農林水産省『株式会社とりせんにおける貝類の不適正表示に対する措置について』
概要
1.株式会社とりせん及び同社助戸店に対し調査を実施したところ、白みる貝及びつぶ貝に「活みる貝」と
表示して販売していたことを確認しました。
2.このため、本日、株式会社とりせんに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
1. 経過
(1) 農林水産省関東農政局が、平成19年1月29日及び2月15日に株式会社とりせん(本社:群馬県館林市
下早川田町700番地。代表者:前原章宏)助戸店(栃木県足利市助戸町1−680。以下「助戸店」という。)に、
1月29日及び2月16日に同社本社に対し調査を実施しました。
(2) その結果、株式会社とりせんは、同社39店舗において平成18年3月1日から平成19年1月31日までの間に
4,296(うち助戸店は213)個の白みる貝(標準和名:ナミガイ)の商品(殻付き又は刺身)に「活みる貝」※と
表示して販売したことを確認しました。
また、助戸店では、
平成19年1月18日に北海道産つぶ貝に「活みる貝(愛知産)」と表示して2パックを販売したこと
平成18年10月に、つぶ貝刺身に「活みる貝」と表示された商品を購入した消費者から、名称がおかしい旨の
苦情を受けていたにもかかわらず、適正表示に向けた必要な対策を講じていなかったこと
を確認しました。
※注)みる貝は、標準和名をミルクイといい、ナミガイとは全くの別種。
2. 措置
株式会社とりせんの行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第1号及び第2号の規定に違反することから、
JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。
http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070228press_5.html