>>950 > 古き良き日本をなるべく残しておきたいって、価値観には共鳴するんだけどね。
その価値観に共鳴するかどうかと、ブラ汁の意見に共感するかどうかは別物だけどね。
ブラ汁の言い分はその価値観だけで、何の根拠も方法論もなくグダグダ言ってるだけだからな。
953 :
名無し三平:2009/05/14(木) 01:36:00 0
954 :
名無し三平:2009/05/14(木) 02:09:23 O
日本人ならば!
純国産材の家に住み!
マイ箸ではなく国産間伐材の割り箸で一日4合の国産米を食い!
1ヶ月に1匹のペースで国産鮭を食べる!
そして節水、節電に努め!
洗剤も極力使わず!
公共交通機関で移動する!
これで在来魚も安泰!
まあ無理だな・・・
>>899 その後を見るとブラジルつーかブラクラ並のレスだな。
956 :
名無し三平:2009/05/14(木) 03:00:57 O
<抜粋引用>
環境省設置法
(所掌事務)
第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの
(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
イ 温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。)の排出の抑制
ロ オゾン層の保護
ハ 海洋汚染の防止
ニ 工場における公害の防止のための組織の整備
ホ 工場立地の規制
ヘ 公害の防止のための施設及び設備の整備
ト 下水道その他の施設による排水の処理
チ 放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定
リ 森林及び緑地の保全
ヌ 化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制
ル 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進
ヲ 農薬の登録及び使用の規制
ワ 資源の再利用の促進
カ 河川及び湖沼の保全
ヨ 環境影響評価
タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業
<私論>
第四条十六は野生の動植物の種の保全等に関係するが、漠としているため、漁業に関わる野生動植物にどこまで環境省が関与すべきかは、本条文からは明確にはできない。
第四条二十二号では、化学物質や森林、河川など他省庁の所管と関係深い事務の基準・計画策定などを所管していることは解るが、漁業関係は直接的には含まれない様子。
>>956 各省庁設置法は行政機関の抽象的組織権限を定めるだけの「組織法」だからね。
行政機関の具体的な行政行為を定める「作用法」ではないから、この程度の規定振りが普通です。
ただ、組織法上の抽象的組織権限を前提に行政指導の法的根拠とすることはどこの省庁でも普通に行われています。
行政手続法もそれを前提にしていますし。
さらにいうと各省庁設置法の目的規定が重要です。
959 :
名無し三平:2009/05/14(木) 04:15:05 O
>>957 省庁間の調整や所管が話題だったので、当該省庁がそうするであろうように最大の根拠となる設置法を引用した訳です。
もしかして、いつかの特許と免許を取り違えて話していた法学部出身の方ですか?
>>959 > もしかして、いつかの特許と免許を取り違えて話していた法学部出身の方ですか?
寝ぼけていた過去の誤りを蒸し返さないで('A`)
単なる書き間違いだったのです。
961 :
名無し三平:2009/05/14(木) 04:37:08 O
>>960 なるほど、過去の誤りは過ぎたことですので指摘するのは止めます。
ただ、かなり長時間誤謬が続いていたので貴兄の話に付き合うと時間が無駄になりそうだとの印象です。
>>961 そうですか…
つい間違えやすい箇所なんですが。
ほんの1時間程度だったのですが、それでも長いと…
ブラ汁さんはよほど得ですね。
何にも考えずに適当に、好き放題書きなぐればいいわけだから楽すぎますね。
>>961 あなたの邪魔になりそうだからそろそろ落ちますね。
おやすみなさい。
>>961 横からすみませんけど、それはちょっと失礼かと。
ご本人は間違いを認めて訂正しておられるわけだし、言葉の間違いなんて誰にでもあるから。
説明はわかりやすかったと思いますし。
朝からつまんねえ話題だな
ブラ汁のカキコみてりゃ他は誰でも問題ないと思えるよw
お互いにドンマイドンマイ
966 :
名無し三平:2009/05/14(木) 05:22:12 O
>>964 過去の誤謬については過ぎたが故に指摘しない。
現在の誤謬については時間が掛かりそうだから指摘しない。
専門知識が十分にあると自負しているからこそ他人様に知識を教授するがごとき表現となっているのだろうが、ならば、特に付加価値のない書き込みはしないでいただきたい。
あまつさえ、基本的な誤謬に気付かないとしたら、自らが教授すべき立場かどうか幾何かは自省すべし。
ただそれだけの意図です。
>>966 >
>>964 > 過去の誤謬については過ぎたが故に指摘しない。
> 現在の誤謬については時間が掛かりそうだから指摘しない。
>
> 専門知識が十分にあると自負しているからこそ他人様に知識を教授するがごとき表現となっているのだろうが、ならば、特に付加価値のない書き込みはしないでいただきたい。
> あまつさえ、基本的な誤謬に気付かないとしたら、自らが教授すべき立場かどうか幾何かは自省すべし。
>
> ただそれだけの意図です。
>>966 よくわかんないんだけど。
横から口出ししたついでにお聞きしますけど、「現在の誤謬」とか「特に付加価値のない書き込みはしないでいただきたい」とか「あまつさえ、基本的な誤謬に気付かないとしたら、自らが教授すべき立場かどうか幾何かは自省すべし」とか偉そうに言ってるあなたは何様なの?
