>>722 煽らないであえて真面目に答える?
そもそも許諾というのは何の許諾か?
商標か意匠かによって変わる。
鉄道模型の場合、対象と同じ機能を持ったものではないので、意匠権の第三者行使には当たらない。
車両デザインを保護の対象として申請していないものであれば、係争に出来ない。
では何かというと、商標権に対する申請ということになっている。
つまり、モデルであれば、社名・社紋がそれに該当するので、それについては法的保護の上に成立する。
更にその商標権に置いては、損害を与えたという事実が無ければ、係争にも出来ない。
保護されているものは例えば「阪急電鉄株式会社」という正式名称かマークの忠実な模擬品のその姿に法的申請をしたものである上に商標登録されたものなら保護の対象として該当する。
これは阪急百貨店が阪急電鉄株式会社のものを取り扱っても保護を完全に履行するためには両者間で商標所有者の許可が必要である。
子会社だからよしとか言う論理は無い。
子会社でも第三者行使に当たるからだ。
第三者行使の代わりに対価を求めて許可することがある。
もちろん対価を得ないで許可することもある。許可を求めることも受けることも任意の中の民事事案である。
第三者行使を許諾したとしても、損害があると問題になれば係争にすることが出来る。
さらにそれが公共のものとして認知されたものは係争にすることが出来ない。
国鉄時代に第三者許諾の申請許可の流れが無かったのはそのためである。
「阪急8000系」と銘打ち量産品でも特製品でも「中古品でも」販売してもこれは第三者行使に当たらない。
「阪急」は公共の響きである単語だから係争は不可能である。
「阪急電鉄株式会社8000系」と表記すれば係争できる可能性が一部残るが現実的に不可能である。
この場合、その名刺を作って活動するなどした場合は充分係争になるが、この場合、やはり公共的な意味から係争から排除される。
そのモデルに商標登録した忠実な社紋が入っていたとする。
そこには対価を求めることは可能である。
しかし、それはあくまでその図案についてのみ求めることが可能であり、更に商標登録した項目の該当に当たらないとならない。
商標登録法人の登録分類が該当し、なおかつ事前に想定されていないと対価を求めることは不可能である。
更にそれが損害を与えているかどうかの審査が必要である。
この時点で特製完成品の殆どは係争にする事は出来ない。
仮に「事業者の商標を鉄道模型に利用すること」まで書いてあれば、最悪中古品の販売、写真掲載に至るまでにも係争することが出来る。
が、その反対に物販については再販の保護案件があり事実上不可能となる。
デカールインレタについては一次生産の時点で係争の可能性が残されている。
あとはその裁量だけである。
商標を重視するJR、ディズニーなどはその範囲までも含めて事細かに全ての商標について申請を網羅しており、、また係争の準備をしているが、
そこまでするには相応の経費がかかっており、通常ではそこまで対策をやっていないのが実情である。
商標の係争については、権利者が逆に実質損害が受ける場合があるため(中途半端な係争によるイメージの低下など)、基本的には目に余ることが無い限り動かないほうが理にななうので実施しないだけである。
(JRや、ディズニーは第三者使用すら絶対的に厳しく取り扱う理念で進んでおり、それがかえって価値になるだけの対価を常に維持する活動にあるために恐れず係争に持ち込む)
さて、ここまで来た場合、「許諾」というものがどのような位置になるか理解できればそもそも
>>722は無知を晒さないで済んだものである。
現状モデル業界での「許諾」の殆どは「第三者の図案使用による任意の許諾申請による商道徳の範囲」であることだ。
仮に係争するにしても実際の被害範囲の調査、その証明まで実施しなくてはならず、その経費と採算の結果保証される経費がつりあわなければ実施しないであろう。
また、過去における係争や調査の実績も比較されて判断をされるので、従来余り厳しくしていない者がいきなり厳しく係争しても暫くは勝つことが不可能である。
現状、鉄道模型業界おける「第三者の図案使用による任意の許諾申請」は、事実上、JRを除き第三者使用するものと商標権利者が任意と相手を法人として最大に遜じるか否かだけの問題である。
これは各種鉄道模型メーカーが、申請と供に図面の提供を受けるなど何らかの協力を借受ていることによる対価として支払う意味が大きいとされる。