初心者丸出しの質問ですみません、例えば 1. pythonとpygame(LGPL)で作ったゲームをpy2exeでexeファイルにする。 2. ゲーム内で使用する画像・音楽・面DATA等はexe外に置く。 3. 作ったゲームをシェア(又は同人)ソフトとして1000円で販売。 4. LGPLにしたがってゲームのソースをゲームに同梱し、HP等でソースのみも配布する。 とした場合、ソースの再配布は自由だが画像DATA等はライセンスに抵触しないので 再配布は禁止できる、という解釈で良いのでしょうか? それとも何処かに問題があるのでしょうか? pythonがどうだとかは置いといて、ソース公開を前提とするのなら このようなやり方は有りなのかなと思ったので・・・。
775 :
名前は開発中のものです。 :2008/07/21(月) 15:57:01 ID:UAMfujAl
>>774 >ソースの再配布は自由だが画像DATA等はライセンスに抵触しないので
>再配布は禁止できる、という解釈で良いのでしょうか?
YES。例えばID SoftwareのQuakeシリーズはソースのみをGPLで配布してる。
製品やデモ版に付属するデータはGPLではない。勝手に再配布すると
それぞれのパッケージのEULAに違反することになる
実行に必要な各種データのフォーマットは公開されているから自作できる
776 :
774 :2008/07/22(火) 08:59:19 ID:7OOqzN2o
>>775 参考になりました、ありがとうございます。
これで少しは気楽に色々なライブラリに手が出せそうです。
便乗ですまん。 python+pygameで作ったhoge.pyや、それをpy2exeでexeにしたhoge.exeってそもそもLGPLになるの? いまひとつよくわかってないんでググってみたんだけど、やっぱりよくわからなかったです。 pygameやpy2exeに手を加えなければ大丈夫なのかなと思ったんだけど。
>
>>777 一体化されてるので LGPL の静的リンク対象になるという解釈が妥当。
おおざっぱに言えば、それを入手したユーザが、LGPL対象の
ライブラリ部分に手をいれても再構築できるかどうか、が判断基準。
もっかい py2.exe で hoge.exe が作れるようにした状態のものを
配布する必要がある。
レスサンクス。
ちょっと理解できたような気がする。
まだライブラリ関連の知識が足りないのもあるけど、ライセンス関連の文章は難しい。
hoge.py
→「ライブラリを利用する著作物」であり、ライセンス範囲外。
hoge.exe
→「ライブラリを利用する著作物にライブラリをリンクして実行形式を作成」しているので「ライブラリの派生物」
→LGPLではない好きな条件で配布できるが、リバースエンジニアリングの許可、
LGPLのライブラリを使っていることの表記、LGPLライセンスのコピー、a~eのいずれかが必要。
a) pygame、hoge.pyと一緒に配布して、pygameを改変した上でのhoge.exeの作成を可能な状態にする。(
>>778 )
b) pygameをhoge.exeの外側に出しておいて、pygameを改変してもhoge.exeが動くようにする。
c~e) a の一式を簡単に手に入れらるような状態にする。
例の場合、hoge.exeがLGPLになるわけじゃないけど、pygameがhoge.exeの中に含まれる以上、ソースコードも必要になる。
動的リンク云々ってのは b のことで、LGPLにならないしソース公開する必要もない。
もちろん、リバースエンジニアリングの許可など、他の条件は守る必要があるけど。
ってことでおk?
LGPLになる、ってのはちょっと表現がおかしい気はするけど おおむねOkではないかと。 a) も b) も LGPL にそったライブラリの利用、ってことで。
ああ、すまん。
実行ファイルもLGPLライセンスを強制されるのかを訊きたかったんだ。
っていうと、
>>774 は自分の作ったゲームを、ソースや実行ファイルなどの再配布を禁止するライセンスで配布することもできるし、
別に画像や音楽がまとめてexeに入っていたとしても、それらの再配布を禁止して問題ない、ってことだよね。
そこが引っかかったもので。
782 :
名前は開発中のものです。 :2008/09/24(水) 16:56:21 ID:kih1ABV3
>>781 >別に画像や音楽がまとめてexeに入っていたとしても、それらの再配布を禁止して問題ない、ってことだよね。
【ケース1】pygameがhoge.exeの外部にある。つまりhoge.exeがpygameを動的にリンクする。
hoge.exeを俺ライセンスで保護して再配布を禁止することができる
【ケース2】pygameがhoge.exeの内部にある。つまりhoge.exeがpygameを性的にリンクする。
hoge.exeはLGPLで保護され(or染まっ)ており、その再配布を禁止すればLGPL違反
>>774 はpygameがhoge.exeの内部にある(=【ケース2】)、という解釈でいいんだよね?
で、画像や音楽をhoge.exeの外部におく(別ファイルにする)と。これなら画像や音楽にLGPLは及ばず
画像や音楽は俺ライセンスで保護できる。つまり画像や音楽の再配布は禁止できる。
もちろんhoge.exeと画像と音楽をひとつの媒体(CD-ROMやzipファイル)にまとめた製品の再配布も
禁止できる。
hoge.exe単体の再配布だけは禁止できない。
【ケース2】で「もし画像や音楽がまとめてexeに入って」いるならば、exe中の画像や音楽を
(LGPLと衝突しオーバーライドするような)俺ライセンスで保護しexeの再配布を禁止しようとすればLGPL違反。
おお、またわからなくなってきた。
つまり、
>例の場合、hoge.exeがLGPLになるわけじゃない(
>>779 )
ってのは、
>おおむねOk(
>>780 )
じゃないってこと?
hoge.exeについて
>>779 で合ってるなら、
・LGPLではない好きな条件で配布できる。
・リバースエンジニアリングを禁止しないこと。
・LGPLのライブラリを使っていることを表記すること。
・LGPLのライセンス文書のコピーを付けること。
・ソース一式を公開する。あるいは、ライブラリを実行ファイルに含めないこと。
↑になるわけで、動的か静的かっては最後の項目にしか関係しないのでは?
だいたい人の作ったものに著作権をかぶせるなんてのがおかしい 商用で配布されたとしても、原作者は自分の作ったコード部分にしか 権利を主張できない。 また、いっしゅの特許のようなものだとしたらいつかその制限が 解除されるはずなのに、GPLというだけで感染が拡大していく。
>>782 が間違い。
LGPL では、それを使った著作物を自前のライセンスにおいて頒布する場合に、
それの再頒布を禁止してはいけない、とはどこにも書かれてない
自前のソース、データ、それがふくまれた exe いずれも再配布禁止できる。
要求されてるのは、あくまで、配布をうけた人が改造して再構築できることだけ。
GPL のほうはやう゛ぁい。提供されたバイナリの再配布禁止ができないのでデータくっつけちゃうと悲惨
UNIX板のGPL批判スレ落ちたんだな。
>>784 前者は正しい。後者は誤り。
GPLは二次利用の許諾を与えるためのスキームに過ぎず
派生物の著作権を主張しているわけではない。
そもそも二次利用を考えるときは著作権自体に感染性があります。
GPLは著作権に基づいているので著作権が消尽すると無効になります。
そして(今のところは)著作権はいつか切れます。
>>784 その通りだよ。GPL は別に他のコードに権利を主張したりはしてない。
「同じ条件で配布しないと使ってはだめ」って言ってるだけだ。
なので GPL というだけで感染が拡大するってことは決してない。
GPLという感染は拡大していくけどね。
GPLなものを使わないという選択肢はいつでも残されている
GPLは全然フリーじゃないのにフリーソフトという誤解を招く嘘の名前を付けているのが問題
Vectorや窓の杜で言うところのフリーソフトが、 改変、再頒布の権利をユーザに認めているだろうか。
>>785 ありがとう。
「静的リンクしたらLGPL感染。動的リンクなら適用されない。」ってよく見るけど、間違いってことでよさそうね。
静的動的に関係なく、ライブラリを使うための条件は適用されるし、LGPLは感染しない、と。
ところで、python+pygame+py2exeなゲームの配布物一式を、(ライセンス的な意味で)どうやって作ればいいのかわかんね。
ってのは、スレ違いになるんかな?
793 :
名前は開発中のものです。 :2008/09/27(土) 13:35:39 ID:gajb+PXR
>>792 v3はしらないけどv2では『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式は『ライブラリ』の派生物という扱いだと思ったけど。
v2-6を満たすことを条件に再配布の条件を設定する自由があるというだけ、LGPLと矛盾するライセンスは設定できない。
その実行形式にはずーっとLGPLは付いてまわる。逃れることはできないよ
>>782 の間違いは、『ライブラリ』を含む実行形式の再配布を禁止したらLGPL違反、という点。LGPLは条件付きで認めてる。
再配布条件の設定するにあたってはLGPL適合を要求されるので感染はしている
ストールマンの怨念ここに極まれり
そのうちにストールマンが死んだら求心力がなくなっておもしろいことになりそうだね。
>>792 python+pygame+py2exeのコンボで結合されると予想されるコンポーネント
非GPL/LGPL: VC755.dll, python255.dll
LGPL_v2: pygame
*py2exeの効果により、全部静的に結合した場合。
このとき、プログラム本体を非GPL/LGPLで配布したい場合、
LGPLv2_6bを満たせないので、LGPLv2_6aを満たす必要がある。
つまり、pygameのソースと、本体のオブジェクトコード(またはソース)をセットにする必要がある。
*py2exeの効果により、LGPLの部分を別ファイルに分離できる場合
(てか、py2exe使ったことないからシラネ)
LGPLv2_6bを満たせるので、お好きなライセンスでどうぞ。
(どちらの場合も改変とリバースエンジニアリングは禁止できない。)
って感じだと思った。
誤 >非GPL/LGPL: VC755.dll, python255.dll 正 非GPL/LGPL: MSVC71.dll, python25.dll
>>793-794 すまん、意味がよくわからないです。
ライブラリをリンクした実行ファイル(ライブラリの派生物)を配布する上で、ライブラリの利用条件があるだけで、
その実行ファイルもLGPLを強要されるわけじゃないと理解してた。
実行ファイルもLGPLに「感染」した上で再配布禁止にできるってことなの?
それってその時点でLGPLに矛盾してるような気がするんだけど。
>>797 ありがとう。
俺も下の選択肢が可能なのかよくわかってない。
「自分が書いたコード」と「pygameのソース」はどこにあるかすぐわかるけど、
例えば標準モジュールをimportした場合などにどうすればいいかわかりません。
「自分が書いたコード」だけ配布して、python2.5とpygame(他、利用した3rd partyモジュール)のDL先にリンク張っとけばいいのかな。
それと、pygameってSDL(LGPL)のラッパだよね。
SDLの扱いはどうすれば。SDLって書いてあるdllを含めなければいいの?
