PC版をはよ出せやー大宮はんよー。
ゲームを考えれば、Intel810のオンボードでもさくさく動くべさー。
現役PCの大半でまともに動くだろうし、サーバー管理もMMOに比べればはるかに楽だろう。
価格はコンビニ流通で2980円、通信対戦は月500円でどう?
コンビニシレン並か。
普通に考えると、ソフト7800のライセンス月600円ってとこか?
運営と販売を考えると、セガPCで発売ってのが有力か。
オンの無い寂しさ、想像以上ですた( ´・ω・)
PC版ならパッチによるアップデートでカード追加とかもできるし
月1000円とかなら楽勝で払う。もう楽勝で。
上手く宣伝打てばPCネトゲユーザーを取り込むのはそう難しくないだろう
>236-238
藻前らの言っている事は、極論をいうと現魔力が少なく、クリが防御型しかブックに
入れてない「大宮ソフト」というセプターに対し、「バリケード、グリード付きの
5連鎖LV5ウイロウに突っ込め」つーことに実は等しい事なのだ。
つまり、「カルドでPCで通信対戦仕様をつける」って事はだ、「米国特許法の
適用による特許侵害可能性」っつー、新手の特許紛争ネタに該当しうる罠。
特許屋的には生暖かい目で見守りたいでつね、と言いたくなるが、
カルドでそれをやるのはマジカンベンの方向で。
特許権というのは「基本的に」属地主義だ。
ギャザ特許は米国で成立しているから、米国で製造、または販売した場合は
特許侵害となる。世界中の国に特許権を保有したいなら、「それぞれの国に
特許を出願し、かつそれぞれの国で登録特許とならなければならない」のだ(これ重要)。
なお、特許は第1国に出願してから12ヶ月以内(パリルート)、
20or30ヶ月以内(PCTルート)であれば同一の内容を、出願人は外国に出願できる。
しかし幸いなことに、この特許は日本に出願すら「されていなかった」のだ!
だからカルドは日本国内で製造・販売する事に関しては、何ら問題とならない。
ところが、海外、特に米国で発売しよう物なら、当然この特許に引っかかる。
そして、日米間でカルド通信対戦サービスを行った場合も、対戦者が米国側に居るため
米国での特許侵害扱いになる(超重要)。
家庭用ゲーム機には、ハード・ソフト共に「リージョンコード」ってやつが
ある。そのため、「地域限定」での販売が可能であり、だからこそDC版カルドでは
「日本国内限定」で「通信対戦」が可能となったのだ。
だが、PCには「リージョンコード」というやつが当然の事ながら存在しない。
しかも、ギャザ特許の特許権者がオンライン対戦サービスをすでに開始しており、
国境の壁がきわめて薄いネットが発達している昨今では、
当然先述の事がリスク要因としてでてきてしまい、最悪の場合は冒頭で述べたように
特許権者に対し、「バリケード、グリード付き5連鎖LV5ウイロウ」にはまった時のような
大金を支払うハメになる。
家庭用ゲーム機には、ハード・ソフト共に「リージョンコード」ってやつが
ある。そのため、「地域限定」での販売が可能であり、だからこそDC版カルドでは
「日本国内限定」で「通信対戦」が可能となったのだ。
だが、PCには「リージョンコード」というやつが当然の事ながら存在しない。
しかも、ギャザ特許の特許権者がオンライン対戦サービスをすでに開始しており、
国境の壁がきわめて薄いネットが発達している昨今では、
当然先述の事がリスク要因としてでてきてしまい、最悪の場合は冒頭で述べたように
特許権者に対し、「バリケード、グリード付き5連鎖LV5ウイロウ」にはまった時のような
大金を支払うハメになる。
カルドを本格的に、海外版/PCで展開を考えるなら
解決策はただ1つ。
発売する前に、特許権者である Wizards of the Coast., Inc に
交渉し、 ライセンス料金を支払え。
もしもカルド海外版が発売できたらば、その時はセガ法務部門に
藻 前 ら 最 敬 礼 し る ! ! ! !
この長文・・・。前スレ259か?
要するにこれだな。
>そのゲームで、自分が使用するカードを任意に選択できることにより
よりゲーム内での駆け引き要素が増し、
しかもいろいろと種類を設けることで、カードゲームでありながら、
カードを収集する楽しさという要素を付けて、さらに面白くなる発想そのものが
>「この世にいままでに全く存在しなかった」という事なのです。
400何種あるカードから、同一4枚まで50枚選んでブック組んで対戦、て要素が特許な訳だな。
しかし、カルドはさらにモノポリー的要素を併せ持つものだから、
そのへんなんとかならんものか?トレーディングカードゲームとボードゲームが融合したものだから。
って漏れは特許のことはもちろん、MTGも全然知らんのだが。
>246
400何種あるカードから、同一4枚まで50枚選んでブック組んで対戦、て要素が特許な訳だな。
しかし、カルドはさらにモノポリー的要素を併せ持つものだから、
そのへんなんとかならんものか?トレーディングカードゲームとボードゲームが融合したものだから。
って漏れは特許のことはもちろん、MTGも全然知らんのだが。
かーなり厳しいでつ。
というのも、請求項1で、"comprise of〜":〜を「少なくとも含む」、の意味が
書いてあるんだよなー。
んでもって、カルドは英文で書かれているその、"〜"の要素を「全部」含んj。
もし請求項1が、"consist of〜":〜「だけを含む」の意味
で書かれていたら、カルドは無問題なんだが。
雨公の弁理士は一網打尽にする、ウマイ書き方をしとるわ。
アメリカの裁判は陪審員が決めちゃう&懲罰的賠償なる
無体な概念があるからナー。
法の専門家が巧妙な抜け穴とか考えても
特許法のとの字も知らないそこいらのおばちゃんや老人が
「なんかよーわからん説明で胡散臭いし日本の企業だから有罪にしる」
とか言い出したらアウツ。
でもって有罪企業に損害を与えるという目的のみで算出された賠償金
を課せられる(最近は限度額があるらしいが)。
ポケモンカードがライセンスを払ってるならそのルートで
お願いするのが一番良さそうな気もする。