図解シリーズって使ってる人いる?
買おうか迷ってるんだけど
>>40 入院とか歯の治療とかしたら高額になったりするからめげずに毎年領収書は保管しとけよ
誤爆した
>>2 持ってるけどあまり使ってない
何かわからない事あって気が向いた時とか月に1回くらい目通したりくらいはしてるけど
レス無さすぎでワロタ
らりふぉー
らりふぉー
らりるれろん
らりふぉー
らりふぉー
らりるれろん
8 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/19(水) 21:28:50.14 ID:NuRKioGn
Oの通信講座(DVD)を受講した経験のある人に質問
1.DVDをコピーすることは可能か?←本物はマスターとして使わないでおきたい
2.できるなら、どれだけのPCスペックが必要か?
今年の試験委員の本でオススメってあるの
三日でわかる法人税法
Oからクオカード来たわ。ありがたい。
初学だけど法人税もう飽きたわ(笑)
知り合いが講義終わった後めっちゃ質問してくるんだが、講師に聞けと思う、あと少しは自分で考えろって
うっとおしいわ!
>>8 大人しく原本を売りたいのですがっていえよw
16 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/21(金) 08:08:45.26 ID:C9iZb/BQ
Oの人に変なことを質問する
初学者一発合格コースのDVD講義(水上先生)+経験者完全合格コースのテキストて組合せでの学習は、かなり無理がある?
初学者一発合格コースのテキストと、経験者完全合格コースのそれがどれほど違うか分からないんだけど
変な質問には答えません!
水上先生って分かりやすいの?
19 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/21(金) 11:31:07.43 ID:pTtQQWZO
>>17 じゃあ、真面目な質問てことにするから、教えてw
>>18 分かりやすく丁寧と評判いいが、常に延長してる印象
去年、講義で「外販やって下さいとは言いません、まぁやった人の方が打率はいいですけどね」って言ってたの聞いたとき、それもう脅しじゃんって思った
んで、直前期になって、「外販やってない方、今からやれば良いんじゃないでしょうか」って言ってた
なんだそれ!ってなったわ
俺は外販絶対やらないって決めててやらなかったけど受かった
外販3回転くらいしてたらしい知り合い5人くらい落ちてたよ
予備校上位で落ちてるのって本試験対策をしないで、予備校対策ばかりしてるのだろう
目的と手段を混同してしまい本来の目的を見失ってるんだろう
予備校の作成する問題が本試験の傾向と乖離してるならいくら予備校で対策をしても受からないよw
計算は出来ても、理論が無理
で、本試験対策って?
>22
本試験対策について、何をしていいかわからない?
とりあえず一通りインプットが終わった段階で、出題傾向が変わったあたりからの過去問を解いてみればいいよ
そこで今の自分の実力が丸裸にされるから
やるべき課題も自ずと見えてくるし、今の勉強方法が正しいかどうかもわかるでしょ
これは、もっと演習を繰り返してからとか、もっと実力がついてからとか考えずに早めにやっておいた方がいいよ
初学のみんな!理論何個くらい覚えた?
税理士事務所とかで働いてる人に聞きたいんだけど
実務で条文読むときってどうやって条文番号みつけてる?
いつも理論マスターに書かれてる条文番号を参考にして探してるんだけど、実務ではどうなのかなーと
>>25 ほんとこれだわ
なんつーか本試験で試されてることが実感できるし、普段の勉強の取り組み方がそれとズレてる場合はそこに気づける
あと「税理士であるあなたは〜」とか言われるといやぁ税理士だなんてエヘヘ、とちょっといい気分になれる
1級合格して簿記講師をしながら上の勉強をする。これぞ至高。オレがそう
現在簿記論、財務諸表論、消費税までとれた。これぞ至高。オレがそう
同じ進捗度で合格した奴も講師に誘われたが会計士に専念で断り1級合格後1年半で合格した。これぞ至高
税理士受験なら講師やりながらが最適かもしれない。これぞ至高。オレがそう
>>30 講師って残業とか少ないの?
俺会計事務所辞めて貯金切り崩しながらフリーター状態で半専念だからラクなら興味あるんだけど
>>27 法人税法のページで、調べたい単語で検索
間違っても、内国法人とか損金なんて単語で検索するなよ
>>27 事務所が加入してる某団体のデータベースで事例検索から関連規定のページへジャンプ
34 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/22(土) 12:57:12.95 ID:2r2t/E5P
>>31 講師業の場合、残業云々より、人にものを伝える難しさに直面して続かない人の方が多いみたいだよ
特に簿記の講師てのはやる気がある同じ大人を相手にするわけだから、
馬鹿な中学生が相手の塾講師とはプレッシャーが違いすぎると思う
>>34 精神的なツラさがあるのは帰宅後どっと来て勉強に支障が出るから嫌だな
会計事務所勤務もそこが一番きつくて勉強に身が入らず辞めた俺には無理ぽだな
36 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/22(土) 13:19:07.85 ID:2r2t/E5P
特に通信講座を受講している人に聞きたいんだけど、
講義ごとのミニテストは、解けばそれなりの実力アップが望めるような内容なの?