MSVCのdllはVS.NET買ってないと再配布できないよね。たしか。
python25.dllはどうなんでしょ。
質問ばかりですんません。
……なんかもう他のLGPLじゃないモジュール使った方が早い気がしてきた。
>>799 >>793-794 が言いたいのはGPLv2の6節にある、
「改変、リバースエンジニアリングの許可」とか、
「LGPLで保護されたライブラリを使用していることを告知」することを言っているのだとエスパーしてみる。
つまり、本体をLGPLで配布する必要はないけど、LGPLが提示する条件を守らないといけないってこと。
もし、MSVC71.dllの改変やリバースエンジニアリングが許可されないなら、
MSVC込みでの配布は不可能と判断される。(そして、MSVCだけ、別途インストールしてねってお願いする)
あと、GPLv2の6節を守るかぎりは、自分の好きな条件で配布できるとあるので、
GPLv2_6bに従う場合に限り、一切のソースとかリンクは提供する必要が無いと思う。
SDLを含む、含まないは自由にしたらいいと思う。
pythonとその標準モジュールは一つずつ再配布要件をチェックするしかない。( PSFライセンス的にはどうしようと問題はなさそうに思える。)
自分で書いたコードだけ配布するのが一番簡単だけど、
恐らくそれはpy2exeを使おうと思った背景に反するんだろうなあ。
>エスパー それのことを「ライブラリを使うための条件」って書いたつもりだったんだけど伝わってなかったのかな。 ライブラリを使ったモノの配布について条件があることを「感染」とは言わない気がしたんだけど……。 まあ、なんにせよ自分の理解が大幅に間違ってるわけじゃないみたいで安心した。 >MSVCR71.dll bundle_filesを 2 にすれば勝手にexeと別ファイルになるけど、それでもLGPL的にアウト? (どっちにしろVS持ってないからアレだけど) >後半 えっと、すまん。まず「py2exeで6bの方が可能か」がよくわかってないんだ。 6a(あるいはc~e)の方だと思って読んでほしい。 一つ目は、例えば(python標準の)sysとosをimportしたとして、sysとosをどうやって「ソースコード一式」に含めるか。 (6a,c,d,e的な意味で。「自分で揃えて動かしてね」って意味じゃないです) そもそもpythonが入ってないとexeをビルドできないよね。pythonのDL先にリンクしておけば6dを満たす? 二つ目は、SDLを配布一式に含めた場合、SDLの分のライセンス文書と、SDLのソースコードが必要になるんじゃないか。 また、(6bに出来るのであれば)SDLの部分は全てexe外に出すことになりそうだけど、 dllのうち名前にSDLが含まれるもので全てなのか。 って質問でした。 言葉足らずで申し訳ない。
802 :
名前は開発中のものです。 :2008/10/02(木) 01:36:00 ID:Pxy/w+vg
>>801 LGPLは『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式の配布方法について明確に言及しルールを設け
「再配布するときには俺にも一枚噛ませろ。俺を無視スンナ。俺のルールに批准せよ」と言っている。
事実 : 『ライブラリ』を含む実行形式の取り扱いにはLGPLが常に関与する。切り離すことはできない。
まぁ、「感染」についての言葉遊びには興味ないんで
この事実を前にして、『ライブラリ』を含む実行形式はLGPLに感染していない、と強弁するなら別にいいよ。
>>800 >つまり、本体をLGPLで配布する必要はないけど、LGPLが提示する条件を守らないといけないってこと。
それは矛盾している
本体=『ライブラリ』を含む実行形式、ならばこれの取り扱いについてLGPLは明確に言及しており
「私の言うことを聞いて。私との約束を守って。でないと髭眼鏡デブに呪われんぞ」と言っている。
LGPLの、『ライブラリ』を含む実行形式に関するルール、に則って配布するというのは即ちLGPLに則るということ。
LGPLに則って配布するということはLGPLで配布するということ。
LGPLが提示する条件を守らないといけないってことは、LGPLで実行形式を配布するということ。
では、LGPLが一切関与してこない、一切言及してこない実行形式とは何か v2-5の初っ端にあるこれ↓だけ。 >『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは >「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。 具体例としては、プラグイン機構を持つアプリケーション。プラグインのインターフェースはアプリケーション作者が定義しており アプリケーション作者はプラグインSDKを配布している。アプリケーションにもプラグインSDKにもLGPLなコードはヘッダ情報の欠片も含まれない。 『ライブラリ』(←LGPL)を含むプラグインを配布するプラグイン作者はいるかもしれない。しかしそれはアプリケーションにとって不可欠なものではなく 無くてもアプリケーションとしての体をなす。 このアプリケーションの実行形式はv2-6には該当せず、当然v2-6bにも該当しない。v2-5によってLGPLは明確に「俺はお前の取り扱いなんざ興味ない」と言っている。
>>802-803 800でも801でもないけれど、そのあたりは単に言葉遊びというか
言葉の解釈の食い違いや言葉から受ける印象の違いなだけの感じがする。
たぶん>800の言う本体は自分自身で書いた部分の事だと思う。
そして>802で事実として挙げた部分については
ここまで誰も異論を唱えていないように思う。
いずれにしても >786 にある通り著作権自体に感染性があるのだから
感染という言葉にこだわるのはやめようよ>ALL
>>799 >その実行ファイルもLGPLを強要されるわけじゃないと理解してた。
ソフトウェアライセンスの文書ってのは基本的に
ライセンサーが定義する「保護する対象」の取り扱いについての約束事と
その約束事を守ることでライセンシー(あなた)に許可する権利を書き並べたもの。
LGPLが「保護する対象」はソースコードだけでない。実行形式も「保護する対象」。
LGPLは、『ライブラリ』を含む実行形式を「保護する対象」としており、その取り扱いに
ついての約束事を守ることを要求している
v2-5抜粋「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。」
再配布にあたってはv2-6の条件を必ず飲めと言っている。
v2-6はLGPL適用除外規定ではない。(※←ここ重要)
>実行ファイルもLGPLに「感染」した上で再配布禁止にできるってことなの?
「感染」 = 「LGPLの保護の対象となりその取り扱いにあたってはLGPLへの批准を求められる」
ならばそのとおりだね。LGPLはv2-6を満たすことを条件に、『ライブラリ』を含む実行形式の再配布条件を
設定していいとしている。実行形式の再配布を禁止してはならない、とは一言も書かれていない。
LGPLに批准したうえで実行形式の再配布を禁止することは当然できる。それはあなたの自由。
>それってその時点でLGPLに矛盾してるような気がするんだけど。
矛盾しない。
たかがライセンスに対して「批准」はおかしいな。 守るとか遵守とでも読み替えてくれ
>>805 えーと、言葉にこだわってるつもりじゃなかったんだ。
「ライブラリをリンクした実行形式の配布にあたって、実行形式のライセンスをLGPLにしなければならないのか」
というつもりで使ってた。
(LGPLライセンスを守らなければならないのか、ではない)
誤解を招くようなので控えます。
>>802-804 なんというか、もう少し文書をまとめてほしい。
よくわからんとです。
>LGPLに則って配布するということはLGPLで配布するということ。
例えば「このライブラリをリンクしたソフトを配布するときは、このライブラリを使ってることを明記してね」
のようなライセンスのライブラリを使ったソフトを配布するとして、
そのソフトは上記のライセンスに「則って」配布されなければならない訳だけど、上記のライセンス「で」配布しないといけないわけじゃないよね?
(LGPLもこういうことじゃないか、と思っていた)
結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということであって、
LGPLライセンスに「加えて」あなたが選んだ条件の下で配布できる。
っていう話なのかな。
で、例えば再配布禁止にして配布した場合なんだけど、それって1節と矛盾しないの?
>LGPLライセンスに「加えて」あなたが選んだ条件の下で配布できる。 >っていう話なのかな。 そういうことだね。『ライブラリ』(←LGPL)を含む実行形式の再配布に関しては LGPLを守らなければならないという大前提の上で成り立つ ライセンスを追加できるということ。 このライセンスの文書にはLGPLを守れという一文が入る。 このライセンスとLGPLのは常に1セット。切り離せない。 このライセンスは、『ライブラリ』を含む実行形式の取り扱いについて LGPL100%互換。衝突・矛盾はひとつもあってはならない。 >で、例えば再配布禁止にして配布した場合なんだけど、それって1節と矛盾しないの? v2-1はLGPLで保護されたソースコードについての話。ここでの保護の対象はソースコード。 実行形式ではない
>>801 >>MSVCR71.dll
>bundle_filesを 2 にすれば勝手にexeと別ファイルになるけど、それでもLGPL的にアウト?
動的リンクしてるから、リバースエンジニアリング等を許可できないのならアウトじゃね?
LGPL_v2の6aで行く場合、pythonはソースである必要はなくて、オブジェクトコードでもOkなわけだから、
bundle_filesを2にして各モジュールのdllがついてくるなら他に何かする必要はないように思える。
6bならpythonのソースもオブジェクトも要らない。
SDLはpygame自体が6bを満たして配布してるんだろう(と予測する)から、SDLのソースもオブジェクトも要らないと判断する。
>>809 つまり、同じLGPLでも「ライブラリ」か「ライブラリとリンクした実行形式」かで挙動が違うってことなのかな。
とすると、「このソフトウェアはLGPLライセンスで配布されています」ってのは、
再配布が可能なことや、ソースが公開されていることを必ずしも意味しているわけじゃないのか。
ややこしいんだな……。
>>810 >DLL
っていうと、実行ファイルのみならず、それと動的リンクしたDLLに対してもリバースエンジニアリングを禁止できないのか?
>モジュール
pure Pythonモジュールとかパッケージって、PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?
(拡張モジュールについてはよくわかってない)
Pythonとpy2exeに関する知識がもっと必要なのかな……。
スクリプトファイルはあくまでインタプリタへの入力(データ扱いだよね?)であって、
exe自体のソースじゃないのが余計に問題を面倒なことにしてるのかね。
コンパイラ言語ならもっとシンプルなんだろうか。
>>811 >>DLL
>っていうと、実行ファイルのみならず、それと動的リンクしたDLLに対してもリバースエンジニアリングを禁止できないのか?
