[2581] しつもん -投稿者: 高山亜弓 返信 2005/08/11 00:18:10 del:
このところ、ホームページの検索ばっかりやってます。
リニューアル後のホームページをどうやって作るか、ということのために他の似たようなホームページを見て保存しておきます。
そこで質問。
ホームページの記事には著作権がありますが、行政機関が配布しているパンフやチラシの記事には著作権はあるのですか。
例えば、京都の観光案内記事のそれとか、奈良国立博物館の「古密教」のチラシとか。
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著作権 -投稿者: 管理人 返信 2005/08/11 02:04:32 del:
以前に紹介しましたが、ネットワーク上の著作権に関する新聞協会見解が、1978年(昭和53年)に出されています。
一度目を通されることをお勧めします。
ネットワーク上の著作権について
――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm 著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。
非常に曖昧ですが、言ってみれば、人間が行うこと全てです。
従って、官公庁が出版、発表したものも、事実の羅列であれば兎も角、観光案内や展示会なども、
歴史をひも解くこと、展示会のコンセプトを立案することは創作ですから該当すると考えられます。
著作権に抵触しないケースとして挙げられているのは、次のような場合です。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」
「著作物の出所を明示し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われた引用」でかつ、
「分量としても引用部分の方が地の文より少ない場合」
これらの見解は、人間の性悪説をベースに書かれていますので、二重三重に情報を保護するようになっています。
私的には、上記見解は情報の私物化以外の何物でもなく、必要以上に著作権を振り回すことは文化の発展を阻害するものだと思っています。