>>856は用語の使い方(「結合された作品」「ライブラリ」「保護された作品」)から見ておそらくv3の話だろうと思うけど
あなたが配布する『結合された作品』には、LGPL(v3)で保護された他人の著作物『ライブラリ』が結合されている。
あなたが配布する『結合された作品』は、あなたの技術的な都合により他人の著作物を引き剥がして配布できない。
つまり他人の著作物との結合なしには動かない。常に他人の著作物と一緒。結合された状態で配布される。ところで
他人の著作物の著作権は消えない。つまり
他人の著作物を自分の著作物にすることはできない。同様に
他人の著作物の利用許諾を受けるための約束事(つまりライセンス。つまりLGPL(v3))も消えない。つまり
他人の著作物の利用許諾を受けるための約束事を勝手にオーバーライドして再定義することはできない。
他人に対する敬意があればこれは容易に理解できる
あなたが配布する『結合された作品』は『ライブラリ』と結合されている。だから『保護された作品』。LGPL(v3)によって『保護された作品』。
あなたが配布する『結合された作品』のライセンシー(利用者)となるためには、利用者はLGPL(v3)(及びその基となっているGPL(v3))も
理解してこれに同意しなければならない。これ抜きには『結合された作品』のライセンシーにはなれない。絶対になれない
ゆえに『結合された作品』のライセンサー(あなた)は、『結合された作品』のライセンス(あなたのライセンス)を作るとき
必ずLGPL(v3)と組み合わせることになる。具体的にはLGPL(v3)の第4項に従う
あなたのライセンスはLGPL(v3)なしには存在できないライセンスだ。常に1セット。
LGPL(v3)を守ることに同意できなければあなたのライセンスには同意できない。
あなたのライセンスに同意するということはLGPL(v3)にも同意するということ。
『ライブラリ』のライセンシーになれなければ『結合された作品』のライセンシーにはなれない。
『結合された作品』のライセンシーになるということは『ライブラリ』のライセンシーにもなるということ。
あなたのライセンスのライセンシーになるということはLGPL(v3)のライセンシーにもなるということ。
>>859 >「ひとつのファイルの部分部分に別々のライセンス」って発想
その通り
『結合された作品』は色んなライセンスの他人の著作物が一緒の実行形式に入ってる。
『結合された作品』はあなたの技術的な都合により他人の著作物を引き剥がして配布できない。
『結合された作品』に含まれる著作物のひとつが『ライブラリ』(LGPL(v3))ならば
『結合された作品』のライセンシーになるということは『ライブラリ』のライセンシーにもなるということ。
あなたのライセンスに同意するということはLGPL(v3)にも同意するということ。
>つまりは「非LGPLのファイルとLGPLのファイルをまとめて圧縮したZIPファイル」と同じようなもんなのかな。
ただ単に一緒に配布すること と 組み込むこと は違うとされている。
私の独占的なシステムに、GPLで保護されたソフトウェアを組み入れたいのですが、それは可能ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystem 「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation py2exeでパックされた実行形式では『ライブラリ』は『組み込まれている』と言える。『結合された作品』といえる。
あなたの著作物をLGPL(v3)フリーのライセンスで配布したいならばpy2exeを使わないほうがいい。
あなたの著作物が『結合された作品』ではなく『アプリケーション』であると胸を張れる形で配布すべきだ。
ここでの『アプリケーション』の定義についてはLGPL(v3)に準拠する。