そんな偉そうに書けるなら何でも説明できそうなのに、そのわりに最初で自分で振った疑問が浮いたままですよ。
条文上げただけで、位置づけも条文の解釈も、自分では不安だからわざわざ書かれたんでしょうと理解しますね。
朝から痛そうな方がw
>>966 抽象的な行政目的と組織権限を定める行政組織法だけで行政指導の根拠になりうるというのは、従来からの政府の有権解釈だから、行政組織法の文言が抽象的だからといっても、そんなもん問題にもならんよ。
行政行為を行う根拠としては個別の行政作用法が必要だが、行政作用法がなくとも行政組織法に基づく行政指導は否定されないというのが実務。
>>956で引用されている箇所でいうならば、「漁業」という限定もなく、漁業も野生動植物を利用する産業である以上、漁業の対象となる動植物についても、環境省の設置目的に関する限り、その抽象的組織権限に属すると解するのが妥当な解釈だと考えられます。
>>947 ブラ汁には毎週のように釣りに行ってもらいたいもんだわw
まぁ、釣りに限らず山菜採りでも何でも良いから外に出てもらいたいな。
973 :
名無し三平:2009/05/14(木) 09:18:10 O
>>970 朝から頭悪い激痛レスしてるのはお前だよ。
環境省と農林水産省のデマケの話だぞ。
環境省が農林水産省に行政指導するのかよ?
基地害か?
974 :
名無し三平:2009/05/14(木) 09:19:29 O
>>968 確かに、お前には「よくわかんない」ようだな。
975 :
名無し三平:2009/05/14(木) 09:24:51 O
>>971 そう思う。というより、抽象的にそれらしい箇所と具体的に該当してない箇所を引用したんだが、それだと農林水産行政にどこまで口出せるかは不明。
逆に農林水産省設置法をざっとみた限りでは、河川等の「環境」には特に言及が無かった。
どっちの設置法がどうじゃなくて・・・
そりゃ、「環境省」は環境のことに言及して「農林水産省」は農林水産業の持続的な利用と適正な利益配分
をするダケじゃねーの?普通に考えて・・・
だから、超縦割りなんだろうに・・・
977 :
名無し三平:2009/05/14(木) 10:07:48 O
>>976 きっちり割れるくらいなら調整業務が環境省設置法に盛り込まれてないだろうね、だから議論の余地有りなんだよ。
>>977 ん?じゃなくて、きっちり割ってるからこそ空洞が生まれてるんじゃねーの?
線引きの境界線って割れば割るほど割れなくなるよ。割れば隙間が生じるから。
その隙間が議論の余地ありだとおもうよ・・・
979 :
名無し三平:2009/05/14(木) 10:33:14 O
まあ、結局のトコ、お役所仕事なんて、やりたくないことは、
面倒だから法の解釈の仕方で押し付け。
利害関係(選挙の票かせぎや補助金、利権とか)で突発的な行動にでたり。
そういうのが空洞化に繋がるんだがな。
皮肉にも、外来種移入による食物連鎖崩壊と同じで、ちゃんとピラミッド構造が構築できてないからって言うのもある。
△型ってよりは「介」に近い構造じゃん?
980 :
名無し三平:2009/05/14(木) 11:27:23 O
>>978 きっちり割れてる例として以下引用
農林水産省設置法
(所掌事務)
第四条
二十二 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品及び医療用具の安全性の確保に関すること(農薬にあっては、環境省の所掌に属するものを除く。)。
きっちり割れてない重なってる部分では、お互いに「他省庁の所掌」を主張しかねない。あるいは「自省庁の所掌」を主張して他省庁の権限を制限し政策の総合的な効果を損なうこともありうる。その懸念は大きい。
もちろん、どこにも所掌されてない空洞もあるでしょうが。
まあ、割れてる/割れてないってのは、所詮感覚的な比喩だから、そこを突き詰めようとしても詮無きこと。
>>973 > 環境省と農林水産省のデマケの話だぞ。
> 環境省が農林水産省に行政指導するのかよ?
意味がわかってんの?