実務上の支払利息の損金算入時期っていつ?
支払い時?
定額法で未払い計上?
22条にしたがって債務確定時期?
てか、支払利息の債務確定時期っていつw
>>38 普通に簿財で習うような処理方法と同じだけど
>>36 実力UPというか、前回の講義内容ちゃんと理解してるかの確認の
意味で受けるテストだからねえ
ちゃんと復習できてますかっていう
41 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/22(土) 15:44:17.07 ID:2r2t/E5P
各論点を定期的に復習する必要があると思うけど、その際はテキストや問題集の問題とミニテストのどちらを優先的に行う(計算について)?
あと理論については、早い段階からミニテストで答案作成の練習をしておくべきだよね
>>38 お前、ひょっとして、ナシヲじゃないのか?
計算は毎日個別問題集を理論テキストとか外販の専門書を確認しつつ計算パターンを規定にあてはめながら解く感じ
(規定に触れながら回答せよ的な問題出ても回答できるようにって感じ)で毎日ひたすら回してる
休日に総合問題とか過去問
理論は↑が理論の確認になるから平日は規定の暗記のみで
休日にミニテストの復習とか問題集とか過去問とか模試の問題とかやる感じ
ただ今はこれだけど自分に足りないと思う要素が変わってきたら取り組み方も変える
上記の方法が煮詰まってきたら国税のQ&Aとかやろうかと
初学だし予備校の講義受けてないので自己流だからこの方法が正しいのかどうかは知らん
法人の勉強方法は個々の経験年数とか理解度とかで
それぞれだいぶやり方も違うだろうから人の方法は参考にならなさそう
計算ミニテストはあまりにも悪くない限りは解きなおしたことない
今の時期の復習は個別問題集のAB中心に解きなおし
あるいは悪かった確認テストの解きなおし
外販はしたことがないし、よほどやること無い、時間がある人向けだと思う
理論ミニテストは基本的にはベタ書きが多いので解きなおすことはほぼ
なかった
事例形式のものだけ軽く余裕のある時に復習で見直すくらい
どちらにせよ大原の答案で概要+規定ベタのものは本試験用
の答案作成練習には向かないと思う
外販は問題集とかじゃなくて税法の解説本だけ使ってるけど
それ使うようになってからOのテキスト不要になった
Oのテキストはうまくまとまってるとは思うけど方向性が本試験で試されることのそれと少し違う感じがする
問題解けるようにはなるけど法律的な思考回路が身につかないというか
理論の本試験対策って結局何をやったらいいんだよ
過去スレも見直したけど理論暗記と問題集やっててもいまいち手ごたえが薄いというか
勉強方法確立の糸口がつかめてない感じ
46ではないが法人税の事例選集や通達逐条解説
取り扱いを覚えなくても解説の答え方、考え方に多く触れることで
本試験向きの解答作成力が少しづつ備わる気がする
でも、上記はあくまでも学校の基礎項目をがっちり固めてからやることだと思う
期末資本金の額が一億円以下で〜
っていうのを
中小法人
ってやくしたら減点なのかな
>>50 お前はそうやって書くといいよ
俺が採点者なら×つけるけど
大原なら×か減点
本試験なら期末資本金の額1億円以下(●●円:問題で与えられた金額)の為
とか解答する人に負ける
>>49 亀ですがありがとうございます
参考になります
ミニテストとか実力テストとかで配られる紙と同じようなのが大量に欲しいんだけど
なんていう名前のコピー用紙(?)を買えばいいの?
【問題】
当社は期末資本金2億円の同族会社である。
当社は当期に全20巻の書籍を購入した。
書籍は総額で63万円であるが1冊ずつでも購入が可能なものであり、
1冊当たりの売価は31,500円となっている。
なお、当社は税込経理を採用している。
この書籍を女装したテリー伊藤が読んでいる。
この書籍がどのような内容のものか答えなさい。
>>56 女装について税務署長の承認はもらってるのか?
なお、テリー伊藤は税務署長である。
すべらんな〜
>>54 紙なんて会社(事務所)のコピー用紙を盗んでくればいいんだよ。
一束まるごとな
会社勤めしてたらコピー用紙パクらないでも裏紙ためてあるんじゃねの
コピ−用紙なんて一束買ったって安いじゃん。
何百円なんだから買った方がいいよ。コ−ヒ−
一回我慢してさ。
ヒント
犯人はヤス
65 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/25(火) 11:39:17.78 ID:bOoB3wgy
試験会場でテキストや問題集をいっさいひろげずに
普通の顔して試験が始まるのをまってるやつがいたら
こいつは試験に関してスゲー自信があって楽勝なんだろうなって思う?
