著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html (営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの
名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条にお
いて同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。た
だし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる
場合は、この限りでない。
(出所の明示)
第四十八条の三に著作権者の明示をしなければならないと書いてあるから、著作権者トランとでも
書いておけばOK
ただし、コピペしてるやつがコピペする事で何らかの対価を得ていれば(営利を目的としない上演等)
にはならないから注意が必要。
結論:トランのブログ不特定多数の人間には公開されているものなので、コピペ元のアドレスと著作
権者表示をすれば訴えられる事はまずない。