【体外受精訴訟】死後の凍結精子でも父子認知 原告逆転勝訴
1 :
(ο・ェ・)みっぴぃφ ★:
体外受精訴訟
死後の凍結精子でも父子認知 原告逆転勝訴
死亡した夫の凍結保存精子を使った体外受精で生まれた愛媛県内の男児(3)が、
民法上の父子関係の確認(死後認知)を国側に求めた訴訟の控訴審判決が16日、
高松高裁であった。
松本信弘裁判長は請求を棄却した1審・松山地裁判決(03年11月)
を取り消し、父子関係を認めた。
精子提供者の死後体外受精に関する初の父子認知で、
生殖補助医療に大きな影響を与えるのは必至。
民法も夫の死後の妊娠・出産は想定外で、
国は法整備も含めた対応を迫られることになる。
訴状などによると、夫は白血病で、骨髄移植手術に際し
無精子症になる恐れから、98年に医療機関で精子を凍結保存。
しかし、99年9月に死亡。その後、夫の妻が医療機関から
凍結精子を受け取り、別の医療機関で体外受精して、01年5月に男児を出産した。
男児を嫡出子として役所に届け出たが父親の死後300日を経過していたため
民法の規定で認められず、妻が男児の法定代理人として、
02年6月に松山地裁に提訴した。
精子の凍結保存は国内でも普及しているが、精子提供者の死後に妊娠・
出産したのは初めてのケースとみられている。
1審判決は▽社会通念上、今回のようなケースで父子関係を認める認識は
乏しい▽亡父が死後の出産に同意していたとは言えない、などとして請求を棄却した。
原告側は、夫は死後の妊娠・出産を望んでおり、憲法13条の「幸福追求権」などを基に
「戸籍に父の名が記載されること」が子どもの福祉にかなうなどと主張。
国側は、夫は凍結保存の際に「死後は精子を廃棄する」と記載した依頼書に
署名押印しており、認知によって子どもに養育などの具体的実益もない、
などと反論していた。
民法は父親の死後3年以内なら死後認知を提起できると規定しているが、
死後の妊娠・出産については規定がない。【高橋恵子】
ソースネッ(ο・ェ・)b★d(・ェ・ο)ネッ?
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040716k0000e040083000c.html 依頼者コメント
おながいします。
生前から望んでればいい、ってもんなんでしょうか。。。。
依頼
http://news15.2ch.net/test/read.cgi/femnewsplus/1088834109/28
2 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 09:11 ID:gsSs9H/S
w
3 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 09:13 ID:sJnM7H+Y
亡くなった主人のこどもです
っていつでもいえるわけね
好き放題ですな
4 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 12:25 ID:shUgB4kw
最高裁で再逆転の可能性が高い。
5 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 13:04 ID:RgqowiM8
男がちょいの間で遊んだ女が勝手に子供を産んで、DNA鑑定結果をもって
男に認知を迫る裁判を起こしたら、男はノーと言えないのと同じ
ことだね。 法律は大人の事情より子供の利益優先だから。
6 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 15:16 ID:0Lt1JBkA
医者をだまして受精させた時点でおかしいだしょ
なんヶ所も病院まわってるし。
7 :
名無しさん@女性魂:04/07/17 15:18 ID:kab4KBJX
>>5 自分の精子ぐらいちゃんと管理しろってことだね。
8 :
けろすけ ◆ITBZ6GuBCc :04/07/17 15:54 ID:FWXFSMCZ
人工受精って夫婦間じゃなくても結構やってくれるもんだよ。
「子供ができたら結婚しようね」なんていうカップルの場合、やっちゃうって。
種がだれのものか、なんて確かめてない病院多いんじゃないかなあ。
相続など、法的混乱が予想される。
10 :
けろすけ ◆ITBZ6GuBCc :
今回の件に限っていえば、
死んだ夫の親族が、「きちんとうちの嫡子にしたい」というので
おこした裁判なので、相続云々のトラブルはなさそうだけど。
でも怖い考えすればさ、「本人が死んでから人工受精で出来た子も嫡子になれる」なら
同じように精子だけ残して男が死んだ場合、残された夫側の親族(姑)が
「跡継ぎを残す為にこの種使っておまい子供産め!でなきゃ家が絶える!」
なんて嫁にプレッシャーかけて、無理矢理産ませようとする可能性もあるかもしれない。。。
トキじゃあるまいしさ。
戦時中に出征が決まった兵士が、速攻で祝言あげて、速攻でハメて、
頑張ったケースもあるみたいだけど、それのハイテク版になっちゃうよ。