248 :
禁断の名無しさん:04/02/13 14:06 ID:D/uR70ZJ
会社でウザい人間関係(飲み会、風俗、結婚話などなど)に
悩まされている人から見れば、一人で勉強している身分の人が
うらやましく思えるらしい。
しかし、受験生というのは、結局、受験生でしかない。
それで生活の糧が得られるわけではない。
親のスネをかじるか、バイトするか。
まだ風俗の付き合いを強要してくる会社なんてあるんだ?!
ある程度の年齢になると結婚とかわずらわしい話もでてくるだろうし、
やっぱり企業に入るとなると
大変な面も多いような気もします。
例え、合格できなくても、
妻も子供もいない一人なら、
何とか生活していくことも可能だし。
251 :
禁断の名無しさん:04/02/13 19:06 ID:uUazfKbb
で、一生合格できない場合は、どうするんですか?
252 :
禁断の名無しさん:04/02/14 02:09 ID:CKB6sWM6
大きな事務所に入ると、248さんや250さんのいうように、
ノンケ社会と同じことになるのかなあ。
内定もらったんですが、ちょっと不安です。
そもそもゲイだから司法試験を目指したのも一要素だしね。
みんなは、どういう合格後を描いてるの?
253 :
禁断の名無しさん:04/02/16 02:22 ID:JU6q+10D
>>251 合格できない前に、現行の司法試験は廃止されてます。
254 :
禁断の名無しさん:04/02/16 11:09 ID:LAXq+gV4
兄弟に弁護士がいるんだけど、司法修習生の頃辺りから
やたらと人を疑い深い性格になったり「派閥」みたいな
ものに凄く敏感になった気がする。
なんだか病的な感じがしたんだけど、法曹界の人って
多少人を疑い深くなったりします??それともうちの例
だけが特殊(ちょっとおかしくなった)んでしょうか。
ちなみに自分は来月 医師の国試(恐っ)。病院に就職
(経済的自立)したら、わざわざカミングアウトはしなく
ても、別にバレたらバレたでいいや程度に考えてる
んだけど…。 みなさんは家族には一生秘密??
255 :
禁断の名無しさん:04/02/16 13:50 ID:dsep8Ia8
高速道路でAの車が人を轢きBの車も同じ人を轢きCも轢きDも轢くと、
AからDの車に乗ってた人は罪にならないって聞いたんだけど、
本当なの?
256 :
禁断の名無しさん:04/02/16 15:37 ID:mux+15OV
>254
父親が医者なんです。
それも、ものの考え方が「白い巨塔」の財前にそっくり。それ以上かも。
肩書きの立派な患者には最大限いい顔をする。そうでないのは適当。
ウラで馬鹿にしている。
この人の頭の中にはカネと権威しかないのか、と少年時代から思い、
3人兄弟そろって医学部には行かなかった。
というか、父親を見ていると、医者まで嫌いになってしまった。
257 :
禁断の名無しさん:04/02/16 16:10 ID:ztTbevIb
>>254 法曹界だから、仕事柄疑い易くなるのは極論すぎるんじゃない?
もちろん検察官とか、刑事弁護してる弁護士ならちょっとは
あてはまるかもしれないけど。
一番大きい要因は、単に社会・実務に出て、世間にもまれた
ことじゃない?そういう自分もまだ学生でよく分からないけど。
>>256 弁護士でも、普通に財前教授になる可能性はアリアリだよ。
でも256さんはそうならずにいい弁護士さんになってね。
258 :
禁断の名無しさん:04/02/16 16:17 ID:ztTbevIb
>>255 高速道路なので,その人が死んだとすると,
結局は誰が轢いたことにより最終的に死んだかなんて分からないよね。
Aさんは単に傷を負わせただけで,本当はDさんが致命傷を負わせたかも。
はたまたBさんとCさんの轢き方が複合して死んだかもしれないし。
だから,行為(轢くこと)と結果(死亡)との結びつきを
かなりの確率まで証明できないから,結局誰にも結果(死亡)の責任
を負わせることができなくなるってことだよ。
この場合だと,みんな傷害という結果は負わせてるはずだから,
過失死傷には問われるんじゃない?
