みんな!すごい判例を見つけたぞ!
「有責配偶者に支払った婚姻費用分担金等の返還の可否」
(事件番号 平成19年(ネ)第2106号)
ttp://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn0401/zn25400319.html 他人の子を夫に実子だと偽って出生届を提出させ、婚姻同居中にも間男との関係は
続け、別居中には間男を自宅に引き入れて子の父親として接しさせ、あまつさえ夫との
離婚後には夫の実子として養育費の支払いを受けていた妻に対し、慰謝料および不当利得たる
養育費の返還として1332万1500円の支払いを命じた控訴審判決。
この金額には年5%の利息が付されるから、利息支払いだけで1ヶ月約55000円、
毎月5万円しか支払えないとしたら、永久に返済は終わりません。
仮に毎月10万円ずつ返済なら、返済回数は195回、16年3か月です。子供も大人に
なりますわな。それに住宅ローンかそれ以上の金額を払いつづけるなんて、はじめから
ムリっぽいことでしょう。
自己破産しようにも「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は
非免責債権(チャラにはならない!)と解されます。
こりゃあサレ嫁の他の子供+間男の子は進学を断念しなきゃなりませんね。
「見ていたら、君の生まれの不幸を呪うがいい。君はいい人だったが、
君の母上と本当の父上がいけないのだよ。」
少佐の嘲笑が聞こえてきそうだ…。