【暴れん坊】裏mixiNゲージスレッド5 【軽犯】

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344名無しさん@線路いっぱい
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1016671760

>大審院判例大正13年12月01日は、
>「告訴の意思が無く、又はその意思が不明確であるのに、ことさらに告訴すべき事を通知するのは害悪の告知に他ならない」とします。

>又、大審院判例大正6年11月12日は、
>「他人を畏怖させる意思で、畏怖させる虞のある害悪を通知すれば、たとえ害悪の発生を望まず、又その他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」とします。

>警察は、(出来れば)告訴状の受理を避けようとするかもしれないし、受理されても延々と遅々とした捜査を(1年くらい掛けて?)した挙句、結局「嫌疑不十分」=「不起訴」という事になるかも知れません。