LGPLv2の2節において、
>『ライブラリ』を基にした著作物全体の一部として頒布するならば、全体としての頒布物は、この契約書が課す条件に従わなければならない。
という文面があるため、
特定のDLLが著作物に含まれる = 同一パッケージに存在するなら、
LGPLv2の6節のリバースエンジニアリングの項目を満たす必要があると判断した。
>pure Pythonモジュールとかパッケージって、PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?
スクリプトにもライセンスの記述があると思うよ。プログラムであり、著作物だから。
だからその個々のモジュールのライセンスは一応確認しておく必要があると思う。
ただ、インタプリタがGPL/LGPLだからって、そのスクリプトはインタプリタのライセンスの影響を受けない。
(GPLの文面には影響を受ける場合があることを匂わせる部分があるけど)
あと、py2exeがpure pythonなスクリプトをどういう形でexeファイルに組み込むのかが分からないけど、
LGPLのライブラリだけいじっても、再コンパイルできる状況があるなら、
つまり、スクリプトが本体に埋め込まれていたとしても、
LGPLなdllを差し替えたときにきちんと動作するようになっているなら
スクリプトを別途添付する必要は無いんじゃね?(LGPLv2-6a的な意味で)
>> MSVCR GPLもLGPLもOSや処理系のランタイムについては例外規定があるよな?
>>813 確かにGPLv2の3節及び、LGPLv2の6b節にそのような記述があるけど、
あくまでも「頒布されるものの中に、含んでいる必要はないとする。」と書かれているだけで
配布物に含めてしまうとGPL/LGPLの要件を満たす必要が出てくるんじゃね。
>>808 「加えて」という表現は誤解を招きやすいかな。
ライセンスの追加は10項違反になるよ。
使用した各コンポーネントそれぞれのライセンスを「組み合わせる」感じ。
実行形式のライセンスはそれら全てのライセンスを列挙したものになる。
その中に再配布禁止のコンポーネントがあれば全体として
再配布禁止になるというだけ。
>>816 動的リンクするのはいいんだけど、プログラム本体とランタイムをzipでくるんで配布しちゃうと、まずいんじゃね?
LGPL v3の4.a〜4.eに関しては問題ないって認識は一致してるが 4の頭の部分の解釈が違うってこと?
>>818 多分そうだと思う。
-- 以下、俺の解釈--
MSVCR71.dllとプログラム本体をzipでまとめて配布する場合に、
MSVCR71.dllがリバースエンジニアリング/改変/再頒布禁止と仮定したとする。
このとき、
*「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#TOCMereAggregation 上により、zipにまとめた場合のMSVCR71.dllは単なる集積ではなく、プログラムの結合であり、作品の一部であると思われる。
GPLv2だと2節「全体としての頒布物は、この契約書が課す条件 に従わなければならない。」が満たせない。
GPLv3だと5c節「作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本許諾書の下でライセンスしなければならない。」が満たせない。
LGPLv2だと6節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。
LGPLv3だと4節のリバースエンジニアリングの許可が満たせない。
これを回避するために、「システムライブラリ」に相当するMSVCR71.dllを、
本体とは別に配布する必要があるのではないかと俺は思っている。
> 「対応するアプリケーションコード」には、〜「結合された作品」の「システムライブラリ」は除く。 とはあるが4の冒頭で問題にされてる 「結合された作品」から「システムライブラリ」の 部分を除くとは書いてないってことか。 実務上そういうことにはまずならないんじゃないかと思うが確かに文面では示せないわ。
>>816 v2も6項のa-dの後にそのFAQ項目に対応する文章があるよ。
>>819 ,820
その解釈だとどう配布しようが関係なくリバースエンジニアリングできない
ランタイムは使えないことにならないかな。
>>821 >その解釈だと……
うーん、俺も混乱してきたぞw
LGPLv2の6節の後ろの方に、「しかし特別な例外として……含んでいる必要はないとする」とあるので、
LGPLv3で言われるようなシステムライブラリに相当するものを配布物に含める必要は無い。
配布物に含まれていなければ、それは結合もリンクにも該当しない。
結合もリンクもしていない以上、それはLGPLの影響力は及ばない=リバースエンジニアリングを許可する必要はない。
と解釈してみた。
しかしながら、MSVCR71.dllを使うためのヘッダファイルがリバースエンジニアリング禁止とか言われたらアウトなのだろうか。
慎重だなw MinGW版のヘッダーでも使うか? そういえば基本的にヘッダーには著作権を主張できないないって判例なかったか?
>MSVCR71.dll
わけがわからなくなってきた。
XPSP2には入ってるらしいから大した影響もないかなーと思ってたけど、そうでもないのか?
でもpygameはpy2exeの存在を踏まえた上でLGPLで配布されてるっぽいし、どうなんでしょ。
>>812 えっと、
>各モジュールのdllがついてくるなら(
>>810 )
に対しての
>PythonスクリプトであってDLLじゃないよね?(
>>811 )
というレスでした。
スクリプトは全部exeの中にまとめられるような気がするけど、py2exeの機能を全く把握してないのでよくわからん。
で、
>>812 にも
>LGPLなdll
ってあるけど、pygameってDLLじゃないよね?
それともSDLのことを指してる?
ってかLGPL部分が本体に埋まってないんなら、それって6bじゃないか。
>その個々のモジュールのライセンス
ああ、新たな問題がが。
Pythonについてくるやつは全部PSFLってわけでもないのね。
どこ見れば個々のモジュールのライセンスを確認できるんだろうか。
少なくともGPLではないっぽいけど。
>>815 誤解を招く、ってか自分が理解しきれてません。
ツッコミ歓迎。
じゃあ、LGPLなライブラリをリンクした実行ファイルは、ライセンスを設定できないのかな。
自分が書いたスクリプトを再配布禁止にすれば、結果として再配布になると。
とすると、ライセンスを設定できないのに「その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる」ってのはどう解釈すれば。
>>824 派生物に対して、派生物の作者がライセンスの設定ができるのがLGPLのウリ。
だから再配布禁止もおkなはず。
pythonとpygameのことをよく見てみると、結構解決策が見えて来たような気がする。
>pygame (LGPL v2 or later)
こいつは、pythonスクリプトと.dllとかの混合物。そして今回の話題で唯一のLGPL物件。
pythonスクリプトがGPLv2_5における「アクセス機構」などに相当するなら、
- dllをexeから分離すればLGPLv2_6bで配布できる。
- dllをパッケージ(zip)から分離すれば、GPLv2_5によって、LGPLによる縛りが一切無い状態になる。
>MSVCR71.dll(?)
パッケージ(zip)から分離しとけば問題無い。
>pythonモジュール(PSFL)
LICENSE.txtといくつかのモジュールを見たかぎりでは、特にライセンスに関する記述がわからなかった。
これは恐らくpythonの一部として、PSFLでライセンスされてるんじゃないかなと思う。
ついでに言うと、PSFLの補足に「GPL互換」って書いてあった。
俺もツッコミは歓迎。
826 :
名前は開発中のものです。 :2008/10/06(月) 16:54:03 ID:iGpFKYHn
リバースエンジニアリングって何するのか知らないんだけど LGPL部分を改変するのにMSVCR71.dllを解析する必要があるものなの?
所詮素人なので同じくツッコミ歓迎。
>>824 GPLのライブラリを使った場合は自分で書いた部分も含めて
全体をGPLにしなければならないのに対して、LGPLでは
自分で書いた部分を「選んだ条件の下で頒布することもできる」。
>>825 GPL互換の訳語は微妙だな。GPLからPSFLにできないから。
GPLと矛盾しないの方がいいな。
>>826 デバッグのためらしい。
万が一MSVCR71.dllに原因があるとしか考えられない状況に
なったときに最後まで追求できるようにかな。
>>826 デバッガを使ったときに部分的に逆アセンブルしたり、変数内容を監視したりってのはあるかもしんない。
……無いかもしんない。
>>827 >GPL互換
LICENSE.txtに"GPL-compatible"って書いてあったので、「GPL互換」って訳してみた。
確かに、「GPLと矛盾しない」の方がわかりやすいかも。
えーと
>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(
>>808 )
が正しいとして、
>ライセンスを追加できる(
>>809 )
と
>ライセンスの追加は10項違反になる(
>>815 )
が食い違ってるように見えたんですよ。
で、
>実行形式のライセンスはそれら全てのライセンスを列挙したものになる(
>>815 )
のなら、確かに再配布は禁止できるような気がするけど、
>「その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる」ってのはどう解釈すれば(
>>824 )
と。
というわけで、そもそも「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」が間違ってるんじゃないか、
と思った訳なんだけど……正直もうわけわからん。
v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
>同じLGPLでも「ライブラリ」か「ライブラリとリンクした実行形式」かで挙動が違う(
>>811 )
のなら、やっぱり違和感ある。
ctypesのsourceforgeページを見たら、MITライセンスって書いてあった。
python25に含まれるのとはライセンス違うのか、それともどっかに書いてあるのか……。
>>825 SDLもLGPLだけど、pygameのパッケージ自体もLGPLなんじゃないの?
>GPLv2_5における「アクセス機構」
ってのがよくわからないけど。
>>828 要は、(GPLと矛盾するようなライセンスとは違って)GPLなプロジェクトに組み込んでも大丈夫ですよ、ってことか。
PSFL自体は「権利表記してね」な感じの、BSDっぽいライセンスだよね?(あまりよくわかってない)
>>809 だが、しばらく見てなかったので適当に
>>829 >>結局のところ「そこで、実行形式はこのライセンスで保護される」ってのは、
>>「実行形式もLGPLライセンスで配布されなければならない」ということ(
>>808 )
>が正しいとして、
>>ライセンスを追加できる(
>>809 )
>と
>>ライセンスの追加は10項違反になる(
>>815 )
>が食い違ってるように見えたんですよ。
v2-10をよく読んでほしい。これは『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)について言及している。
ここで【『ライブラリ』を基にした著作物】でライセンス文書全体を検索してほしい。これの定義と注意事項については
序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。
v2-10は実行形式については一切言及していない。LGPLで保護されたソースコードの話なんだよ。
繰り返すが、v2-6はLGPL適用除外規定ではない。v2-6を守ればLGPLフリーになるわけではない。LGPLは消失しない。
『ライブラリ』を含む実行形式は、
・LGPL
・LGPLと矛盾しない、あなたが定義する再配布条件についてのライセンス文書
を組み合わせることができる。これを「追加」と言うと、LGPLを改変できるような印象を与える気がするので
「組み合わせる」という言葉を使ってみた
>>831 間違えた。
×これの定義と注意事項については
×序文(はじめに)の末尾で言及されている。抜粋↓
×
× 「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
×
×『ライブラリ』を含む実行形式(LGPLで保護された実行形式)は「ライブラリを利用する著作物」である。
「ライブラリを基にした著作物」の注意事項についてはv2-序文(はじめに)の末尾。
抜粋 : 「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを利用する著作物」の違いによく注意してください。
「ライブラリを基にした著作物」の定義についてはv2-2に書かれている。ここでv2-2aに注目。
抜粋 : 「a) 改変された著作物はそれ自身がソフトウェアライブラリでなければならない。」
以上よりv2-10は実行形式の話ではなくソフトウェアライブラリの話ということがわかる。
実行形式はソフトウェアライブラリではない。v2-10は実行形式については言及していない。
>>832 ん?
