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名無し名人:
勝手にしろということなので続けさせてもらうが、
ここのFAQで棋譜は事実の記録だから著作物では
ないといっている。
この場合、事実というのは碁の手順のことだろうが、
この主張だと、仮に碁の手順が著作物であっても
それを記録した棋譜は事実の記録だから著作物
じゃないということになる。
これは考えるまでも無く無理な主張なんだよな。
講演や演奏など、記録されるものが著作物なら
その記録も著作物なんだから。
どうも、十条2項の
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
の
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」
が日常会話での事実の記録全てに当てはまると
勘違いしてるらしいが、法律用語にそんないい
加減な拡大解釈が通用するわけもないんだが。