>>65 試験前に勉強すると逆に焦ってダメになるタイプだなーって思う
おれがそうだから。
直前に参考書とか見るとそこで見た論点に頭が引っ張られて他のこと思い出せなくなった、
みたいなことがあった記憶があるから直前には何もしない派
まあその経験ってのは単なる勉強不足だったんだろうけども
ポイントチェックとポケットテキストはみんな使ってる?
Tね
てかこの2つは何がちがうのw
69 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/26(水) 01:04:18.50 ID:PO1KaCcy
>>45 個人的に大原通ってる奴って馬鹿ってイメージw
外販って
具体的にどれつかってる?
未だに法人で概要+規定ベタなんて時代遅れなことやってんのか
そんなの間違いなく複数年コース確定じゃねえか
>>72 まず法人税法の趣旨を徹底的に理解した方がいいよ
原則(22条や時価課税、確定決算原則など)→個別理論(別段の定め、他)の順で
法人税はかなり筋が通ってる法律だから、法人税の性格的なものが理解できれば結論的な部分で間違えることはほとんどなくなるよ
暗記の精度はそのあとに高めればいいよ
>>73 ちょっとまて
そんな誰でも知ってるようなことをいいにきたのか!
どうせなら規定をひとつ上げて立法趣旨をいってくれ!
法人税の課税対象である株式会社なんかの法人ってのはそもそも最小費用で最大利益を獲得することを目的としてるから、法人税もその目的に則って作られている
つまり、利益を獲得する上での合理的活動こそが法人の本来あるべき姿であるから、時価課税を原則とし、例えば合理性のない値引きなんかには寄付金課税などで制限を置いている
また法人税の課税所得は会計の利益をベースとして計算することで税務の簡素化を図っているが、会計の目的は適正な期間損益計算にあるが、
法人税法は担税量に応じた課税の公平の実現を目的としているため、一定の税務調整の必要性が出てくる
ゆえに法人税法において損金不算入の規定が多いのも、一般に公正妥当な会計処理による利益計算を尊重しつつも、適正な課税こそが本来の目的であって
例えば恣意性の高い取引や、見込み費用の計上については損金経理要件や債務確定主義を設けることで適正な課税をすることとしている
のかもしれないな
法人税の導入理由は所得税との兼ね合い
つまり個人への配慮
その証拠に導入時は所得税第◯種とかいう名前だった
当時は賦課課税であったため基準が公表されず経営者からは不評であった
そのご終戦になる
GHQはそれを問題視し、あちこち勧告をうける
これにより会計原則がつくられる
この時、会計分野の研究も促進され、研究者が増える
その後はせっかくつくった会計原則と税法のズレが問題視され、会計原則に従う旨を記載せざるおえなくなる
つまり、租税の簡素化なんて建前。本音は入れたくなかったが、会計側の意見に言い返せなくなっただけ。
損金の規定が多いのは昔の名残り
賦課課税だったころは当局が規定をつくってた。つまり、議論なしで通してたものが多いから税収税収で理論が抜ける。そのせいで多い。
ちなみに、役員賞与の縛りが多いのは、昔は役員賞与が配当と同じだと思われてたから。
時価の点についてもひとつ
導入当初は静態論的な考えだったわけだから、これに時価以外の考え方をするのは不可能であった。
試験全く関係ねぇw
寄付金の規定についてもふれておこう
導入当初は戦時中で法人税率は8割を超えていた
つまり、留保利益なんてほとんど全部とられる
そこで経営者達は最初から余った金を日本軍に寄付をすることにした。日本軍に多額の寄付をした偉い会社だと宣伝に使えるからね。税金で取られるなら広告宣伝費にした方がいいというかんじでね。
これはいっけんして問題ないように見えるが、政府としては大問題
政府が集めて日本軍に予算を回すという手順にしないと手綱が握れない。
だから規制した。
その証拠に、国に対する寄付は認めている。
3つ連投しました。
75は綺麗な意見だったので、
黒い部分を書いた。
75に真っ向から反対する意味ではない。
博識のようだが、もしベテだったら笑うw
市販の専門書とか読んだらこういうことよく書いてるんだよな
読み物として面白いし知識定着の助けになるっちゃなるけど
そこまで試験に影響あるって実感はない
>>73 何度も話題ループしてるけど、そんなことは分かってるんだけど
具体的にどういう方法で勉強したらその能力が磨かれるかがわからんのだが
T生だけど、Oの直前対策本コースって模試関係以外にどんな資料が来るの?
問題集とか直前対策用の論点のテキストとかも来るんだよな?
HP見てるけどいまいち内容がわからん
増税前に問題集買おうかな
オススメよろ
問題集など必要ないと申しておる!
T通っときながらOも買うとかどんなブルジョアだよ
最近多いのは、具体的な取引を示してどの金額が損金になるか、逆に益金になるか、答えたらええやん?
