【原産国】化粧品の安全性について話そう【原料】

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2メイク魂ななしさん
スレたて乙!
3メイク魂ななしさん:2011/01/24(月) 13:30:49 ID:bSZETgwt0
化粧品の表示に関する公正競争規約|全国公正取引協議会連合会
ttp://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/F-1.pdf

第8条 規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、
当該化粧品を製造した事業所の所在する国の名称とする。

2 前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれないものとする。
(1) 化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと。
(2) 化粧品に外装を施すこと。
(3) 化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。

3 「原産国名」は、次の各号に定めるところにより表示する。
(1) 輸入品
ア 「原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○○製」(「○○」は原産国名又
は地名)
イ 「MADE IN○○」、「Made in○○」又は「madein○○」(「○○」は英文表示による国名又
は地名)

(2) 国産品
ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
(ア) 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
(イ) 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
(ウ) 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている
表示イ 前記アのいずれかに該当する表示がなされているものについては、
「国産」、「日本製」又は「Made in Japan」と表示する。
ただし、前記ア(ウ)に該当する表示であって、「Made in Japan」と表示する場合には、
他の表示と離すなど、目立つように表示すること。