平成14年10月11日
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-20021011/index.htm 去る平成14年10月11日、岐阜地方裁判所において画期的判決が言渡された。
当会が問題視している知的所有権登録商法に三たび敗訴判決が言渡されたので
ある。
判決は、(株)知的所有権協会側の主張を全て退け、原告の全面勝訴となった。
この裁判は、岐阜市在住の同登録商法被害者(40歳男性)が、登録行為を行
っている
(株)知的所有権協会を相手取り弁護士を付けず、詐欺による不法行為を理由
として損害賠償請求訴訟を提訴していたものである。(株)知的所有権協会側
は、当初原告を素人と見て同社井上社長自らが法廷に立ち応対していたが、当
会との訴訟に敗訴してからは、万難を排して弁護士を代理人に据えて係争して
いた。 今回の判決で特筆すべきは、以下の点である。
1.原告が弁護士を付けずに全面勝訴した。
2.被告ではない豊沢豊雄前発明学会会長の責任についても認めた。
3.知的所有権登録商法にかかる逸失利益の判断基準を明示した。
法律に詳しくなく、かつ、訴訟経験も全くない一市民発明家が、弁護士を
相手に論争を展開し全面勝訴を勝ち得たことは、原告の努力は勿論のことで
はあるが、同時に、知的所有権登録商法は弁護士の知識をもってしても弁護
の余地がないほど明確な詐欺行為であって、裁判や法律の専門家でなくとも
十分に勝訴できるものであることを証明したと見ることができよう。
さらに登録商法によって直接的に生じた金銭を損害と認定したことは当然
のこととしても、これとは別に、同登録に要した被害者の労力と登録の効果
がないことを知った時の落胆、効果がない状態で企業への売り込み提案を行
い、アイデアを開示してしまった
ことに対する精神的苦痛などを慰謝料と認定し、判断基準を明示したことは
まさしく画期的であり、この判決は、今後同商法に対する裁判を争ううえで
欠くことのできない重要な判決と言っても過言ではない。