みたいな問題多いよね。だからまず基本として22条を抑えとけ。22条を抑えるということは一般に構成妥当と認められる
会計処理の基準、つまるところ企業会計原則を知っていないといけない。
ここでかつて勉強した財務諸表論の勉強が生きてくる。もちろん別段の定めが問われる場合もある。複合して出てくる
ときもある。
まあ、そういう具体的取引を数多く読み込むことが大事。事前に知っていたらこれほど簡単なことはない。
それが応用理論対策。最近は高度になってて判例から出題されることもあるから、TやOといった専門学校は判例なんかもまとめてくれる。
まあ、カリキュラムに沿ってまじめにやってたらそれでOKや。
その具体的な取引の読み取りが一番難しいと思うけどな
数こなすしかないけど、弾はない
益金損金を聞かれたら、純額じゃなくて総額で答えるとかその程度を頭に置いておくくらいしか対策はない
まあ、簿記センスの問題にもなってくるわな。今更企業会計原則を根本から勉強しなおす。なんてアホな真似はできんしな。
それに出ないかもしれんしwwwww
去年の問題は基本通達から出てたんだな。やっぱ基本通達ぐらいは読んでないと駄目だな。
こんな基本通達全然知らんかったわ。
法人はセンス悪い奴は永久に受からないだろうな
そんな難しいことは求められてもないんだけど
俺が想像するベテりやすい人間は、
@パターンで問題を解く
A会計の処理をすっとばしてすぐ「別段の定め」に目が行く
Bベタ書き大好き
>>83 通学生(合格済み)だから、通信の資料コースはよくわからんが、実判以降配られた模試以外の資料というと
直前対策テキスト2冊ぐらい←中身は応用理論対策、ここ数年の過去理論問題、応用計算項目など
過去5年ぐらいの計算を集めた過去問集
税制改正テキスト
改正折り込み済み100問ぐらいの個別問題集
超直前の心構えとかヤマ当ての載った冊子あたりかな〜
まぁTと並行してやったら、軽く溺れるぐらいの資料は送ってくるよwww
>>82 個別問題を解くときに、問題文から会社がやってる仕訳と税務上の仕訳と
調整仕訳を書く。そしてこいつが22条益金、こいつが22条損金とか書いて、
こういう理由で別段の定めだから、理サブのココ書く!みたいにやる。
これは各単元につき、最低1題はやっておいた方が良いす。
95 :
94:2014/03/28(金) 10:21:42.85 ID:???
↑
あ〜、あと益金は「資産の販売、有償による資産の譲渡、無償による〜」、損金は「原価、費用、損失」
のあてはめ(区分)は、しておいた方が良いす。
税務上の仕訳と規定は頭のなかで考えるようにしてたけど
面倒だからというだけの理由で書いてなかったな
いざ書こうとすると全然違うだろうから実行してみよう
97 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/28(金) 20:16:51.26 ID:Tdzd7mCy
>>93 べたガキってなに?
パターンで問題を解くってどういうこと?
りかいしてないってこと?
ベタっていうのは
理論テキストの答えをそのまま書くこと
暗記してれば誰でも出来るでしょ
>>97 法人税の本試験の理論問題は、
「かれこれこういう事例があるのだが、君たち受験生が暗記してるであろう数ある規定のうち、この事例においてどの規定が当てはまることで、一体いくらの金額が、法人税法上でどのように取り扱われるかを答えなさい」って出題だから、
出題者は、受験生に規定を適正に扱えるのかという規定の理解力と論理的な記述力を試してるのであって、規定そのものを書かせることは求めてません
随所に規定の必要部分だけを当てはめるような感じで論理的に記述できれば余裕で合格できます
取り扱いを丁寧に書けたうえで規定も全部書ければそれは理想ですが、現実ではそんな時間は到底ありません
ですから、普段からある程度そういった記述の訓練をしておく必要があります
未だにベタ書き偏重で理論問題を解かせる某予備校はもうアホとしかいいようがありません
パターンで解くというのは、予備校が作る個別問題を解かせるための問題に慣れ過ぎて、ちょっと資料の与え方や形式を変えられただけでとたんに解けなくなるようなこと
例えば、トレーニング問題なんかでタイトルに圧縮記帳とか書かれてたら、文中の要件もよく見ずに圧縮記帳をする前提で解くような感じです
早い話
受取配当等益金不算入の規定により○○○円は益金不算入となる。
なお、元本である○○株式は完全子法人株式等に該当するため、配当等の全額が上記規定の対象となる。
とか書ければ暗記した理論を引っ張り出して書き出す必要はないってことだろ
>>100 それだと概要だけだから、論拠にはならん
事例問題において、根拠規定のベタ書き必須を前提とすると、いくら理論を正確に覚えている人間でも本試験では時間に追われてパニックとなり、通常時間切れで勝手に自滅していきます
昨年の本試験でいうなら一体いくつの規定を書かなければいけないのでしょう
何カ月も時間をかけて作る論文とは違って、2時間と言う時間制限の中で計算問題もある上で解くのだから、その時間内に収まるような方法で解答するなんてのは当たり前のことです
これは教わるまでもなく、人としてすべき当たり前の選択だと思われます
ですからその実力を披露してください。みなのために。
三段論法使っとけ
1、法人税法上完全子会社株式に係る配当はその全額が益金不算入
2、本問の場合、○○株式は〜だから完全子法人株式に該当する
(ちゃんと根拠を書く、単に完全子法人株式に該当するだけじゃダメ)
3、従って、○○株式に係る配当○○円は全額益金不算入
起承転結でいける?
