1 :
T:
18歳未満の人が18禁のゲーム、もしくは18禁と分類されるであろう
ゲームを作った場合・・・それは、犯罪になるのでしょうか?
なにげに、思い付いて気になったので・・・
2 :
飯塚雅弓:03/10/19 19:33 ID:???
なりません
3 :
T:03/10/19 19:33 ID:???
4 :
飯塚雅弓:03/10/19 19:43 ID:???
根拠条文がありません
罪刑法定主義です
5 :
T:03/10/19 19:46 ID:???
>>4 それは、罪になった人が居ないって事なんだな?
でも、それは「作った人が居ないだけ」とも取れるが・・・
知ってる?
6 :
T:03/10/19 19:49 ID:???
>>5の「知ってる?」の対象は18歳未満で18禁のゲームを作った人がいるか。
だからな
7 :
飯塚雅弓:03/10/19 19:58 ID:???
厳密に言えば、18禁ゲームを作った人間が
「18歳未満」という「年齢」であることで犯罪になる(身分犯)
という条文が存在しない限りは犯罪行為にはなりません
ただし、年齢と関係無い事項、たとえば
「わいせつ物」頒布と認定されたり、著作権違反ということで
違法行為と認定されることはありえます
その場合、年齢は無関係です
>18歳未満で18禁のゲームを作った人がいるか?
直接には知りませんが、確実にいるでしょう
人知れず、自作してひっそりと楽しんでる人は現実には多いと思います
8 :
飯塚雅弓:03/10/19 20:01 ID:???
つまり、ただ単に「作る」行為と
他人に公開する行為とでは、意味合いが違ってくるということです
9 :
T:03/10/19 20:03 ID:???
>>8 結局は作ってもいいけど売ったらダメって事?
10 :
T:03/10/19 20:05 ID:???
11 :
T:03/10/19 20:06 ID:???
作るときに」か
12 :
T:03/10/19 20:09 ID:???
分かったYO
つまり、作って売ったとしても
問題(著作権、etc)が無ければ
法律的にはOKってことか・・・
サンクス!!!!
14 :
飯塚雅弓:03/10/19 20:52 ID:iqk9bFaV
風呂に入っていたので返答が遅れましたが
条例(いわゆる青少年健全育成条例)は刑法より絞りがきついので、「わいせつ」と認定されなくても
「青少年に有害なもの」として違法とされる場合があります
住んでいる都道府県の条例を参照してください
作成者の年齢を規制している条例は無いと思いますが(確証はありませんが)
作成物や頒布相手に関しては細かな規制があるようです
(エロシーン○枚以上はダメとか)(18歳以下はダメとか)
結論として
作るのは自由
他人に売る(無償譲渡の場合も含む)のは場合によっては違法になる
ということです
※結論も出て要削除スレですのでこれにて
□■□■□■□■ 糸冬 了 ■□■□■□■□