福岡のファッ!?ション

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193ノーブランドさん
嫌がらせ目的で不正アクセス、「改正不正競争防止法」で初逮捕
http://security-t.blog.so-net.ne.jp/2011-01-21

不正競争防止法「営業秘密侵害罪」の適用

情報保護を強化するために改正された現行法は、罪に問う目的要件の適用範囲を拡大し、
「不正の利益を得る目的」または「保有者に損害を加える目的」と改めた。
...今回の事件のように嫌がらせ目的で情報を不正取得した行為も
「(営業秘密の)保有者に損害を加える目的」として、いずれも罪に問われることになった。