あと大事なのがちゃんと判定の基準となる数字とかを書くこと
まぁ当たり前のことだけど
ダメ:発行済株式の70%を所有しているため、関係会社株式に該当する
OK:発行済株式の50%以上(本文の場合70%)を所有しているため、関係会社株式に該当する
>>107 うーん、たしかに後者がベストだけど前者でもいいといえばいいんじゃないかなー。
後者は、70%の書き方が難しいよね
109 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/29(土) 02:09:36.55 ID:R4Y4e3RJ
>>105 この三段論法?に良く似た回答パターンのひとつでこれは大原WEB通信の先生が推奨していたパターンだけども
@結論A根拠規定Bあてはめ というパターン。これはお勧め。105の例で示すなら
まず結論として全額益金不算入となる、と明示。
次に根拠規定として完全子法人株式等にかかる配当等の益金不算入の規定と完全子法人株式等の意義をベタ書く。
これぐらいは誰でも暗記してきている。一言一句でなくてもかまわないがスラスラ書けたほうがそらいいっしょ。書けないより。
そして、最後にあてはめ、当社はからみてA社は完全子法人株式であることを示せばいい。
>>108 関係法人株式等なら、
発行済株式等の25%以上を効力発生日前6月以上継続保有というのを理解してるかを聞いてるんだろ。
問題文で70%を数年間保有してるため関係法人株式等に該当するとか書いたら当てずっぽうに思われる。
むしろ70%が25%以上なのは当たり前だから書く必要はないと思う。
>>109 最近の本試験はその根拠規定を書く時間もスペースも無い場合が多いんだよ
だからいつまでも暗記必要派と不要派の論争が終わらないんだ
112 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/29(土) 08:30:21.96 ID:7nNiDxqB
>>109 >>111 三段論法で思い出したんだが、今の司法試験はどうか知らないけど
10年ぐらい前の旧司法試験は条文や学説をかいてあてはめる
ってことが論文式試験で重要って言ってたな
税理士試験も変わらんのね
予備校の先生は単純暗記だけじゃあてはめに対応できないから
知識を理解して使いこなせないとダメだといってた
113 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/29(土) 08:32:44.20 ID:7nNiDxqB
話かわるけど
大学のゼミの講師は予備校は条文や学説を暗記させるばかりで
考える訓練をしないとか言って予備校はダメだとか言ってたけど
あれってなんであんなこといったんだろ?
少子化だから?
それとも大学教員のプライド?
>>111 暗記は必要に決まってる
どのくらいの範囲をどの程度の精度で暗記するかは確保できる勉強時間との相談で、取捨選択になる
ベタ書きが不要なだけ
予備校は、講師にも2時間キッチリで解かせてその答案用紙を公表すればいいんだけどね
誰が優秀で、誰が地雷かが一目でわかる
法人税は範囲が膨大だから一つ一つの論点の精度を高めるのはやはりなかなか難しいところがあると思う
計算は皆が解けそうなところからしっかりと解答し、難問は後回しにする
理論は結論部分はなるべく間違えずに上記で紹介されてるような解法で時間内にまとまるように解答する
これで十分合格ラインに乗ると思われる
昨年、一昨年とも合格ラインが60点前後と言われてるから案外ミスで落としても合格は可能
予備校がベタ書きを推奨してるからこそ、独自に記述をコンパクトにまとめる練習をしておくことは受験上とても優位となる
だから予備校批判は2チャン内にとどめ、受験仲間にもベタ書き不要を教える必要もない
以上、ベタ書きをしないで合格した者の戯言でした
勘違いしちゃいけないのは、予備校の模範解答は、講師陣がわらわら集って何時間もかけて相談・検討して作ったもの
一人で2時間ヨーイドンで作った解答じゃないということ
年によっては講師の中で答えが全然違う時もあるっていってた
ベタ書きが何を指すかによって異なるが、暗記を全くしないで合格できるのか、というとそれはちょっと違うかな、という気がするな。
簡単にまとめるなら、試験時間なんかを考慮して、かつ出題に見合った解答法を身につけようってことでしょ
普段の予備校の問題と過去問の違いを見比べたらこれはすんなり受け入れられると思うけど
実に参考になるスレだなあ
グループ法人税制についてなんだけど
寄付修正事由が生じた子会社株式を譲渡したら、「譲渡益過大計上」とかいって別表4で調整するの?
