【始末書】新林田勝幸ホイホイ【殺害予告禁止】

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960俺より強い名無しに会いにいく
法に対する解釈は国民共通でないと意味がない 勝手な解釈で捻じ曲げては意味がないからな
皇室典範による皇族条件や皇位継承順位の規定およびその解釈は下記のとおり
したがってこれ以外の解釈を、最高裁が出した事例でももってこいな 皇族についてのやつをな
>1 外見的特長などでは天皇は選ばれない 皇室典範の第2条(継承の順序)および第6条(男系嫡出子のみを皇族とする) 
>2 憲法で天皇だと保障された存在は「天皇陛下」と呼ぶように法で決められている
>3 それ以外の「憲法で天皇だと保障された「天皇」とつく地位も身分」も日本には存在しない
>4 物理的にも、年齢問題から林田が皇族になることも、皇位継承権1位になることも(天皇即位)も不可能
>5 天皇の実子の場合は、母が皇后じゃないなら皇族じゃない