ライブラリとリンクした実行形式は、ライブラリを利用する著作物+ライブラリなわけで、
ライブラリを利用する著作物じゃなくてライブラリの派生物だよね?
ライブラリの派生物だということは、0項によればライブラリを基にした著作物になると思うんだけど。
序文末尾の通りライブラリから採られたコードを含んでいるわけだし。
2節は、「ライブラリを基にした著作物」のうち、ライブラリ自体に手を加えたものの配布についての話であって、
「ライブラリを基にした著作物」であれば「ライブラリ」である、と書いてあるようには読めないけど。
実際、4節ではわざわざ「第2節における派生物」って書き方してるし。
>>833 >ライブラリを利用する著作物じゃなくてライブラリの派生物だよね?
そう。そこは
>>832 で×として撤回している。
※話はそれるが、v2はv3に比べて極めて見通しが悪く、重複する意味合いの言葉が
散在してるからムカツク。v2→v3で文書が一変して全くの別物じゃねーかこれ、というのが俺の個人的印象。
で、『ライブラリ』を含む実行形式というのは言われたとおり、これは 『ライブラリ』の派生物 という扱いだ。
v2では、『ライブラリ』の派生物に関する取り扱いには分岐がある。
・ソフトウェアライブラリ
・実行形式
前者はv2-2の定義。後者はv2-5の定義に従う。
v2-10は前者の話。
v2-6は後者の話。
>>832-833 LGPLv2の10節は作品の配布物に含まれる「LGPLなライブラリの部分」に関して、複製、頒布、リンク、改変の許可を与えよって意味だと俺は解釈した。
>>829 上記の理由で、配布物全体としては再配布禁止にできるけど、
LGPLなライブラリ部分を抜き出して再配布する行為は禁止できないんじゃなかろうか。
>>835 >LGPLv2の10節は作品の配布物に含まれる「LGPLなライブラリの部分」に関して、複製、頒布、リンク、改変の許可を与えよって意味だと俺は解釈した。
そうだね。
例えば 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般) と結合された実行形式は
既にソフトウェアライブラリとしての体をなしておらず、これはアプリケーションソフト。
よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
v2-6aに従い実行形式と共に配布される 『ライブラリ』(または『ライブラリ』を基にした著作物全般)が
v2-10によって保護される。
でも、ライブラリの派生物がすべて「ライブラリを基にした著作物」であるなら、10節も引っかかるんじゃ……。
ってよく見たら「再頒布」って書いてあるな。
ライブラリとリンクした実行形式のうち、「ライブラリ部分」に制限追加しちゃ駄目よ、って解釈すればいいのかな。
と思ってリロードしたらすでに言われてた。
>>834 >v2はv3に比べて
全くもって同意。
LGPL 2.1 or laterってことは、v3で話を進めても問題ないってことなのかね。
そっちの方が楽でいいよね。
あと、
>v3の和訳見た感じ、「実行形式もLGPLで保護される」のような文面もないし、
>(ライブラリと「その利用」が保護されるって書き方されてる)
についても意見ほしい。
「LGPLに従った利用であれば、LGPLじゃないソフトウェアにリンクできますよ」って読めたんだけど。
>>837 >についても意見ほしい
v3-0の冒頭より抜粋
『ライブラリ』(The Library)とは、本許諾書の下で管理された『保護された作品』のうち、
以下で定義する『アプリケーション』や『結合された作品』以外のものを指す。
より、『結合された作品』は本許諾書の下で管理された『保護された作品』の内のひとつであることがわかる。
>>836 補足
△ よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
↓
よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
ただし実行形式が含む『ライブラリ』部分だけを何らかの方法でぶっこ抜いて
それを再びソフトウェアライブラリとして利用するような変態曲芸をするなら
そのぶっこ抜いた箇所はv2-10の範囲内になる。
(※どっちみち『ライブラリ』のソースコードは実行形式に添付されるんでこんな変態曲芸は全く必要ないんだが)
一旦『ライブラリ』と結合した実行形式を作ってから『ライブラリ』部分を引き剥がせば
実質的に『ライブラリ』をLGPLフリーにできるじゃん、とか考えるセコイ奴対策のためにも
実行形式はLGPLで保護されてる必要があるんだね
>>838 それって『ライブラリ』の定義が
・それは『保護された作品』である
かつ
・それは『アプリケーション』でない
かつ
・それは『結合された作品』でない
なだけであって、
・それが『結合された作品』であれば、それは『保護された作品』である
を意味しないと思うけど。
実際、『アプリケーション』はライブラリを基にしてないわけだし。
>>839 ライブラリとその利用がLGPLによって保護されている(そして、それを知らせなきゃいけない)んだから、
実行形式それ自体がLGPLじゃなくても問題ないんじゃないかな、と思った。
うん。
>>838 の解釈は確かに怪しい。というか間違ってる。撤回する。
『アプリケーション』 は 『ライブラリ』のインターフェースを利用するだけであり
これ単体はLGPLv3の範囲外。『保護された作品』ではないから。
『ライブラリ』=『保護された作品』
『ライブラリ』≠『アプリケーション』
『ライブラリ』≠『結合された作品』
という意味でしかない。
v3-1抜粋↓ あなたは本許諾書の第3項および第4項に従い、『保護された作品』を伝達することができる。 その際、GNU GPL第3項の第2段落に束縛される必要はない。 より、v3-4は『保護された作品』の伝達 について記述したものであることが分かる 言うまでも無く、v3-4の主体は『結合された作品』。 これらより 『結合された作品』は本許諾書の下で管理された『保護された作品』の内のひとつといえる。 ところで『アプリケーション』の伝達についてv3は一切言及してない。つまり一切関知しない =興味ない=範囲外ということ
>>829 実行形式をLGPLライセンスで配布する必要は無いよ。
ただ、LGPLライブラリを利用するための条件は満たす必要はある。(←この部分がLGPLからは逃れられないとか、LGPLで配布しなければならないという上記の表現につながってるだけ)
>>843 >実行形式はLGPLで配布する必要はない
もう少し具体的に書くと
v2の5項でいう『ライブラリ』の派生物としての実行形式は
LGPLのみで配布する必要はないが
少なくともLGPLと組み合わせて配布する必要がある
この実行形式の利用者はLGPLと、LGPLと組み合わせられた(LGPLと矛盾しない)再頒布に関するライセンス、の両方を守らなければならない
>少なくともLGPLと組み合わせて配布する必要がある て変だな 少なくともLGPLと組み合わされた(LGPLと矛盾しない)再頒布に関するライセンスで配布する必要がある かな
LGPLを子とすると 基本的に「親」はLGPLで配布しないといけないが 兄弟(OSや別ライセンスのdll等)は違うと明言して ひとつのzipにして配布して告発されることはないはず。 ぐたぐだいっている内容は結局「別途インストールしてください」でもすむ つまりLgplのライブラリー一式のインストーラーと非GPL・LGPLのソフトを 別配布にしつつ動的に両方インストールする一つの配布ソフトがあった場合 LGPLでもGPLでも縛れないし ユーザーがインストール済みであることを前提としたGPL・LGPLなdllに静的リンクする アプリを別途配布したとして責める法的根拠はない。 これは午後のコーダが特許問題回避策のためにminGWとソースを動的にビルドして 「実行ファイルは配布していない」 というのに似ているがより問題は少ないはず それ以前に「ゲーム」というジャンルでは著作権侵害のほうが多かったり ゲーム自体がほとんどないほうが問題。 さらにいうならGPLで配布されているソフトに広告つけてソース公開せず ベクターにだしているやから「glestとかtorcsとか」もいるくらいだから 些細なライセンスに妄想レベルでこだわっている暇あったら まず自分が正しいという形でゲーム出して LGPL違反だと言われてから素直に対応するほうが正しい道筋ではないだろうか
『プログラム』であれば『保護された作品』だけど、『保護された作品』であれば『プログラム』なのか?
