ようやく、しおらしくなってきた韓国サッカー3380

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[OSEN 2007.12.22 15:57:16]
[OSEN=これは記者] 最近キム・ナミル(30)のビッセル神戸行と呉犯席(23)の利敵波動が裂
けながら Kリーグの選手利敵に関する規定がまな板の上に上がった. Kリーグ規定と国際
サッカー連盟(FIFA)の規定が違ってさまざまな状況でお互いに相反しているから.

ここに一刻では Kリーグ規定を国際水準で合わせなければならないという主張もある. し
かし現行 Kリーグ現実でやたらに海外基準に付いて行くことは時期尚早という意見も広ま
るする. 果して現行プロサッカー連盟規定と FIFA 規定の違う点は何もどんな方向に行く
か見回そう.

▲ お互いに違う Kリーグと FIFAの FA制度
最大の差違は Kリーグの場合 2005年以前入団選手たちが契約期間が終わって FA 資格を
獲得して国内他球団で移籍する時は元所属球団の移籍同意を受けなければならないし迎入
球団が元所属球団に FA 補償金(以下移籍料)を支払わなければならない. この移籍料は選
手が満 36歳になるまで利敵の時ごとに発生する.

もし FAが海外他球団で移籍する場合には移籍料がないが満 33歳以前に国内他球団で復帰
する時は迎入球団が海外進出直前球団に移籍料を支給しなければならない. このように
FAにも移籍料を支給する規定が生ずるようになったことはひととき Kリーグであった契約
金制度のためでプロサッカー連盟は球団の財源を確保するという次元で規定を作った.

契約金を廃止させた 2005年以後入団選手は契約期間が終われば FAになって利敵の時移籍
料は発生しない. これは FIFAのルールとほとんど同じだ. ただ国内 FA制度においてはボ
スマンルール(契約終了 6ヶ月の前からは球団同意なしに他球団と利敵協議と新しい契約
を結ぶことができる規定)を認めない.
▲ ある混乱があるか?
プロサッカー連盟規定と FIFA 規定が異同によって発生した混乱はさまざまがあった. 特
に最近あったキム・ナミルのビッセル神戸行で水原三星はさびしい感情を現わした. 水原
はキム・ナミルが所属チームと優先交渉期限の 12月にチームを移したということに惜し
さを現わした.

キム・ナミル側は Jリーグ行は FIFA ルールによって行って何らの問題がなかったと明ら
かにした. プロサッカー連盟やはりキム・ナミルのビッセル神戸行に何らの問題がないと
明らかにした. 確かに手続上では問題がないが水原としてはさびしい心を持つに値したし
キム・ナミルもその問題に対しては謝った.

このように海外ではボスマンルールに基づいて契約満了 6ヶ月を残しておいてからはどの
球団と自由に接触して契約を結ぶことができる. もちろん入団は契約期間満了後だ. ダビ
ッBackhamが 2006~2007 シーズン中間 LA ギャラクシーと契約をしたことが良い例と言え
る. Kリーグ内部利敵においてはボスマンルールが許容されないが韓国選手の海外利敵に
おいては適用されるのだ. したがってこういう事実を切実に感じることができない Kリー
グ球団としては該当の FA 選手が海外移籍する時は移籍料を一銭も受けることができなく
なるのだ.

呉犯席問題の場合 'バイアウト' という条項が問題になる. プロサッカー連盟が使ってい
る標準契約書にはバイアウトに対する条項がない. しかし契約書というのが標準契約書外
にも両者の合意によって契約文句を挿入することができる. 呉犯席と浦項スチロースの場
合バイアウト条項を入れたし呉犯席側はこの条項を守りなさいというのだ. 一方浦項はバ
イアウト条項があってももう城南一和で移籍させたから球団の方針に従いなさいというの
だ. プロサッカー連盟規定選手契約譲り渡しに関する内容第 33条 2項にある '契約期間
内に元所属球団との契約条件よりもっと良い条件で移籍が成事になれば, 選手はこれを拒
否することができない' と言う条項を持って呉犯席側の主張を一蹴している.
両側の葛藤は今後の論議や最悪の場合 FIFA 提訴などを通じて解決されるが今度事件は K
リーグの選手契約関連規定がいくら抽象的でますます多様化されている選手たちと球団の
契約現況に付いて行くことができないということをよく分かるようにしてくれた.


▲ ある方向に変わらなければならないか?
上の二つの例で見られるように現行プロサッカー連盟規定は毎日内容を修正するにもかか
わらず現実を皆反映することは難しい. かと言って Kリーグの現実上やたらに FIFA 規定
に付くこともできない. 前述したとおり FIFA 規定は全体を一緒にするために大きいフレ
ームを取っておいたことだからだ. したがってプロサッカー連盟規定が国内現実を適切に
反映しながらも海外規定と付いて行くようにしなければならない.

連盟もこういったことをよく分かっているしまず利敵可能時期を手入れしなければならな
い. 現行のようにシーズンが終わった後すぐトレードと利敵が進行されることは問題の素
地がある. 球団たちが FAの優先交渉期間の中でトレードや移籍を推進するようになれば
問題が起こることができるのだ. したがって FAと元所属チームの優先交渉期間が終わる
1月から利敵やトレードを許容する必要性がある. 連盟もこんな方で規定改訂を進行して
いる.

キム・ナミルと呉犯席事態で見るように 'バイアウト' であるか 'ボスマンルール', こ
こにはその事例がないが 'ウェブスタールール' など多様になっている契約環境を追い掛
けることができるようにプロサッカー連盟規定を改正しなければならない. 国内球団の利
敵にはこれらを禁止することができるが海外利敵が多くなるからやたらに阻むことができ
ないからだ.
球団の選手契約慣行も直らなければならない. 今まで球団は韓国の特殊な FA制度を通じ
て契約期間が終わっても莫大な移籍料を取りそらえることができた. しかしもう 2005年
以後入団選手たちの比重が徐徐に大きくなりながら今後の球団たちが移籍料を受けるため
には再契約の大切さが分からなければならない. したがって球団としても主要選手は再契
約を通じて保護しながら適切な利敵を通じて移籍料収入を極大化しなければならない. ま
た選手たちも Kリーグの財政悪化が続いている状況でリーグ全体を思わないで出たらめな
年俸再契約を要求する事があってはいけない.

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