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SOUND TEST :774:
Q.4「すぎやま先生のドラゴンクエストVIでは『悪のモチーフ』を色々な場面で使っていますが、
もし他の作曲家が偶然にも別の作曲家が作った曲を一部だけでも似てしまった場合は
著作権侵害になるのでしょうか?」
すぎやま) これはちょっと難しい問題で、昔、「5秒以内なら盗作ではない」とか「4小節以内なら盗作ではない」という俗説がありましたが、これは間違いです。
これがあの曲だ、とはっきりわかればこれは侵害になります。
ただ、「悪のモチーフ」のようにラーソラファーだけの組み合わせだけだと順列組み合せの点からみても、一致する確率というのは常に存在します。
そうなった場合に、
僕らから見て「これは故意であるか」あるいは「偶然、確率の問題で一緒になってしまったのか?」ということの判断が大事になってくると思います。
それでどんなに短くて「ここは違いますよ」と言っても明らかに意図があれば、これは盗作になります。
例えばどこかで競馬のゲームを作る事になったとき、製作者から競馬のファンファーレを作るように言われて、僕の曲を使えばいいのに、
著作権使用料を払うのがイヤだからと競馬場へ録音機を持って行って録音してそっくりのものを作って「G1のファンファーレと少々似た点はあるものの違う曲だ」と言っても
明らかにその意図が証明されれば 盗作ということになるわけです。
偶然ではないことが証明されれば盗作になります。
ドラゴンクエストのレベルアップの音楽のように短い曲であっても、ちゃんと著作権が存在します。