ちょっと話題がずれて申し訳けど疑問があるんですが
どうでもいいことかもしれないですが
たとえば国庫補助金の圧縮記帳の計算で、100円の交付金で100円の土地を買って
100円を損金経理して土地の取得価額を減額した、っていう問題があったときにOの回答だと
(1)圧縮限度額 100-100=0 ∴100-1=99
(2)圧縮超過額 100-99=1
ってなってると思うんだけど、国庫補助金の圧縮記帳の規定って
圧縮限度額…固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金の額相当額。
って規定があってそのあとに
備忘価額…圧縮記帳の規定により帳簿価額が1円未満となる場合にも帳簿価額として1円以上の金額を付す。
ってなってるじゃん
設例の計算だと「圧縮限度額=国庫補助金の額相当額から備忘価額を控除した残額」
という計算をしているように見えるんだけどそんな規定じゃなくない?だから計算過程を書くなら
(1)圧縮限度額 100-100=0 ∴100
(2)圧縮超過額 100-100=0<1 ∴1
って表記すべきじゃないかと思ったんだけどどうなの
アドリブを効かせろってことだろ。でも完璧な暗記ほど使いやすい引き出しは存在しないんだぜ。
理解して暗記。おk。理解しないで暗記。これはらめ。
>>121 よく覚えてねえけどあれは確か株主が修正するんじゃなかったっけ?平成23年の問題で出てたね。
わい23年に合格したんやで。寄付修正事由が出てた記憶あるわ。
>>122 どっちでもいい。こまけえことはいいんだよって感じ。そういう形式的なやり方はいろんなやり方があって
しかるべきだから、これはらめ、なんてことはありえない。
>>121 つwww.eytax.jp/pdf/article/.../kokuzei_sokuhou_20120521.pdf
>>124 そもそも税法っていろんなやり方があってしかるべきなのか?
規定の解釈が二通り以上あるから別解としての別の計算過程があるってならわかるんだけど
解釈がそもそも間違ってねえかって回答がたまにある
それとも、そもそも税理士試験の中では計算過程はそれほど重要ではないってこと?
計算過程で法令の理解度試してんのかなと思って気合い入れてたんだが
というか
>>122の計算過程も法律的にどっちも正しいと解釈できるってのが正解なら申し訳ないが
計算過程は
申告書に準じてる場合が多い
どっちでもいい。こまけえ奴なら一点減点するアホな採点する奴いるかもしれないけれども。
俺なら圧縮限度額100 圧縮超過額1 と答えだけ書くなwwwww
ま、おそらくそこに配点はこない。こういう簡単な圧縮の問題だと。
別表4か別表5の1に一点くる程度。細かいことは気にしない。計算はスピードが大事。
>>131 国庫補助金にしたのは一例を挙げただけでべつに違う問題でもよくて
知りたかったのは計算過程と規定の整合性の重要性がどれくらいなのかってのと
単純に規定の解釈がどうかって点だったんだけどさ
とりあえず受験生はみんな気にしてないってことが知れるだけでも参考になるけども
要するに圧縮限度額の計算段階で美貌価額を考慮するか、それともそれは
次の計算段階に回すか、といった違いに過ぎないから法的な解釈云々の話にまで発展しない。
>>133 いやおれは気にしてる
たとえば端数処理や掛けると割るの順序も規定を厳守ではないことが多い
多すぎてやめた
計算は通常の問題なら差が出にくい
最近は計算問題でもガンガン記述させてくるから、実質3分の2くらいは理論問題を解いてるようなもの
文章書くのつらい
面接型試験にしてほしいw
計算は差がつかない、ってみんな言うから
地味なおまじない程度にでも差をつけようと法令と計算過程との兼ね合いは
時間かけない程度にこだわるようにしてるな
計算過程中の見出しのタイトルはなるべく規定にある単語を書くようにとか
規定思い浮かべながら計算してたら理論暗記の再確認にもなるし
つらい、、、
負けないこと
投げ出さないこと
逃げ出さないこと
信じぬくこと
だめになりそうなとき それが一番大事
大西前試験委員の問題はやっぱりすごかったな。
いろいろ検索して見ると実務も出来る先生ぽいね。
最近は仕事がない税理士先生も多いのに、優秀な
先生で、さすが試験委員って感じですね。
>>140 だいじまんブラジャーズバンドか、、、
うぉおーおーおーおーおーおーお、おーおおーおーおー
つらいわー。確定申告で遅れた分を定例までに取り戻すのはつらいわー。
でも、定例試験を受けないと復習も遅れ出すからな、、、
ぐるじい、、、
>>122 計算パターンなんて予備校が勝手に作ってんだからこまけえことは気にせんでいいやろ
そんなこといったら消費なんてTかOかで解答数値違うんだぞw
145 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/30(日) 06:38:58.46 ID:QsGG5hxQ
Oの講座用のテキストと問題集を手に入れたんだけど、どちらも作りがバラけるタイプで、使い辛い…
Oの人はバインダーにとめているの?
>>145 あれイラつくよな
おれは結束バンドでくくってるぞ
一応Oで専用バインダー売ってるけど、なんか買うと負けな気がしてなw
みなさん、睡眠時間削ってますか?
法人税合格する奴って基本的にドMが多いってほんと?