さらに厳密にいうと,もうDさんが轢く時点では死んでた可能性
もあるから,過失の死体損壊で全く不可罰ともなり得るし。
>>254 そのご兄弟は
もともと自分自身で何でも背負い込んで
自分の力で何でも解決しようとするタイプの方なんじゃないかな?
こういう人は試験には受かりやすいけど
いざ仕事する段になって大変って話を聞いたことがある。
結局弁護士だってある意味世の中の歯車で
自分自身の力だけではなんともならないんだよね。
だから、人間関係なんかまで自分自身で完全に把握しようとすると
結局疑心暗鬼になってしまう。
自分自身の力ではなんともならないものがあるって
諦観するのは人によっては結構難しいみたいなのよね。
イケメンゲイで4月からローに行く香具師いない?
お友達にならない?
母校ローダメでした。
合格者平均年齢24.9歳はちょっとつらかった。
ま、論文受ける練習になったし
現行頑張ります。
過去問回すぞ。
262 :
禁断の名無しさん:04/02/20 23:41 ID:93O8Gflf
>>261 24.9ってどこのロー?若すぎ。。。
現行の合格年齢より2歳若いね。
丁度ロースクールの2年分を足すと、現行試験の合格年齢と
同じになってるね。でも、さらにそのあと新司法試験があること
を考えると、さらに高年齢化しそう。
264 :
禁断の名無しさん:04/02/22 04:11 ID:3oU5tI+D
最近どう?
265 :
禁断の名無しさん:04/02/23 02:54 ID:qm0G0WXN
ロースクールって,いかに受験対策以外の勉強をしたかが,
今後の勝負ですね。
266 :
禁断の名無しさん:04/02/24 01:27 ID:Wb9KantR
分かりそうで分からない問題【第1回】
物上代位するための差押の意義について,判例は,
抵当権の場合は,第三債務者のみの保護を挙げますが,
先取特権の場合は,第三債務者以外の者の保護も挙げます。
同じ物上代位の差押なのに,両者で異なるのはどうしてでしょう?
267 :
禁断の名無しさん:04/02/25 01:16 ID:tmfSqejQ
分かりそうで分からない問題【第2回】
現在の行為無価値論は結果無価値以外に行為無価値を要求することで,
処罰範囲を限定しようとしています。いくら結果無価値でも,行為が
無価値でないと処罰しないという具合にです。
しかし,行為無価値は防衛の意思を必要とします。
そのため,いわゆる偶然防衛では,結果無価値ではないにもかかわらず,
防衛の意思を必要とするために,逆に処罰される結論が導かれます。
相手も攻撃しようとしてきたため,結果無価値は存在しないにもかかわらず,
防衛の意思がないという行為無価値のみで処罰されることは,
行為無価値論の出発点に反しないでしょうか?
268 :
禁断の名無しさん:04/02/25 03:33 ID:DFLsd+cr
>266
第三債務者→第三取得者では?
269 :
禁断の名無しさん:04/02/25 05:35 ID:SAb1MPfL
>>268 第三債務者で合ってるよ。
抵当権は登記で公示がある以上,第三取得者の保護は考慮
しないってのが判例だからね。
270 :
禁断の名無しさん:04/02/25 19:26 ID:6YDiRIm7
第三債務者でいいんですね。
じゃ、シンプルに考えてみました。
先取特権においてはその公示が不十分であり、第三者が害されやすい。
だから、『払渡または引渡前の差押』には第三者を害しないようにする機能を
持たせなければならない。二重弁済の防止のために。
ところが、抵当権は設定登記によって公示されているのだから、第三者の保護は考えなくてよい。したがって、『払渡または引渡前の
差押』に期待すべきなのは、第三債務者の保護だけになる。
っつーわけになり・・・ちょっと不安
物上代位に関しては、
平成10年判決には差押えの意義を
『差押えを物上代位権行使の要件とし、第三債務者は、差押命令の送達を
受ける前には抵当権設定者に弁済をすれば足り、右弁済による目的債権消
滅の効果を抵当権者にも対抗できることにして、二重弁済を強いられる
危険から第三債務者を保護する』
という点のみに求め、債権譲受人や転付命令を得た者の保護は意義のなかに含めていませんよね。
こんなんでいいのかな?