GPLv3和訳も読み直したけど、やっぱりよくわからん。
>>846 自分がよく理解していないライセンスで配布はしたくないな、と。
個人的には、もはや「LGPLなライブラリを使わない」のが正解だと思ってるけど、
他の「LGPL使いたいけどよくわからん」って人のヒントになればと思って質問してた。
(ググってもいまひとつよくわからないし、ここでも意見割れてるし、そういう人もわりといるんじゃないかと)
# pythonの2Dゲームライブラリって、あまり選択肢ないんだな。
# pygletはWin2kで動かないっぽいし、どうしたものか。
>>846 >LGPLを子とすると
>基本的に「親」はLGPLで配布しないといけないが
その『親』が何を指しているのかイマイチ自信がないのだが、それは
v2の6項の冒頭でいうところの「『ライブラリ』の一部を含む著作物」でいいのかな
>兄弟(OSや別ライセンスのdll等)は違うと明言して
>ひとつのzipにして配布して告発されることはないはず。
これについては、LGPLv2の2項の末尾より抜粋
------------------------------------------------------------------
また、『ライブラリ』を基にしたわけではないその他の著作物を『ライブラリ』
(あるいは『ライブラリ』を基にした著作物)と一緒に集めただけのものを
一巻の保管装置ないし頒布媒体に収めても、その他の著作物まで
この契約書が保護する対象になるということにはならない。
------------------------------------------------------------------
ひとつにまとめたzip = 一巻の保管装置ないし頒布媒体
ひとつにまとめたzipはCD-ROMと同様の扱い。
そのzipそのもの を再頒布禁止するのも自由だし、どんな値段を付けて売りつけようが自由。
そのzipの中の 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 をLGPLと矛盾しないライセンスで保護するのも自由。(v2の6項)
そのzipの中の その他のdllやデータ等 をLGPLフリーの別ライセンスで保護するのも自由。
「告発されることはないはず。」どころか告発される根拠が全くないぜ
>しかし例えば、「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 の存在なしには価値の無いものならば >「単なる集積」の関係ではなくなってしまう。 これの典型的な例としては、 「その他のdll」 が 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 と同じローカルなディレクトリに インストールされる場合。これはその他のアプリケーションからは全く利用できない。 >「単なる集積」の関係でない場合、v2-6に従いリバースエンジニアリングの自由が認められないといけない ここ訂正 「単なる集積」の関係でない場合、一緒に頒布する = 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」の一部 とみなされる恐れがあり そうなるとv2の6項に従い改変の自由やそのためのリバースエンジニアリングを認める必要が出てくる。
もし 「その他のdll」 が ・単なるプラグイン。無くても著作物の動作自体に何も支障がない ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物と一緒の媒体に入れないほうがいい。 もし 「その他のdll」 が ・著作物にとって必要不可欠な存在。これが無いと著作物は起動すらしない。 ・改変とかリバースエンジニアリングを認めていない ならば、著作物は 「『ライブラリ』の一部を含む著作物」 ではなく 「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) であるべき。ところで「『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) って何すか?それって例えばこんなもんだろ↓ ・著作物は『ライブラリ(dll形式)』を動的にリンクし、『ライブラリ』のインターフェースを使うだけである。 ・著作物のパッケージと『ライブラリ(dll形式)』のパッケージは別途配布される。 ・『ライブラリ(dll形式)』はオペレーティングシステムのシステムフォルダにインストールされ 他のアプリケーションからも利用できる汎用的なコンポーネントである。 これらを全て満たしていれば、『ライブラリ』を利用する著作物」(LGPLフリー) といえると俺は思う。
>>851 における 「その他のdll」 ってのはOSのシステムファイルじゃない
(他のアプリケーションからは全く利用されない代物)ね
>著作権は曖昧で親告制だから著作権者の胸先三寸なところがあるし >最後は裁判するしかない。だから明らかにセーフかアウトかが >わかる場合以外のグレーゾーンについての結論はここでは出せない。 自分で判断して決めなきゃいけないってのは分かるんだけど、 グレーゾーンで公開するとなんか犯罪者扱いされそうで嫌なんだよな…
>>854 何らかの社会的な活動をするにあたって、
事前にトラブルを回避しようとするのは至極真っ当な行為であると思う。
一方で、完全にトラブルを無くすことは不可能でもある。
ただ、
>>854 みたいに真面目な人にとっては
>>846 みたいな「とりあえずやってみて、問題があれば謝って対処すればいいじゃん」的な
考え方を受け入れられないのは良くわかる。
最終的にはそこんところのバランスを見極めることが重要になってくると思う。
相手に悪意さえなければ、多少のトラブルは話合いと時後のフォローでなんとかなる場面もあると思う。
しばらく間が空いてしまった。 GPL/LGPLの和訳読み返してみてるけど、『「結合された作品」はLGPLでライセンスしなければならない』 ってのはやっぱり違う気がするんだが。 「結合された作品」は、「プログラム」である「ライブラリ」を含むから、「保護された作品」ではあるみたいだけど、 それはLGPLでライセンスされているって意味じゃないよね。 GPLの場合ではGPLにしないといけないわけだけど。 ところで、py2exeで作られたexeってアーカイブなのか? 解凍できたんだが。
LGPLの場合、ライブラリ部分がユーザ側で差し替え可能なら、本体のライセンスは何でも良いんじゃね (ライブラリ部分は別途ソースも配布する必要があるのかな)
py2exeは必要なモジュールをパッキングしてるだけだからなぁ
調べてみたけど、exe内に必要なモジュールをZIP圧縮しておいて、
起動するとメインのスクリプトを内蔵インタプリタで実行、モジュールはZIPからimportする、って仕組みみたいね。
つまり、py2exeしても動的リンクなのは変わらない、と。
元から入ってるライブラリを利用する仕組みじゃないから別にあれなんだけど、
LGPLが「動的/静的」って書き方をしてないのはこういう理由なのかな。
>>857 あくまで「俺のゲームのライセンスは○○ライセンス、××ライブラリのライセンスはLGPL」であって、
「俺のゲームに××を(動的静的問わず)リンクしたもの」にライセンスを設定しようとすること自体が変、ってことなのかな。
そのレスを読んでふと思った。
「俺のゲームに××を(静的)リンクして出来た単一の実行ファイル」のライセンスについて強いて言うなら、
「俺のゲームは○○ライセンス、××はLGPL」みたいな感じで。
(いままでのレスにあった「組み合わせる」っていうのは、こういうことだったのかな)
思い込みで「ひとつのファイルの部分部分に別々のライセンス」って発想がなかったんだけど、
つまりは「非LGPLのファイルとLGPLのファイルをまとめて圧縮したZIPファイル」と同じようなもんなのかな。
860 :
名前は開発中のものです。 :2008/12/02(火) 16:50:23 ID:VDtsWa1y
>>856 は用語の使い方(「結合された作品」「ライブラリ」「保護された作品」)から見ておそらくv3の話だろうと思うけど
あなたが配布する『結合された作品』には、LGPL(v3)で保護された他人の著作物『ライブラリ』が結合されている。
あなたが配布する『結合された作品』は、あなたの技術的な都合により他人の著作物を引き剥がして配布できない。
つまり他人の著作物との結合なしには動かない。常に他人の著作物と一緒。結合された状態で配布される。ところで
他人の著作物の著作権は消えない。つまり
他人の著作物を自分の著作物にすることはできない。同様に
他人の著作物の利用許諾を受けるための約束事(つまりライセンス。つまりLGPL(v3))も消えない。つまり
他人の著作物の利用許諾を受けるための約束事を勝手にオーバーライドして再定義することはできない。
他人に対する敬意があればこれは容易に理解できる
あなたが配布する『結合された作品』は『ライブラリ』と結合されている。だから『保護された作品』。LGPL(v3)によって『保護された作品』。
あなたが配布する『結合された作品』のライセンシー(利用者)となるためには、利用者はLGPL(v3)(及びその基となっているGPL(v3))も
理解してこれに同意しなければならない。これ抜きには『結合された作品』のライセンシーにはなれない。絶対になれない
ゆえに『結合された作品』のライセンサー(あなた)は、『結合された作品』のライセンス(あなたのライセンス)を作るとき
必ずLGPL(v3)と組み合わせることになる。具体的にはLGPL(v3)の第4項に従う
あなたのライセンスはLGPL(v3)なしには存在できないライセンスだ。常に1セット。
LGPL(v3)を守ることに同意できなければあなたのライセンスには同意できない。
あなたのライセンスに同意するということはLGPL(v3)にも同意するということ。
『ライブラリ』のライセンシーになれなければ『結合された作品』のライセンシーにはなれない。
『結合された作品』のライセンシーになるということは『ライブラリ』のライセンシーにもなるということ。
あなたのライセンスのライセンシーになるということはLGPL(v3)のライセンシーにもなるということ。
>>860 しつこく書いたが流石に最後の一行は意味不明だな。ここは不要
>>859 >「ひとつのファイルの部分部分に別々のライセンス」って発想
その通り
『結合された作品』は色んなライセンスの他人の著作物が一緒の実行形式に入ってる。
『結合された作品』はあなたの技術的な都合により他人の著作物を引き剥がして配布できない。
『結合された作品』に含まれる著作物のひとつが『ライブラリ』(LGPL(v3))ならば
『結合された作品』のライセンシーになるということは『ライブラリ』のライセンシーにもなるということ。
あなたのライセンスに同意するということはLGPL(v3)にも同意するということ。
>つまりは「非LGPLのファイルとLGPLのファイルをまとめて圧縮したZIPファイル」と同じようなもんなのかな。
ただ単に一緒に配布すること と 組み込むこと は違うとされている。
私の独占的なシステムに、GPLで保護されたソフトウェアを組み入れたいのですが、それは可能ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystem 「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation py2exeでパックされた実行形式では『ライブラリ』は『組み込まれている』と言える。『結合された作品』といえる。
あなたの著作物をLGPL(v3)フリーのライセンスで配布したいならばpy2exeを使わないほうがいい。
あなたの著作物が『結合された作品』ではなく『アプリケーション』であると胸を張れる形で配布すべきだ。
ここでの『アプリケーション』の定義についてはLGPL(v3)に準拠する。
ゲームにGPLって明らかに悪意だろw オープンであるというイメージを利用できて、さらにパクられない強み
Python+Pygame+py2exeの話だから、LGPLのSDLをどうするかって話か。 LGPLv2_6d的に考えると、ゲーム本体を配布してる場所で、SDLのソースも配布すれば基本的な条件は満たせる。 問題はゲーム本体のライセンスに「リバースエンジニアリング禁止」という条件があるかどうか。 実際問題として、ゲーム本体のソースを添付しない&再配布禁止ということにすれば、 リバースエンジニアリングの問題はどうでもいいように思う
相変わらずなんか噛み合ってない気がするけど、大体掴めたからいいや。
LGPLはリンク先に感染しない、で合ってるわけね。
>>864 pygame自体もLGPLじゃね?
あと、ライブラリ部分以外のソースかオブジェクトコードも必要だよね。
……って、importしたモジュールの依存関係チェックして、手動でコピペするしかないのか?
>>865 pygameもLGPLだったかw
py2exeのオプションでpygameとSDLの部分を別ファイルにできない?
できるならそれでおkな気がするんだけど。
>>865 >LGPLはリンク先に感染しない、で合ってるわけね。
君のソースコードと君のソースコードをコンパイルして生成されたオブジェクトは誰のものでもなく
君の著作物だしLGPLは口出ししない
LGPL V2-5より
> 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより
> 『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。
> そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。
でも『結合された作品』は
君のソースコードをコンパイルして生成されたオブジェクトと『ライブラリ』(オブジェクト)を結合した実行形式。
これは君だけの著作物じゃない。実行形式の取り扱いについてLGPLは口出しする。
実行形式のどこからどこまでが君の著作物で、どこからどこまでがLGPLで保護された著作物だから
実行形式中のこの部分だけLGPLを守ってね、という線引きをLGPLはしてくれない。
実行形式については、その全体についてLGPLは口出ししてくる。実行形式はLGPL感染しているといえる
LGPL V2-5より
> しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクして実行形式を作成すると、>それは
> 「『ライブラリ』を利用する著作物」ではなく、『ライブラリ』の派生物となる(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を含んでいるから)。
> そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第6節ではそのような実行形式の頒布の条件を述べる
>>866 py2exeの詳しいところがよく分かってないんだ……。
それが可能なら、pygameを別に再配布しつつ、v2_6bで配布できるのかな。
>>867 やっぱり通じてなかったわ。
「口出ししてくるかどうか」と「ライセンス感染するか」は別の問題じゃない?
