポッポポ ハト ポッポ
116 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:18 ID:u4xbfpYo
例の掲示板始まったよ
早く ロリコン集まれ!!!
117 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:23 ID:u4xbfpYo
今日もいいのが貼られてるよ!!!
118 :
ポッポ:2001/08/24(金) 00:46 ID:u4xbfpYo
afe
119 :
ポッポ:2001/08/24(金) 01:01 ID:u4xbfpYo
120 :
ポッポ:2001/08/24(金) 01:18 ID:u4xbfpYo
いいね
121 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 01:20 ID:YPNOxvDw
このスレはポッポの一人遊びスレとなりました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜終 了〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
偽者うざ。
123 :
ポッポ:2001/08/24(金) 02:17 ID:MnEBCTzc
まだまだおわりませ〜ん
124 :
ポッポ:2001/08/24(金) 02:19 ID:MnEBCTzc
私が本物のポッポ
125 :
ポッポ:2001/08/24(金) 02:22 ID:MnEBCTzc
rorikon
126 :
ポッポ:2001/08/24(金) 02:29 ID:MnEBCTzc
egroups ヽ(^o^)丿
127 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 02:37 ID:9Rfbm4uE
>ポッポ
倉木の新曲の名前わかるよね?
本物なら。
128 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 02:46 ID:MnEBCTzc
ポッポって本当にいやなやつ!!
うざいから消えろ
129 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 02:47 ID:MnEBCTzc
afe
130 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 02:48 ID:9Rfbm4uE
131 :
禁断の名無しさん:2001/08/24(金) 02:51 ID:YFbDJP2w
132 :
禁断の名無しさん:2001/08/25(土) 00:31 ID:tThkX1b6
133 :
禁断の名無しさん:2001/08/25(土) 00:33 ID:tThkX1b6
afe
134 :
poppo:2001/08/25(土) 01:10 ID:tThkX1b6
いいね〜
135 :
禁断の名無しさん:2001/08/25(土) 22:36 ID:6kKQY3uk
136 :
禁断の名無しさん:01/08/26 17:35 ID:wPdHsr82
バイバイ、ぽっぽーー。来るなよーー。
大嫌い。
137 :
poppo:01/08/28 04:34 ID:Ltrpj0AM
afe!
138 :
禁断の名無しさん:01/08/28 09:50 ID:MGuMHDoE
どのEグループもまたきえちゃた
139 :
禁断の名無しさん:01/08/29 01:28 ID:YmRHFbdM
またロリコンのegroup 作るのでよろしくね!!
140 :
139:01/08/29 01:31 ID:8ExqMHik
egroupに報告してデリさせていただきます。
141 :
禁断の名無しさん:01/08/29 01:33 ID:YmRHFbdM
afe
142 :
禁断の名無しさん:01/08/29 01:38 ID:ExqeCj1s
>>1 同性愛削除依頼板見てみ。
偽ポッポが
>>2みたいな荒らししてる。
143 :
:01/08/29 01:40 ID:cmWLr5bg
144 :
禁断の名無しさん:01/09/09 00:52 ID:OWqFdgKA
またロリコンのegroup 作るのでよろしくね!!
145 :
禁断の名無しさん:01/09/10 17:08 ID:1DzK7FxE
あげ
147 :
禁断の名無しさん:01/09/10 17:15 ID:TlXbkV4o
age
148 :
禁断の名無しさん:01/09/11 17:37 ID:tdIPwea6
age-
149 :
禁断の名無しさん:01/09/12 08:30 ID:qGEHRebg
eグループおもくてみれないよ〜
150 :
禁断の名無しさん:01/09/12 12:54 ID:Vphz.y8E
e
151 :
禁断の名無しさん:01/09/12 23:29 ID:9251do26
>>149 2日くらい前から全然つながらない。どうしちゃったんだろう?
152 :
:01/09/12 23:37 ID:fNT0mBms
>>151 時間帯によるものと思われ。
うちも23:00〜3:00頃はなかなか繋がらない。
しかもファイルによってはまたもや時間帯により
接続に失敗したりとかする。
テロと関係あるのか?
153 :
禁断の名無しさん:01/09/13 01:47 ID:SWGu1HAc
[\
154 :
禁断の名無しさん:01/09/13 02:04 ID:yCR9S1yY
高校生で起きてる人いる?
155 :
禁断の名無しさん:01/09/13 05:01 ID:1iu5JEPA
いやいや、ヘルプの方でも何かそんなことかいてあったぞ
156 :
禁断の名無しさん:01/09/16 02:50 ID:VDYu2XdI
だれかいる?
157 :
禁断の名無しさん:01/09/16 10:00 ID:IjmSfh9Y
158 :
禁断の名無しさん:01/09/16 10:02 ID:Lq9NDHXA
159 :
禁断の名無しさん:01/09/16 11:13 ID:.xTJqOXM
160 :
禁断の名無しさん:01/09/17 02:03 ID:2so3Qs7A
afe
161 :
ノンケもの?:01/09/17 03:56 ID:obUZRlLc
163 :
禁断の名無しさん:01/09/19 01:11 ID:KThcM6wI
afe
164 :
禁断の名無しさん:01/09/19 01:55 ID:sXZz/G1w
161←まじ最悪。心臓弱い人とかは絶対見てはだめ。普通にキモいから
165 :
禁断の名無しさん:01/09/20 00:32 ID:TMTOIMtI
116 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/24(金) 00:18 ID:u4xbfpYo
例の掲示板始まったよ
早く ロリコン集まれ!!!
117 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/24(金) 00:23 ID:u4xbfpYo
今日もいいのが貼られてるよ!!!
118 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/24(金) 00:46 ID:u4xbfpYo
afe
119 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/24(金) 01:01 ID:u4xbfpYo
http://www.egroups.co.jp/group/ 120 名前:ポッポ 投稿日:2001/08/24(金) 01:18 ID:u4xbfpYo
いいね
166 :
禁断の名無しさん:01/09/20 00:49 ID:TMTOIMtI
あげ!
167 :
禁断の名無しさん:01/09/20 01:00 ID:TMTOIMtI
またロリコンのegroup 作るのでよろしくね!!
168 :
禁断の名無しさん:
頼むね=167