<注>
現在の通説・判例では、個人を特定して誹謗中傷(公益性のない発言)をすることが、
名誉毀損罪・侮辱罪の成立要件とされています。したがって、
(1)もし、相手の実名等の個人情報を挙げておらず、個人が特定不可能なら、犯罪にはなりません
(2)また仮に、相手の実名等を挙げたとしても、誹謗中傷の内容が相手の社会的名誉を傷つけるに足ることが必要です
(3)なお、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の差違は、事実を提示したかどうかによります。
事実を提示した場合には「名誉毀損罪」が成立します。(例えば、「A子は、〇〇店で売春している」等)
(4)なお、犯罪不成立が明白にもかかわらず、相手から訴えられた場合は、逆に、虚偽告訴罪で相手を訴えることが出来ます。
刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
三月以上十年以下の懲役に処する。
(5)もちろん、民事事件としても、民法709条(不法行為)に基づき、損害賠償や慰謝料請求が可能です。
民法709条「故意または過失によって他人の権利を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」
http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai22.html 参考判例