ストーカーや配偶者による暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)の被害者を支援しようと、
知多市は加害者への住民票の交付や閲覧を制限する「住民票取扱要綱」を制定し、2月から運用を始める。
転居先などを知られないようにして被害を防ぐのが目的だ。県内では瀬戸市に次いで2番目の制度化という。
知多市によると、支援の対象になるのはストーカー規制法かDV防止法の適用を受けている被害者。
市は申し出を受けると警察などに事実関係を照会したうえで、被害者にかかわる住民票の写しなどの
請求があった場合に請求理由や本人確認を厳格化する。
加害者やその関係者の請求には、住民票の写しのほか、住民票記載事項証明書、戸籍の附票(ふひょう)の写しの交付、
住民基本台帳の閲覧などを拒否する。同台帳の閲覧用リストから支援者の部分を削除することもできる。
同市では「関係者の範囲などを運用開始に向けて詳しく詰めていく」としている。
http://mytown.asahi.com/aichi/news02.asp?kiji=8766