おれどSなんだけど、メンタル的に続かないかな。
149 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/30(日) 13:58:52.27 ID:QsGG5hxQ
>>146 市販のバインダーで規格の合うやつ知ってます?
>>149 色々まわったけど、基本的に市販のはのは容量少なすぎて、法人のテキストが収まるようなやつは俺は見つけられなかったよ
152 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/30(日) 15:47:19.31 ID:QsGG5hxQ
Oのテキストがあの様な作りになっている理由についてだけど、たぶん、初学者コースも経験者コースも内容が同じで順番が違うだけだからじゃないかな?
重複しててすでに書き込みがあるようなとこはつかいまわせるしな
消費税時代、先生は初学者も経験者もテキストは全く同じですといってた。
オレは逆にそれが助かる。
いちいち初学時代のテキストを引っ張り出したくない
155 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/30(日) 23:16:39.85 ID:QsGG5hxQ
第62回税理士試験(2012年実施)と第63回税理士試験(2013年実施)の両方を受験した人に質問
62から63までに改訂された論点て、どんなものがあった?
中小の実務って税務に合わせることを前提に仕訳きるじゃん
ちょっと疑問に思ったんだけど
当社が配当を受ける側として
資本剰余金からの配当を受けたらどうするの?
会計的には帳簿価額の減額だけ
税務的にはみなし配当を認識して、さらに譲渡損益も出るけど
実務だと、仕訳で帳簿価額の減額だけして、別表で調整なの?
それとも、最初から、税務的な仕訳きって完結?
>>157 >中小の実務って税務に合わせることを前提に仕訳きるじゃん
別にそうでもないぞ
中小でも規模が大きめで株主とか利害関係者が多岐になってる会社だと
会計原則の処理を尊重しまくって別表5がすごい行数になってたりする
あと最近は中小企業会計指針に準拠してたら信用保証料下げますよってのがあるので
指針を重視して税務上認められない仕訳切って別表調整ってのもよくある
よくあるのは貸倒とか引当金とか資産負債の評価損益とか
ただその例だとたぶん中小企業会計指針のなかでは規定が無いので
重要な差異がないなら税務上仕訳切って別表調整省略&すこしでも有価証券の簿価大きく残しとくか派と
(指針は処理による差異が軽微なら法人税法上の仕訳してもいいよって方針なので)
いやいや会計原則にのっとって受取配当額全部減額して別表調整ちゃんとやろうよ派と
顧問先の趣味によって処理の方法選んでもらうかも
ってか資本剰余金からの配当が全額有価証券減額ってのが原則だったかうろ覚えなので
その前提が違ってたらごめんなさい
>>158 なるほど
詳しく教えてくれてありがとう!
財表スレより
法人税では減価償却資産の取得価額を規定しているが
司法で、非減価償却資産も同様の規定を適用すべきという判決がでているが
そういうのとは違うのか
基本的に司法の場においては、司法は課税庁の主張をそのまま採用する。
痴漢でつかまったらおわりなのと同じ。
これは日本の司法の問題。
自分が知ってる中で最も理不尽な裁決例は、
消費税の簡易課税の事業区分で、歯型をつくる事業を、製造業と認めずに、サービス業とした判例。
根拠は利益率がサービス業と同じだということ。
事業区分で法令とか通達とか長々と理解する意味ないなって感じの根拠。
消費税はそもそも無理がある規定が多いと思う、そりゃ揉めるわ的な
勉強してても不愉快だった
164 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/03/31(月) 15:53:40.75 ID:yR21f11H
>>162 実質を重視する税法本来の考え方からすると至極妥当
前に消費税で不動産関係の事業区分でちょっとしたことが気になって
国税局に電話したら専門官が検討するとか言って数日後に回答が来たときに
その判断の根拠は条文の解釈というより規定の設立趣旨にのっとってそうなりますって言われたことがあるな
納得いかない気もしたけど法令の解釈ってそういうことなんだろう
というか税務経理畑って自分含めて法学をきちんと学んだ人が少ないから
いつも素人同士で想像で議論してる感じになってつらい
税法は条文を文理解釈するのが原則ですが?
税法の解釈における原則
1 不確定概念の排除
2 通達の法源性否定
3 命令への白紙委任の禁止
4 類推 拡張解釈の禁止
5 課税不遡及の原則
7 疑わしきは納税者の利益
ほとんど守られてないけどな
>>168 税理士試験の勉強やっててもそういう法律の基本みたいなことが学べないとずっと思ってるわ
税理士になったあとに研修やらなんやらでいろいろと勉強できるんだろうけどさ
>その判断の根拠は条文の解釈というより規定の設立趣旨にのっとってそうなりますって言われたことがあるな
これだと、規定の設立趣旨って法令集になんらか形でのせないとだめじゃね?
そもそも、各規定の設立趣旨って体系的に公開されてんの?