各省庁設置法の解釈なんだから、その省庁の権限の問題。
権限がある以上、法的には他の省庁のやる事務で自らの省庁の権限にかかわる事項には介入できるし、現実に多々発生している各省庁の権限争いも、こういう形を取るのが普通だ。
逆に権限があるにもかかわらず、口出ししないとなれば、法的権限の不行使になり、行政責任の問題を生じる。
>>980 んで・・・
どーいう切り口なんだ?
私論は読んだが環境省は「野生の動植物の種の保全等に関係するが(ry」
となってるが、産業になる種も所詮は「自然界に居る野生の動植物」であるから、そこに関与は出来ると
見受ける。さらに突っ込むと、例えば魚類として漁業種を繁殖放流することで「野生動植物」に影響がある
と判断できれば、それはそれで十二分に適正に抑制もしくは適正に利用させる事は環境省の管轄だとも
見える。
二十二では漁業関係に直接事業として記載されていないが、漁業については言及せずとも、第4条16と
二十二の
カ 河川及び湖沼の保全
ヨ 環境影響評価
タ イからヨまでに掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業
で、漁業が自然から得る時に発生する自然への影響については十分この4つでカバーされてると見れるけど。
漁業が、養殖出荷なら関係ないかも知れんけど・・・閉鎖水系でのね・・・
>>978>>979 現実には権限の隙間の問題が生じることは少ない。
なぜなら、法律上の権限はかなり抽象的に定められており、権限には予算と利権が付随するため、多少無理があっても各省庁は自分の権限内の事項だと主張することが普通で、これが各省庁の軋轢を生む。
逆に、伝統的にある省庁の権限であるとみなされてきた事項に、新たに他省庁の権限にかかわる問題があるとみられる状況が生じたとき、権限を先占していた省庁が他省庁の介入を邪魔したり、他省庁が遠慮して権限を行使しなかったりすることがある。
今このスレで問題にしているのはこのパターン。
>>983 あぁ・・・ そりゃそーだな・・・
権限を決めるのは法律でその法律に幅があるもんな・・・ 納得・・・
つか、前から言ってるが、どっちの責任とか追求してもしょうがないんだけどね・・・
だれかがすぐ、「XXが悪い」って言い出すからぶり返すだけで・・・
>>984 そう思うよ。
過去のことはさておき、今後正常な形に移行していけばいいわけだから。
986 :
名無し三平:2009/05/14(木) 12:23:43 O
二つばかり法律引用してみたっすけど、色々意見(空想〜現実論の玉石混交?)が出たっすねwww
解釈はいろいろ有ろうから、好きに議論したらいいっすよwww
987 :
名無し三平:2009/05/14(木) 12:28:13 O
>>981 すり替えは禁止なw
お前の話はどうみても行政指導について語ってるじゃないか。後から勝手な有権解釈するなよwww
988 :
名無し三平:2009/05/14(木) 12:34:07 0
なんだ?この流れ。
さっぱり、魚の話しに絡んでないぞ。
行政の説明だらだらやったんなら、
最後ぐらい関連付けておいてくれ。
989 :
名無し三平:2009/05/14(木) 12:42:59 O
>>988 オッケー
魚について、専ら環境保全の観点から実施される事務、事業なら環境省所掌、専ら漁業(遊魚含む)に関する事務、事業なら農林水産省所掌、折衷的であれば両省の調整が必要。
以上
990 :
名無し三平:2009/05/14(木) 12:48:25 0
>>989 いや、具体的な話しに絡んでいないとつまらないし、
それが出来ないなら、わざわざこんな話題どうでもいくね?
>>987 それ以前の流れがさっぱりわかってないね。
抽象的権限があれば行政指導が可能だと書いてるだけで、他省庁に行政指導せよなんて一言も書いてないんですけどw
もう行政権限について書きたいことはまとめて書いたから、別にいいけどさ。
993 :
名無し三平:2009/05/14(木) 13:01:05 O
>>991 もういいからさ、省庁間のデマケの話に行政指導とか書いちゃったのは消えないんだから、言い訳すればする程見苦しいだけwww
>>993 省庁間の問題に限局して語ってんのは、あんただけだろうなw
権限の有無は具体的案件の各省庁間の問題にも、国民・業界に対しては行政指導の問題にもなる。
釣り人・釣り業界に対する行政指導の問題ね。
思い込みもほどほどにw
>>994 もとはブラ汁が振った問題だし、ブラ汁の好きな釣り業界への行政指導の問題に触れないわけにはいかないだろうしね。
次スレのタイトルどーする?
【管理】外来魚について考えるスレ15【放棄】
>>998 スレタテヨロ
997 :
名無し三平:2009/05/14(木) 13:22:29 0
998 :
名無し三平:2009/05/14(木) 13:43:37 0
まだやんのかよw
999 :
名無し三平:2009/05/14(木) 13:47:21 O
1000 :
名無し三平:2009/05/14(木) 13:52:03 0
1001 :
1001:
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