「リンクについてv3_4(v2_6)の条件を満たす必要がある」であって、
「LGPLなアプリケーションにしかリンクできない」じゃないよね?
GPLのライブラリだと、全体通してGPL適合を要求されるから、GPLのアプリケーションにしかリンクできないでしょ。
それに対して、LGPLのライブラリだとLGPLじゃないアプリケーションにもリンクできるよね?
で、「俺ライセンスのアプリケーションに、LGPLのライブラリをリンクしたら、実行形式のライセンスは?」ってのが疑問で、
>859がそれに対する思い付き。
だから、実行形式のうち「ライブラリ部分が」LGPLで、その「リンク先」の非ライブラリ部分は俺ライセンスなんじゃないの、と。
それが正しいかは置いておいて、全く意図が理解されてないのはわかった。
なんか部分だけ拾ってレス返されてる感じ。
>>868 >>867 は、
基本的にはLGPLとリンクしたものはLGPLで配布しないといけないのだけれど、
例外としてLGPLv2_6を満たすのなら、他のライセンスで配布してもいいよって意味だと思う。
横レスだけど
>>868 >「口出ししてくるかどうか」と「ライセンス感染するか」は別の問題じゃない?
ザッと目を通してみたけどLGPLなライブラリを丸ごと含んじゃてる実行ファイルはばっちり感染だと思うよ
LGPLのv3では実行ファイルにはLGPLとGPLの文書を同封しろって念押しまでしてる
実行ファイルの孫コピーの受領者もひ孫コピーの受領者もみんなLGPLとGPLの文書を受け取るし
それら全ての内容を承諾できなきゃ実行ファイル使っちゃいけないんだもの
実行ファイルに「僕のソフトライセンス」を設定してもその中身は頭のてっぺんから爪の先まで
舐めるように眺めてもLGPLに矛盾点はひとつもないし
実行ファイルの孫コピーの受領者もひ孫コピーの受領者もみんなLGPLとGPLと「僕のソフトライセンス」の文書を
受け取るし、それら全ての内容を承諾できなければ実行ファイルを使っちゃいけないんだもの
>で、「俺ライセンスのアプリケーションに、LGPLのライブラリをリンクしたら、実行形式のライセンスは?」ってのが疑問で、
>>859がそれに対する思い付き。
>だから、実行形式のうち「ライブラリ部分が」LGPLで、その「リンク先」の非ライブラリ部分は俺ライセンスなんじゃないの、と。
リリースビルドされた実行ファイルはバイナリーのスープなんだし
「実行ファイルの中のこっからここまではLGPLで保護されてるんだからね、ちゃんと守ってよね!」
「こっからここまでが喪前のライセンスで保護されてるんだからね、面倒みないんだからね!知らないんだからね!」
という境界線が策定できなくね?
リンカーを使ってリリースビルドを作るとき再配置可能オブジェクトが実際にどうやってマップされるかは
ぶちゃーけリンカー次第だし。未定義。綺麗に腑分けできる保証どこにもないべ
リリースビルド版にマップファイル同封なら話は別かもだけどLGPLはそれを必須としてるのかな。してなかったような…
なわけで実行ファイルは一塊としてLGPL感染してるというのは自然な解釈だなとはおもた
>>870 ×LGPLに矛盾点
○LGPLとの矛盾点
基本的に、どんなライブラリとリンクしてもそのライブラリの派性物(二次著作物)になる。 もちろん、自作部分の著作権は自分にある。
>>868 >それが可能なら、pygameを別に再配布しつつ、v2_6bで配布できるのかな。
俺はv2_6dで配布するつもりで書いてた。
(つまり、SDL/pygameの「ソース」を別途配布する)
v2_6bの方はちょっと分からないや。( pygameやSDLを別途インストールさせるのは使い勝手が悪い気がする)
横レスとは思えないだがそれは置いておいて 単に言葉のニュアンスの違いな気がするな。 >868の「リンクについてv3_4(v2_6)の条件を満たす必要がある」 を感染と呼ぶかどうかの違い。きちんと定義された用法じゃなくて 主観的な事だからここを追求しても主題を離れた不毛な水かけ論に なるだけだよ。
lgpl dll プラグイン でググってたらこのスレを見つけただけなんだ 映像製作板に帰るね。お邪魔しました
GNUには関わらない方がいい
GCCにもLinuxにも近づかないように注意してね HDDレコーダーとか要注意
LinuxはGPLだがGNUじゃないぞ。 まあ大抵はGNUが載ってるけど。
idのやり方はうまいよなあ。 自分のところのソースをホビーユーザーに公開しつつ、競合他社の商売には使われにくいようにGPLを使ってる。 こういう用途には、確かにGPLは最適のライセンスだと思う。
ふと思ったんだが、2chの投稿規約ってGPLと互換性無いよね。 てことは、この板とかプログラム板のソースコード例示なんかで、GPLのソースを書き込むと やっかいなことになるのかな?
>>880 GPL関係なく、他人のソースは全て「知的財産権の譲渡」なんて不可能じゃね。
>>880 UNIX板とかだと厳しいね。
いきなりパッチを貼ると本家に取り込めなくなるから。
でもGPLでもなんでも既に公開されたものの一部なら引用扱いでいいと思う。
自分の持ってない権利を譲渡できるもんなの?
コピー転載改変する権利与えられてるだろ
GPLコードを、それと知った上で2chに転載することは、普通にGPL違反になるような気がする。
>>887 >881
>>882 ,883
引用をどう解釈するかは難しいな。
他の分野、例えば出版でどんな慣例になってるのか知ってる人いる?
引用部分がコンテンツのメインになりえず引用元の記載があること
>>883 書き込み主に引用した部分の権利がもともとないので、
書き込み主から2chに譲渡される権利にも引用内容の権利は当然含まれない。
承諾するのは「譲渡すること」であるから、書き込み主が持たない権利には何の効力も及ばない。
891 :
名前は開発中のものです。 :2009/01/12(月) 16:43:13 ID:kLt2gAb1
とあるゲームにSDLっていうライブラリ(LGPL)(共有ライブラリ)を同梱して(zipとかでくるんで)配布しようと思う。 この時、SDLとゲーム本体とゲームデータは同じ保存媒体に入れてるだけと解釈して、 SDLはLGPLv2_4で配布。 ゲーム本体はLGPLv2_6bを満たしつつ、別のライセンスで配布。 ゲームデータのみ商用ライセンスで配布 とすれば、SDL以外のソースは公開しなくて良いという判断でいいよね。 ちなみにゲーム全体としては有料で販売する。
そんな複雑なのは駄目だ 一般受けするような形態じゃない 馬鹿はお断りっていうスタンスならいいかもしれないが
じゃあラーメンタイマーの仕様定義するからよろです。 ・ラーメンの待ち時間の長さ&商品によって異なる味の変化をデータベース化 例:商品Aでは4分で「麺のふにゃふにゃ感が芽生えはじめる」 というような情報に基づき柔軟に味を調節可能 データベースは、ある設定でラーメンが出来たら、感想フォームを表示、 ここに感想を入力していくことでオリジナルのデータベースが出来あがっていくという仕組み。 さらに、TCP/IP通信でこのデータベース情報を交換できる。 ・ラーメンが出来るまでの時間をミニ格闘対戦ゲームで潰せる「時間があっというまに経つね」機能 TCP/IP通信で、ロビーをデディケートサーバーで提供できるような感じで。 ・ラーメン作成回数・日時・商品情報から、ラーメンにおける摂取カロリー計算や 嗜好分析などを行える統計機能つき。 この統計から、「おすすめの新作カップメン」みたいな情報も表示できる。 タイムリミットは明日の6時までに適当なアプロダで、GPLで。
>>890 遅レスだが、2ch管理人がその知的財産を使って事業を行い、
それがGPLであることが後から発覚し、それによって損害をこうむった場合、
書き込んだ人間を訴えることはできるかもしれない。
「あなたには書き込みの内容を譲渡できる権利がなく、それを知った上で同意ボタンを押したとしたら、それは詐欺にあたる」
という理屈で。
賠償金支払わないくせに そんなときだけ日本の司法に頼ったらやだなw
だいたい2ちゃんねるの「規約」と称してるものがどれだけ法的に有効なのかが そもそも謎だからな。 書籍化とか騒がれた時に、「俺たちの書き込みで儲けるとは怪しからん」とか 嫌儲厨が騒いだもんだからできたものだし。
上の方でmsvcr71.dllに関する話が出てたけど そもそもこのdllに関する利用条件(ライセンス)ってどこに明記してあるんだ? ずっと前から気になってるんだけど見つけられない もしかして、VisualStudio.NET買わないと見れないとかいうオチ?
>>900 ありがとう! 助かりました
今頑張って読んでるけど、なかなかややこしいなこれ
特に3.1項a)の条件iii)が分かりにくい
これはつまり、msvcr71.dllを同梱して配布するなら
このライセンス(EULA)と同じ条件を課す、独自の使用許諾(an end user license agreement)を
どこかに表示しなくてはならないってことなのかな
903 :
901 :2009/02/02(月) 08:15:45 ID:jPaFyggA
>>902 さらにありがとう!
