★中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損−東京高裁
・インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、
名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であり、
長岡哲次裁判長は一審無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。
弁護側は上告する方針。
長岡裁判長は「書き込みは真実ではなく、真実と誤信したことに相当な理由はない」と判断した。
一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査を
していれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は「さらなる社会的評価の
低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000109-jij-soci ※元ニュース
・橋爪被告は平成14年10〜11月、自身が開設したホームページでラーメン店チェーン
「ニンニクげんこつラーメン花月」の運営会社を「カルト団体の母体」などと掲載。真実ではなく、
名誉を傷つけたとして起訴された。
この事件をめぐる民事訴訟では男性の書き込みが名誉棄損に当たると判断され、賠償を
命じた判決が確定している。(抜粋)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080229/trl0802291533008-n1.htm お前らあんまり調子に乗ってると訴えられるぞ