児童裸体美術の確立をめざして

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227わたしはダリ?名無しさん?
>>196

児童ポルノ法以前はヌード写真集は合法的に製作されたんだよ。
それさえ、販売や頒布か違法化されているが、それは「被害者」を想定するのは無理がある。


627 :名無しさんの主張:2007/06/08(金) 09:11:11 ID:???
前にもだれかが書いていたが、そもそも、児ポ法以前から

 1. 13歳未満とのセックスは合意があっても強姦罪(刑法)
 2. 18歳未満とのセックスは夫婦や婚約者以外であれば淫行条例違反、児童福祉法違反
 3. 猥褻な図画の製造、販売は猥褻罪(刑法)
 4. 保護者の合意を得ない18歳未満のヌード撮影は児童福祉法違反、労働基準法違反

というふうに、児ポ法の対象になるものは最初から違法であり、取締りも
されていたわけ。
児ポ法で何が追加されたかというと、結局は「5. 保護者の合意を得た18歳未満の
ヌードの製造、頒布、販売、販売目的所持」などが合法から違法になっただけ。

だが、そこに「被害者」を見出そうとするのは極めてムチャな試みで、そんな
「被害者」が実在したという確かなソースはほとんど存在しないし、常識的に
考えても、そこまで必死に法律を作ってまでどうにかしなければいけないような、
広範で緊急な被害と言えるのか、疑問の余地がありすぎる。

普通に考えれば、上記1.〜4.をダシにして「被害者」像(児童ポルノの被害者
=大人に性のおもちゃにされたかわいそうな子)を訴え、その被害とは関係の
ない5.も、どさくさ紛れに一緒くたに「児童ポルノ」にして(実際、「ポルノ」
という語の定義には当てはまらない)、規制対象にしたかった、という意図が
みえみえなわけ。