「本契約書と同等以上にマイクロソフトを保護する内容の使用条件」を課さなくてはいけないのか
つまり「ソフトと同時にのみ配布」「MSの商標使わない」「訴訟時のMS保護」ほかいろいろ
……厄介だな
素直にmsvcr71.dllの同梱を止めておいた方が無難そうだ
>>904 > ……まあ、ソフトウェアは著作権法の保護を受けるため、ライセンスに書いておけば
> 何でも禁止できるって極端な意見があるのは知ってるが、そこらへん裁判でも起こさ
> ないかぎり、はっきりしたことは言えないと思う。
法的な裏付けのない権利主張に、なんの法的効力もない。というのが法律家の見解。
(つまり、著作権法が保護を既定してないことは、著作権で縛れないということ)
まぁ、いざとなると、法的正当性が訴訟で解決されるまでは「トラブル」という恰好になるけどね。
× (米国人的には、LGPLv2の6節なんてあってないようなものっぽい)。 ○ (米国人的には、以下の文言はあってないようなものっぽい)。 「あってないようなもの」って言ったのは、下で引用してる部分のとこだけね。 他の部分はもちろんきちんと履行する必要がある。
908 :
903 :2009/02/10(火) 09:56:15 ID:Ek0CXCTg
レス遅くなってごめん
>>904 GPL等のソフトウェアに同梱することには問題がないとしても
使用者にエンドユーザー契約を求めなくてはならないのが厄介だなーと
>使用者にエンドユーザー契約を求めなくてはならないのが厄介だなーと そんなに厄介かな? EULA.txt同梱して、 アーカイブ解凍した時点でシュリンクラップ契約成立ですお って定番の強弁でいんじゃね?
910 :
903 :2009/02/11(水) 21:53:39 ID:CB9ftT2w
そっか 適当にEULA.txt書いて同梱して、ライセンスのところに「msvcr71.dllだけ別枠です」って書けば良いのか その方向で考えてみる。ありがとー
最近出たCC0って、ソフトウェアにも使えるんじゃない?
912 :
名前は開発中のものです。 :2009/05/31(日) 10:32:32 ID:Qj7+4X8r
結局GPLv3はどうなったの?
出たけど?
914 :
名前は開発中のものです。 :2009/06/26(金) 12:14:28 ID:pGUzElai
LGPL の SDL1.2.x を 動的リンク にして作ってるんですが、 README-SDL.txtとSDL.dllをゲームと一緒に配布すれば問題なしって事でいいんですよね。 SDLMixerの方も同じでおkですよね。 後は、自分の作ったゲームに関しては好きなライセンス形式でやれって事で。
それでいい。 より万全を目指すなら README に DLL の在り処だけ示して DLL 自体は同梱しないことだが、いくらなんでも不親切だしな。
916 :
914 :2009/06/26(金) 18:03:59 ID:pGUzElai
917 :
名前は開発中のものです。 :2009/07/16(木) 17:53:37 ID:HpQGX8QD
GPLは作者と関係ない厨が沸くからダメなんだよな
「関係ない厨」という新語かと思ったw 第三者なのに炎上する匿名の正義の味方ことか
いまいちよくわかんないので教えて欲しいんだけど。 ネットで、どこかの個人が、ゲーム機のハードウェアの解析情報をGPLとかGFDLで公表してたとする。 この情報を参考に、自作アプリを書いて公開する場合、アプリのライセンスってのはどうなるの? アプリ自体は、自分で書いたものだから、自分でライセンスを決めてよい? それとも、GPLとかGFDLの情報を見た以上は、自分で書いたアプリもGPLとかにする必要がある?
GFDLの解析情報を参考にしても自作アプリをGPLにする必要はないよ。 もちろん、解析情報・自作アプリともに ハードウェア自体のライセンスに抵触しないことが前提だけど。
>>922 なるほど。
助かったよ、ありがとう!!
924 :
名前は開発中のものです。 :2009/07/20(月) 08:34:17 ID:DiTvyyhU
926 :
名前は開発中のものです。 :2009/07/20(月) 08:53:13 ID:DiTvyyhU
まあ別に、黙ってライブラリ使ってる奴なんかいくらでもいるけどね♪
927 :
名前は開発中のものです。 :2009/09/02(水) 20:12:14 ID:WR7eXLNv
素材のライセンスの管理は非常に大変になってくるので、Creative Commons Attribution(CC BY)のものしか選ばないことにしました 私はCreative Commons Attributionを支持します
>>927 どうしてCC-BYなの?
CC-BYは原著作者のクレジット表示と、使用した作品(素材)の使用許諾条件の明示が義務らしいね。
その辺のフリーなライセンスと大して変わらないし、素材のライセンスとしてそんなに流行ってるとも思わないけど。
・その辺のフリーな独自ライセンスを管理するのは疲れる ・素材のライセンスとして世界的に流行っている
その辺の(自称)「フリー」なライセンスには微妙にあれこれと制約が加わってることが多い
日本語版のCC3.0やCC0のリリースまだー
フリーウェア化されたゲームソフト自体はGPLなのに、リソースは元権利者のものってやっかいだな。
>>919 GPL、2ch系アフィサイト、乞食系生主(ニコ生)あたりは
似たような種類の人間が沸くよね
本人たちの利益と関係がない所でこれだけ盛り上がるってことは
やっぱみんな勧善懲悪が好きなのかねぇ
どんなライセンスであれ法的な手段に訴えるとは考えにくいので
やっぱ大勢を煽る方向性じゃないと実用性が低いんだろうな
いい事してる気分にさせるっていうのはゲーム製作の発想に近い気がする
合法的に、他人を失脚させて嘲笑できるからね …どうかとは思うけど。
アップローダに「このアップローダに投稿された作品の著作権は当方に帰します」って 書かれていた場合、そのアップローダを使うと著作権を失ってしまうの?
そんなにあっさり、乱暴に、全著作権が移転できたら困る(w それより、そう言われて、ええっと、と思うような、ちゃんとした著作物を置いてくれるな、 という脅し文句。法学的にナンセンスでも、抑止力として働く。
>>936 雑誌やテレビの投稿でも似た規約は良くあるから有効である可能性は高い。
譲渡できない著作者人格権と、>937が言うようにそんな簡単に
一方的に譲渡させて良いのか? という問題はあると思うけど。
テレビだの雑誌だのの投稿は寄稿だし、その寄稿先で、その著作物で商いすることが 明白だから、著作権の譲渡をお願いしますって言われるのはわかる うpろだは、データを預かって、単に再配布を手伝ってるだけなんだから、 極端な話、「よさげな虹絵があったから、即売会で売りますね」みたいなこと言っても 通らないと思うわけだ
サーバリソースを提供する対価に著作権をよこせという正当な取引なんだから通るだろ。 対価が高いと思うなら取引しないという自由がある。 即売会云々とか意味不明すぎる。
最近のブログサービスなんかでよくあるのは 「お前がうちのサーバに投稿した著作物を俺たちの営業等に使わせてくれよな(サブライセンス契約)」という形になってるのが主流。 著作権寄越せというと御幣があるけど、要は著作物の利用許諾を運営側に与えてるだけにすぎない。 自分が持ってる著作権が消えてなくなるとか、そういうことは無い。 2chの利用規約は過激すぎて知らんけど、 電車男は普通に出版されてたな
無知なもんで
>>940 が正当な取引と断定している根拠が知りたい。
あと
>>939 がテレビや雑誌とアプロダを区別している理由がよく理解できないでいる。
>>941 というか電車男がきっかけで利用規約が見直された
>>942 一般的なソフトウェアやWEBサービスは利用の際に「利用規約に同意する」という手順を踏むことによって
サービス提供者と利用者との間に契約が発生するようにしている。
契約自由の原則により、契約内容に何を盛り込むかは当事者間の自由である。
よくあるのが「サービスの不備について訴えたかったら第一審は本社ビルに一番近い裁判所でやれよな(ニヤリ」とかそういうの。
他にも投稿した著作物を利用させろとか、データが消えても責任とらねえよとか。
よくわからんけど公序良俗とか消費者契約法とかはクリアなの?
うpろだとその使用者は事業者と消費者の関係なのか?
>>945 契約自由の原則と強行法規でググれ
大方問題ない
ゲームプログラミングの質問スレ(2ちゃんねる)に書き込むときに 回答者から問題部分の具体的なソースを要求された為 自分が著作権をもつソースの一部を書き込んだ 後日このゲームを配布しようとしたが2ちゃんねるにソースを書き込んだ事を思い出した 一部とはいえ2ちゃんねるに書き込んでしまった部分は2ちゃんねるに著作権が譲渡される つまり、自分で作ったプログラムにもかかわらずソースを書き込んでしまったせいで 作成したゲームを自由に配布する事はできない っていう理解で合ってる?
そういうアタックがなされうる。と言い換えれば、その通りかと 特に、利益放棄が完全でない場合。 今件成果物は、フルオリジナルではない。というに近い。 当該モジュールが2ちゃんに帰属したとして、 その部分を他人がimportしてもいいが、自分がimportしてもいいわけだから。
>>948 法的にはあってるけど気にすることもない範囲。
たかが数十行で排他的独占権を主張できるほど独創的なコード晒したわけでもないでしょ。
ありきたりなコードであればあるほど、その部分だけをもって著作権を主張するのは困難。
>>949 2chに書き込んだ部分に関しては2chもしくは2chが許可した人が勝手に使うかもしれない。
つまり配布を制限する権利を2chに対して失いということですね。
>>950 自分が配布する事に対して2chが制限をかける権利はもたないようですね。
安心して2chに書き込めます。
>>951 ソースって著作権が認められる事はないらしいですね。
GPLと縁が深いこのスレで言うのもなんですがそもそも著作権が発生していないなら
2chがそれについての権利云々を言うことはできませんね。
え?
2chなり他の掲示板なり そこから情報を得て それを元に映画なりマンガなり作っているマスコミは 犯罪者?
そういう判決になれば
たまに、そういうこという奴がいないと、むしりとられ放題になりかねないのは、 GPL/FSFと同じことなのかもな
957 :
名前は開発中のものです。 :2011/03/08(火) 13:48:03.67 ID:/ieZfoZE
ニコニコ動画のニコゲーってライセンス的にどうよ? ・他人の素材を使って(システム的に推奨してる方法)ゲームを作った場合、ゲームの著作権は誰に発生するのか。 ・100%自分が作った素材でゲームを作りニコゲーにアップロードした場合、ニコゲー以外にその素材は使えるのか?
>>957 素材とニコゲーとゲーム作者に著作権が発生する。
利用規約によってニコゲーは素材とゲーム作者からライセンスを受けているので、
ニコゲーのゲームを使ったイベントやら雑誌、グッズの販売等は可能。
自作素材に関して、利用権をニコゲーに認めているだけなので、ニコゲー以外でも使える。
利用規約に沿えば、「永久的なライセンス」をニコゲーに与えているので
後から「やっぱりニコゲーで公開するのやめるわ」ってのはダメ。
抜け道はある。
JPEG200パクッた某社って結局どんな結末になったの?