271 :
禁断の名無しさん:04/02/25 19:28 ID:6YDiRIm7
270=268です。
長文すんまそ。
272 :
禁断の名無しさん:04/02/25 19:41 ID:MJYDU7X4
>>266 判例読んでないので「第三債務者以外の者」が具体的に何を
指すのかわからないが、一般債権者のことかな?
抵当権の場合は、抵当権の目的物についてはもともと
一般財産とは隔離されている。しかも登記という形で公示されて
いたのだから、その代替物の限りで物上代位されても
一般債権者を害することはない。
一方先取特権の場合は、公示がないため一般債権者に対して
差押をもって対象となる財産を特定・公示をする必要がある。
これでOK?
重なってしまいました。すみません。
>>267 行為無価値論と結果無価値論の対立って、違法評価の対象の
違いが本質であって、どちらかがどちらかよりも処罰範囲を
限定しようとか拡大しようってことじゃないんでは?
行為無価値論者は、偶然防衛でも結果無価値が全く存在しない
と考えるのではなくて、法益侵害の危険をもって結果無価値もあると
考えるのでは?(違法評価を行為時にするため)
>>270 5行目の「二重弁済防止のために。」というのはちょとおかしい気がするが?
二重弁済の防止は第三債務者保護の趣旨じゃないの?
第三者っていうのは一般債権者だと思ったのだが。
(俺も頭錯綜していてよくわかりませんので、識者フォローよろ)
274 :
禁断の名無しさん:04/02/26 00:53 ID:HxaJC4Uk
270さんと272さんで,きちんと説明されてると思うよ。
具体的に「第三債務者以外」ってのは,例えば平成10年判決
だと,債権の譲受人とかを指すね。
あと,273さんの270さんに対する指摘も正当ですね。
さらに付加すると,転付命令を得た債権者と抵当権者の優劣について,
平成10年判決の素直な射程は,抵当権者が後に転付命令後に物上
代位の差押をしても,抵当権者が優先するということになりやすかった
と思います。しかし平成14年に最高裁判決が出され,抵当権には
公示があるにもかかわらず,転付命令を得た債権者が優先するとされ
ちゃいました。重要判例解説(ジュリスト)の民事訴訟法に判例が掲載
されてました。
長文でごめんなさい。書いてることあってるよね?
275 :
禁断の名無しさん:04/02/27 02:54 ID:5TBBDr1d
ねえねえ,法律上の事実推定と暫定真実について,
両者を明確に区別して説明してみて。
276 :
禁断の名無しさん:04/02/27 23:50 ID:DgUeC0wJ
二つを分ける前提として「法律上の推定」というものが何かを
知っておくといいと思います。
「法律上の推定」とは、証明困難な乙事実(推定事実)の代わりに
証明の容易な甲事実(前提事実)を証明すれば、法律上乙事実を
要件事実とする法律効果が認められるとするものです。
条文上では「〜と推定す」という言い方をします。
通常、証明責任を負う当事者が証明するのが概して
非常に困難であることが予想されうる事項について、
このような法技術が用いられます。
その中で、法律上の事実推定は「甲事実(前提事実)あるときは
乙事実(推定事実)あるものと推定する」というものをいいます。
民法186条2項はある一定の期間の最初と最後だけ占有していたことを
証明できれば、その期間は継続して占有していたことが推定されると
しています。
暫定事実は前述の「法律上の推定」と異なり、甲事実(前提事実)の
証明さえ要求しないで、無条件に一定の事実を推定することによって、
ある規定の要件事実の証明責任を相手方に転換する法技術をいいます。
民法186条1項では、占有者は「ただ占有している」という事実だけで
所有の意思を持って、善意で、平穏かつ公然に占有していることが推定されます。
そのほかでは商法503条2項の「附属的商行為」があげられます。
長くなってすいません!
