政治を占うスレ 4期目@CIA厨お断り

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196マドモアゼル名無しさん
>>193
つまり脊髄反射ってことか。思考力ゼロだな。

>>194
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/857.html
第41条の7には、次のように書かれている。
検察審査会は、(2回目の)起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。
この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
・・・
これを読む限り検察審査会は、【共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く】という検察の不起訴理由を覆すに足る、
共同謀議の犯罪事実を示す合理的な証拠を示していない。

ただ、検察の起訴基準に照らして、不起訴処分とした検察官の判断(説明)は納得できないと言っているだけである。
なお、状況証拠を述べているが、そこに挙げている土地取引において、農地法に関する重大な事実誤認がある。
・・・
検察審査会が「起訴相当」の議決をしたが、この法律の第41条の7の条件を満たしていないと、筆者は判断する。
従って、法41条の10の但し書きが適用されるべきだと考える。そこには、
「刑事訴訟法第338条第4号(=公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき)」に該当することが明らかである時は、
公訴を提起しなくてもよいと書いてある。
・・・

コピペの7は検察審査会と通常の告発を混同してないか?
139は農地法のことだろう。
http://tumuzikaze.net/index.php?%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%B8%80%E9%83%8E%EF%BC%88%E9%99%B8%E5%B1%B1%E4%BC%9A%EF%BC%89%E3%81%AE%E8%99%9A%E5%81%BD%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AF%E5%85%A8%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%81
13は裁判所を絶対視しすぎだな。
何のために検察審査会法41条の10の但し書きがあるんだよ。

調べてみると、貴女の抽出したコピペはおかしな所が多々あるな。

>>195
人それぞれ好きにすれば良い。
誘導厨の排除の論理を好まない者もいるだろうし、俺に言われっ放しが嫌な奴もいるだろう。