別に何も。 だってあれ、誇大なキャッチや説明があるだけで、もともとライセンス的には問題ない話だし。 大体、騒いでたのって、スラドの一部のオプソ厨房だけでしょ。
961 :
名前は開発中のものです。 :2011/03/10(木) 15:16:32.52 ID:YlJL+sq2
この板でソースを公開するときに自由に使っていいという意味でライセンスを付与して配布しようと思うのですが どんなライセンスを適用すればいいですか?
>>961 日本語でおk
そもそも何を配布しようとしてるのかすらわからない。
963 :
名前は開発中のものです。 :2011/03/10(木) 18:04:37.31 ID:WEzO/dvA
既存のライセンスじゃなくて。ライセンスなんて自分で設定してもいいのよ?
自分だけで作ったプログラムならばな
一見スレチのようだが、スレタイに鑑みれば、こうなる 完全に自由とすると、強弁するなら、作品を使って君を侮辱してもいいし、 君の友人の嫌う雑誌が、わけのわからないジャンクコードといっしょくたにして 販売してもいいということになる 君には とばっちりの汚名がつくかもしらんが、使った奴は当然使い逃げ 紳士的に、自由に使ってほしいんだろう? そこんとこ、のんびり考えてみるんだ
>>961 煮るなり焼くなり好きにしろライセンスにしておけば?NYSL
ライセンスも何もかいてない ただ、ここのコードを利用して販売したら報告してくださいね 程度の文章ではどの程度強制力があるの? 本当に報告しないといけないの? 変に関わったら宗教やら水販売やらマルチやら変なのに勧誘されるリスクはないの?
>>968 リスクを承知で使うかどうかは結局は自分の判断なんだが
作者とコンタクトすらしたくないならその手の物を使う資格は無いだろ
もし勝手に使ったとしてもいつ密告されるか怯えてなきゃならん訳だし
970 :
名前は開発中のものです。 :2011/06/05(日) 20:07:11.72 ID:cYf2cnq5
素材やアイデアを勝手に使われたくないんだけど どんなライセンスを適用すればいいですか?
ひっかけ乙 アイデアは著作権まわりではない
アイデアは守る方法がないってこと?
アイデアをパクったゲームが出るまでの間に、 元のアイデアをさらに進化させた次回作をリリース。
工業所有権とかでやってください
アイデアは著作ではないから、著作権にみえて、(たとえば)特許とかそっちなのね。
アイデアを著作したものは、著作物だけど、そこに書かれたアイデアは、著作権まわりではない。
>>973 は現実策。
このプログラムを一度でも実行した者は類似物を作ることを禁じる、とかいう ライセンスを作るといいと思いますよ。 あ、このアイデアは俺が考えたものだから、おまえが真似するの禁止ねw
>>970 アイディアに関しては普通に特許とればいいんじゃね。
一つのアイディアにつき数十万から数百万のコストをかけて、
しかも定期的に維持費用がかかったり、
特許無効の申請を受けたりしても裁判を勝ち抜き、死守する気があるなら。
素材を著作権で保護するにしても誰かが違反してないか見張りつつ、必要とあれば訴訟起こすコストだせるのか?って話だし。
音楽ならJASRACに委託するという手もあるのだろうけど。
タダで何でも守ってくれる法律は今のところ存在しない。
>>976 このプログラムを一度でも覗き見た者は類似物を作ることを禁じる、とかいう
全然関係ないことを連想した
あ、GPL界隈ではマジで問題だから、おまえら真似するの禁止ねw
仕事の為と思って勉強がてらGPLのソースを読むのはとても危険な行為ですか? わかりやすい例でいくと、IEプログラマがFireFoxのソースを見た場合、 これは訴えられる可能性がある?
>>979 見るだけで訴えられることは無い。
ただし見ていないよりも見ていた方が盗用を疑われるリスクは高くなるだろう。
とはいえ見ていないことを証明することは難しいだろう。
あとこれは著作権の問題だから別にGPLでなくても
他人が著作権を持っているコードを見る行為全てが当てはまる。
現実問題、ハナシがややこしくなるから、 プロプラ世界では、GPL世界のソースは、見てないような振りするべきなんじゃないかなと 見たけど公言しないのと、オンラインで見ましたと宣言することには、違いがある
現実問題、ハナシがややこしくなるから、 GPL世界では、プロプラ世界のソースは、見てないような振りするべきなんじゃないかなと 見たけど公言しないのと、オンラインで見ましたと宣言することには、違いがある
ハナシがややこしくなると言えば 会社で書いたソフトは基本的に会社が全ての権利を持つとか 入門書とかの本に載ってるソースは基本的に著者のものとか 2chに貼ったコードは運営が著作権を持つとか
>2chに貼ったコードは運営が著作権を持つとか マジか? IPログとっておいて其れ言うのか? #include <stdio.h>
いや、まじだよ
2chの内容を本にしたとき、その著作権者は2chってことになってる
ただし、そこに書いてあることを、【普通は】自由に使っていいだけだ
>>984 皮肉として言いたいことは伝わるが、独創的な表現とはいえない
ただのincludeでも、たとえば、<>内に散文詩が込められたファイルパスが書いてあったら、
それは独創的といえるよ
クッキー削除して新しく書き込むときにちゃんと同意してるからな 投稿物の著作権は一部例外を除いて全て2chに譲ることになってる ただそれが契約として有効かどうか裁判で明らかになったことはないから もしかすると・・・ってのはあるが
ほ
契約ってのは双務的なものだから、 一方的に押し付けただけ、ってのは「契約」にはなりえない。以上。
>>988 ちゃんと「承諾して書き込む」ボタン押してるんだから
その言い訳は通らんよ
法学に対して「その言い訳は通らんよ」ってすげー論理だなw
991 :
名前は開発中のものです。 :2011/06/09(木) 11:13:18.56 ID:hDDKVJOX
>>986 > ただそれが契約として有効かどうか裁判で明らかになったことはないから
アダルト掲示板の書き込みを出版する時に裁判になっていて、
たとえ掲示板側が著作権を主張していても、著作権は書き込んだ本人にあるということで決着している。
しかし、裁判では訴えた人の書き込みについてのみ決着したのであって、
そのほかの書き込みについては取ったもん勝ちになっている。
992 :
名前は開発中のものです。 :2011/06/09(木) 11:16:51.47 ID:hDDKVJOX
>>983 俺会社で小説書きまくってたんだけど、プログラマなのになぜか小説とか作曲の著作権を会社が主張しだして、
会社からアクセスした俺の個人IDのパスワードを盗んで消去しやがったことがあった。
当時は不正アクセス禁止法と言うのがなかったので、
会社からアクセスした個人IDは会社が自由にできるという判決を食らった。
勤務時間中の成果物が小説では、その小説で商いするしか、雇用者はしょうがないだろう
>>991 そのCGI、今の2chみたいにいちいち確認してボタン押させる仕組みじゃなかっただろ
どういう状況になれば会社で小説書くことになるの? 小さいエロゲ会社とか?
996 :
名前は開発中のものです。 :2011/06/09(木) 15:41:06.15 ID:hDDKVJOX
>>993 いや、勤務時間外ですよ。
社員寮でパソコンいじってると怒鳴り込みに来るんですよ。
「キーボードカタカタカタカタ鳴らすなキチガイ!」って。
だから誰もいない会社とか、
通勤途中の電車とかで書くしかなかったんです。
近所にネカフェあったけど、全部スパイされてて、プリンタもあるのに自作小説を印刷して持ち出そうとしたら
店員から押収されかけたし。
「店内で作成した著作物はこの店のもんだ」っていうのが店側の主張でした。
自由な場所みたいな名前のネカフェね。
船橋の同じグループ店で、あの市橋達也が置き引きとして捕まったらしいけど、
その置き引き被害者が俺を置き引き犯としてでっち上げ通報しやがったんだよね。
江戸川区西葛西の店でも自分で財布を床に置いて置き引きでっち上げし、
船橋の同じグループの店でも多分同じ手口でやったと思う。
俺と市橋達也は顔がちょっと似た感じだから、同じ人物と思って付けねらってたんじゃないかな。あの野郎。
ちなみに俺が書いた小説は今も続々とアニメ化されてます。2ちゃんねるを”真作者”でぐぐると作品名が出てくる。
>>994 まあそうだね。
じゃあやばいかな。俺が真作者だと名乗る発言が2ちゃんねるの著作物だから、
他の場所で真作者だと名乗る行為が著作権法違反になるのか。
携帯の着信音を聞かせてもらっただけで俺の小説が俺の著作物でなくなる判決を受けたし、
電車内で話しかけられて「ここで困ってますよ」と返事しただけで俺の著作物がその人の物になる判決を受けたし、
多分俺が真作者だと名乗るだけで著作権料を請求されるだろうな。
裁判長ってホント単なる泥棒。ていうか国家権力で俺の小説が入ったサーバー盗んだから本物の泥棒だ。
991は、もしかして著作権は移転不可能な権利だと勘違いしてるのか。 勤務時間外だろうが、会社資産を私用に使うようなヤツなら、十分ありうるけど。 著作権は移転可能な権利であり、投稿する時点で著作権の帰属に関して同意を取る事は全く合法。 投稿者が同意したのなら、掲示板の管理者とかが利用するのも合法。 それは、一般の雑誌なんかで、「投稿作品の権利は編集部に帰属します」ってのと同じレベルの話だ。 その上で、もし後で投稿者の気が変わって、同意を反故にしてでも権利を主張したいならば、裁判で争う事もできるというだけの話。 作家なんかが、自分が許諾した商品とか二次作品に関して、後から裁判を起こして文句言うようなものだ。 なんでネットの掲示板だけ、著作権の取り扱いが違うと思ってるんだ?
参考までに言っておくが、人格権と財産権を分離できてない奴の言うことなんて相手にされないぞ。
999 :
名前は開発中のものです。 :2011/06/09(木) 16:12:36.82 ID:hDDKVJOX
>>997 > なんでネットの掲示板だけ、著作権の取り扱いが違うと思ってるんだ?
Webで公開されたものについて著作権は認めないと言う判決を受けたことがあるから。
その後扱いが変わったけど、それまではそうだった。
そして、全ての著作物を失っただけでなく、次々にチンピラに襲われ、記憶も失った。
あと、俺が「著作権が裁判で移動した」と発言したら、西尾維新スレで
「著作権は移動不可能だ。現在西尾に著作権があるから西尾が真作者だ」といわれた。
>>998 法律を知らないからあなたの所有物は全て没収ですとほざくのが裁判所ですよね。知ってます。
おしまい
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