↓ここに詳しく書いてある参考に
http://www.tsr-net.co.jp/useful/law/casualty/1174832_950.html >著作権について多くの方が注意を払わずに著作権侵害をしている点が、著作権譲渡をしても
>著作者人格権は著作者に残存するという点です。
>例えば、フリーライターが出版社の依頼で原稿を作成する場合、一般に著作権の買取り、
>すなわち印税が発生せず原稿料の支払のみでなされますが、ここで譲渡されるのは、
>著作財産権であり、著作者人格権は著作者であるフリーライターに残存し、この著作者人格権は
>譲渡することはできません。
>著作者人格権とは、著作者に一身専属的に帰属する権利で、著作物を公表するか否かを
>決定する権利(公表権)、著作者名を表示するか否かを決定する権利(氏名表示権)、著作物を
>勝手に変更したりさせない権利(同一性保持権)を内容とします。
>したがって、後に出版社が勝手にこの原稿の一部を改変して出版したり、別の著作者の
>名称を付して出版することは著作者人格権を侵害することになります。