書いててわかりにくくなったかな・・・
微妙。。。違ってるところがあったらレスください。
機能面からみると次のようなことでいいんでしょうか?
共通点:
証明責任の転換をもたらす点
(相手方は乙事実の存在を否定しなくてはならない)
相違点:
法律上の事実推定は証明対象事実を拡大する機能を持つ。
(甲事実でも乙事実でも証明しやすいほうの事実を証明すればよい)
暫定真実にはそのような機能はない。
(乙事実どころか甲事実さえ証明する必要がないから)
ロースクールに関心があったから調べてみたの。
そしたらトンデモない制度じゃないのッLSって!!
アタシは従来の修習所の機能をLSに移す、つまりLSにさえ入れれば
法曹資格がとれると思っていたら全くの勘違い。
LSを出ることは単なる司法試験の受験資格を得ることにしか過ぎない。
司法試験に確実に合格できる保証なんて何もない。
受験資格を得るためだけに5−600万ものお金を投じなければいけないの。
受験者を今までの年間3万人→5〜6000人に絞って、合格者数を1000→3000人
に増やすってだけ。
3回以内に受からなければ何百万ものお金と貴重な時間がドブの中。
しかも実際は毎年の受験者数は必ず不合格が出るから5〜6000人では
済まされない。
結局、今の修習所に加えてもう1つ同じ規模の修習所を作って合格者を2倍に
増やせばいいだけの話じゃない。
その予算がないものだから、司法受験者から巻き上げようっていう魂胆。
これほどのペテンはないわ。
>>278 確かにそうなんだけど、始まっちゃったものは仕方ない。
ロースクール生にはこの際教官を思いっきり使い倒してやって欲しい。
研究の片手間に教育なんて考えてたら承知しないぞ位の勢いで。
しかしゲイがらみの話題まったくないね。
280 :
禁断の名無しさん:04/03/02 16:03 ID:u0Wl43JN
実際ゲイの紛争を助けるゲイの弁護士いたらいいよね
281 :
禁断の名無しさん:04/03/02 22:52 ID:Y8IlL8yw
>>280 それはかなり難しいよね。
そういう仕事は少ないから、それのみではやっていけないし。
かといって、普通の仕事をするにも、そのゲイってのが障害になりそうだし。
282 :
禁断の名無しさん:04/03/03 06:53 ID:pWBhwfun
>>281 弁護士自身がゲイを公言しなくても良いから、ゲイが助けを
求められるような法律事務所がああるといいよね。
養子縁組とか、ゲイ同士の問題や紛争って、弁護士探しに
苦労するんじゃないかな。
283 :
禁断の名無しさん:04/03/03 09:58 ID:3wzun/Pi
次の適性まで百日くらいになったね。
284 :
禁断の名無しさん:04/03/05 04:17 ID:ZCOlWGaJ
>>276 >>277 法律上の事実推定と暫定真実の説明って,これでいいの?
暫定真実は前提事実の証明すら不要とされてるらしいけど,
少なくとも,「占有している」という事実を186条1項の
際に証明してるはずだよ。
結局前提事実の証明が必要・不要では区別できてないよね?
285 :
禁断の名無しさん:04/03/08 00:20 ID:RFCFAaaC
規範的構成要件要素の錯誤とかって,
なんか考え方がどれもウサンクサイんだよね?
みんな,十分に納得してる?
