【準にゃんは】ウエアハウス4【俺の嫁】

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512ノーブランドさん
ウエアハウスの品質表記や洗濯表示の無い商品を買った人は問い合わせましょう

ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/index.htm
4 指示・公表(法第4条)
経済産業大臣は、表示事項を表示しなかったり、
表示の標準を守らない表示をしている事業者があった場合、
決められた表示をするよう「指示」することができます。
この指示に従わない場合は、その事業者の名称と表示を行っていない事実や
不適正な表示を行っている事実を一般に「公表」することができます。
これは、社会的な批判によって表示を適正に行わせることを目的としたものです。

5 表示命令(法第5条、第6条)
経済産業大臣は、指示や公表だけでは正しい表示が徹底されず、
そのまま放置しては消費者に著しい不利益を与えると認められる場合には、
決められた表示を守るように罰則をもって強制する「適正表示命令」を
出すことができます。
さらに表示のないものの販売を禁ずる「強制表示命令」(法第6条)を
出せることになっています。

経済産業省通報窓口
https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm
ウエアハウス問い合わせ窓口
https://www.ware-house.co.jp//index.php?page=contact