>>772 そんなに整えるほど証拠いる感じなの?
消費者庁が景表法で取り締まれない理由って、エースガシャを1回する行為が
300円の商品を購入する商取引に該当するから景表法の適応範囲外って事。
だから、このゲームのガシャが商取引では無く、景表法の適用範囲内の懸賞
にあたるって判決さえ取れれば良い訳じゃないの?
で、懸賞にあたるかどうかって話なら、公正取引委員会の
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準
1−(4)すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、
購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
に現実的にどう考えても該当する訳だけど、バンナム的にはゲーム内のカード
は2−5だろうが4−10だろうがデジタルコンテンツで財産価値は等価だから該当
しないって考えだから、争うとしたらこの部分だけで良いと思うんだけど?
で、価格に差があるかどうかの根拠なら、テンプレにある概算額でも十分だろうし、
それ以前にこのゲームの場合、課金しなくても手に入るゴミカードがラインナップに
ある時点で、それらの価値は少なくとも0円で300円の価値は無いわけだから、
いくらでも攻撃しようあると思うよ。
前に書いたけど、だからRMTでカードごとの取引額とか出ると不味いから、
このゲームは絶対トレードはやらない、というかやれないんだよ。
確率表記を出してなかったのは法的に問題無いから、いくら主張しても
勝ち目無いだろうけど、排出確率そのものがやり過ぎなんだよ、このゲームは。
3−12の排出確率と☆2の排出確率がこれほど異常に乖離してたら、他のゲーム
と違って財産価値が等価とみなされない可能性も十分あると思ってる。