俺はどう考えても,嘘っぽくて嫌だ。
286 :
禁断の名無しさん:04/03/08 00:30 ID:GZ3hNXit
毎日朝から晩まで勉強していると、気が滅入るものです。
すると、集中力もなくなり、悪循環になる。
みなさんはどのようにリラックスしていますか?
ジムへ行ったり、2丁目や堂山に飲みに行ったり・・・
>>285 規範的構成要件要素っていう考え方がまずもって胡散臭いからね。
純粋に論理的に突き詰めていくと嵌ってしまうと思われる。刑法全般に言えることだが。
ある概念がしっくりこなかったら、現実に問題となりうる事象を整理して考えるための分類
という程度に割り切って、教科書通り理解しておけば十分と、半ばあきらめてる。
288 :
禁断の名無しさん:04/03/11 02:44 ID:KWmebeh2
>>284さんの言う通り、
>>277はおかしいよ。
>暫定真実にはそのような機能はない。
>(乙事実どころか甲事実さえ証明する必要がないから)
ここは間違いで、正しくはこうだと思う。
>暫定真実にはそのような機能はない。
>(乙事実は証明する必要があるから)
推定原因事実(甲事実:占有)さえ証明できれば、あとは
被推定事実(乙事実:所有の意思・善意・平穏・公然)の不存在を
相手方が証明しなければならないという形で、証明責任の転換になっている。
>>276の「甲事実(前提事実)の証明さえ要求しないで、無条件に」
のところが、間違いではないがちょっと誤解を招きやすい表現なのかも。
ある条文(162条1項)で挙げた要件たる事実の証明の一部を、
証明容易な前提事実の証明に代えるという方法ではなしに、暫定的に真実と
推定することによって(186条1項)、相手方に証明責任を転換させている。
って書いたものの、俺も自信ないや。難しいね。
と書いたものの、俺も自信ないや。
289 :
禁断の名無しさん:04/03/16 20:21 ID:IS+492jT
290 :
禁断の名無しさん:04/03/19 02:36 ID:YVbswJSz
ローの卒業後三回の試験だめだったらもう受けれないんですか?
291 :
禁断の名無しさん:04/03/22 03:49 ID:ss7zXCqP
>>290 もう一回ロー入れば受けられるんでは。方向転換したほうがいいと思うけど。
292 :
禁断の名無しさん:04/03/24 00:18 ID:SqdeP8xv
暫定真実と法律上の事実推定の違いは,きちんと基本書読まないと,
しっかり理解できないところの1つだよ。
結局は,288さんのいうとおり,証明責任を軸に違いが出るが正解
だよね。よく本文に挙げられるか,但書に挙げられるかとか,
法律要件に関するものか否かとか,基本書では書かれてるハズ。
>>290 291さんの言うとおりだね。
でも,国側も相当程度そういう人が出ることを見込んでいるらしくて,
普通に企業とかに就職することになると思うけど。
わざわざ,進路選択のために,択一の点数を可及的に早く本人に開示する
べきである,とか言ってるし。
293 :
禁断の名無しさん:04/03/26 10:18 ID:Ahm4HE7z
ここ、保守代わりに択一知識で埋めるわ。
必要的協議会: 予算案(60-2)、条約承認(61)、内閣総理大臣の指名(67-2)
法律案(59-3)は任意的協議会。
両院協議会で成案が得られても、直ちに成立するわけではない。(あくまで両院の可決が必要、国会法93)
294 :
禁断の名無しさん:04/03/27 12:31 ID:1L9I/Dvn
295 :
禁断の名無しさん:04/03/28 23:43 ID:6qUnPji3
そろそろ、今年の論文予想しない?
296 :
禁断の名無しさん:04/04/01 02:40 ID:b4eXY754
>>295 裁判所による出版差止はさすがにでないかな・・・
297 :
禁断の名無しさん:
○○に関する立法論について論ぜよ、とか出たことある?