大変だ!

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1名無し三平:01/12/06 17:08
内水面漁業調整法によれば釣りそのものが違法行為なんだそうです!
そんな馬鹿な話があってたまるものか!
漁協のお目こぼしで釣りをさせてもらっているだけだそうです!
そんな馬鹿な話があってたまるものか!
釣りは国民全てに与えられた権利ですよね?
どうですか?みなさーん!
2名無し三平:01/12/06 17:11
漁協のオメコ干しって?
3名無し三平:01/12/06 17:13
リンク見つけたけど、読むのめんどいので、
だれか読んで要約してくれ。

http://www.agri.pref.kanagawa.jp/suisoken/naisui/news/kisoku.htm
4名無し三平:01/12/06 20:27

(水産動物の採捕の許可)
第6条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕しようとする者は、当該漁具又は漁法ごとに、知事の許可を受けなければならない。

(1)やな(津久井郡津久井町青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合に限る。)
(2)さし網
(3)四手網
(4)まき網
(5)う飼漁法
(6)うなわ漁法
(昭45規則135・昭54規則79・一部改正)

これに違反しなきゃいいんだよ。
53:01/12/06 20:30
>4
な〜んだ、そうなんだ。
6名無し三平:01/12/06 22:40
>>1
そんな馬鹿な話がなくてヨカタヨ。
めでたしめでたし (^^)
8名無し三平:01/12/16 04:34
これはバサーのたてたスレ。
バス板で内水面漁業調整規則だされて、反論する根拠を探しにきていたようだ。
内水面漁業調整”法”というところにバサーの低レベルさがある。
もう時期も過ぎたから、さらしage。
9名無し三平
>バス板で内水面漁業調整規則だされて、反論する根拠を探しにきていたようだ。

論破された後に立ってますが、なにか?