>>169 そいうのは教養程度でいいよ。
実務でほんとにそういう知識が必要になるときは租税法専門の弁護士と協力するのがベスト。
租税法専門の弁護士ってあんまいないけどね。
結局、税理士は国税の言うとおりにやっとけという話におちつく。
租税法専門の弁護士先生も税金計算はできないからな。
それはない。面倒だからやらないだけでやろうと思えば造作もないことだろう。
租税専門ならできるんじゃね
専門外ならできないと思うがw
弁護士はあくまで法律の専門家で法律的な解釈や手続きにたいする専門家なだけ。
そりゃ税理士のべんきょうやら会計の勉強やらやればできるだろう。
法人税の計算やろうと思えば簿記の勉強しないとダメだからな。
法学部やら司法試験で簿記の勉強なんてしないし。
弁護士スレへ行って真相を探ってこようぜ
おれは難しい法律で丸め込まれたくないからパス
2chMate 0.8.6/samsung/SC-03E/4.1.1/LR
税法に詳しいとは思えないな
デスク
177
あれなんでこうなるんだ
長い
http://www.tez.com/blog/archives/000898.html 一方で、以前、税務訴訟で有名な某弁護士氏が税理士会で講演をされた際に、「はっきり申し上げて、税務は弁護士にはわからんのですよ。細かいところは税理士に聞かないとわからない。」とおっしゃっていたのが非常に印象に残ってまして。
(税理士会での講演なので、謙遜というかヨイショも込めてのご発言だったかとは思いますが)、確かに特に法人税などは会計の理解も不可欠になってきますし、実務では法令や判例だけでなく通達その他の慣行も大きく関連してきます。
つまり計算は税理士がやるけと、なんかやらかして問題が起きたら弁護士が登場するわけだ
186 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/04/01(火) 08:19:41.65 ID:U8Io3MAc
法人税と東大ブンイチではどっちがむずかしい?
税金の計算は主に簿記3級のパートの主婦(時給750円)がやっている。
おまいら理論一周何日で回してる?
手が疲れるので基本暗誦で回してるけど
早く回しすぎると早口リズムで覚える感じだから
リズムが崩れる筆記では思わぬ抜けがあるのよね
遅く回すと↑の抜けが暗誦でも見つけられるけど忘れやすい
tのリマスだから200ページを軽く超えてるが
半月を目安に回してる
>>188 所得税、法人税 地方税、 事業税。まあ、はっきりゆうと全部や。
>>189 直前期は毎日理マスを5時間で1周させてた。
この時期は5日で1周。
毎日5時間もやったら他の勉強時間ないわw
理論マスターはまわせばまわすほど強くなる。暗記が不要とかゆうとる不貞の輩と差を
どんどんつけるべき。
暗記が完璧であればあるほど有利なのは事実だが、他の勉強時間を削りすぎるのもどうかと思うな
計算常に満点とかなら問題ないが
理マスを完璧に暗記出来ればそれりゃ試験に限らず実務でも役に立つが、そこまで仕上げられるのは前提として無職限定だろう
働きながらで理マス丸暗記までやると最低3年くらいは必要そうだなw
たかが1科目に
197 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/04/01(火) 23:09:25.31 ID:kTPNBEMH
Oのテキストに使われているの用紙に一番近い市販のものを教えて(材質のことね)
みなし配当の計算問題って計算問題だと時価で取引されるけど
時価とは明らかに異なる金額での取引(資本の払戻し)だったら
時価との差額は寄付金と受贈益になるわけ?
さらにいうと
その受贈益部分に受配の適用は…
理論暗記って理サブに載ってるのなら
出そうもないのも暗記してんの?
例えば返品調整引当金とかなんで計算まで論点になってるのって感じなんだが
>>199 出なそうなのは何となく程度に暗記してる
特定の事業を行う内国法人が特定の買い戻し特約〜
売掛金基準、販売基準
その程度だけ覚えて、貸倒れ引当金の文章を組替えて書く
0点がさけられればなんでもいいや的な
>>198 そこははっきりした規定、取り扱いや判例もないグレーゾーン
問題になるのは資本金等の金額に満たない場合の取り扱いだろうね
受贈益認定のリスクはあるけど現状はすべて資本等取引として
取り扱うのが一般的な認識だと思う
どちらにせよ試験では出ないだろうから気にしなくていいと思う
>>198 昨年の本試験でしょ
自分はTだったけど、そもそもとしてみなし配当で時価とかを与えられてる問題を見た記憶がなかったなあ
つまり交付金銭等は、純資産価額を発行済み株式数のうち所有株数で按分した適正価格で支払いを受けることを前提として問題を作ってたんだなって後から気付いた
本試験では市場価格ベースの評価額を時価としてた
@昨年の本試験をそのまま引用すると(完全支配関係なしの場合)
時価@65千円、1,000株所有 帳簿価額@41千円を@30千円で売買
甲社発行株総数10,000株 資本金等@80千円
(以下単位千円)
交付金銭等 30,000 / 甲株 41,000
贈与費用 35,000 / みなし 22,000
/ 譲渡益 2,000
Aもし、売買価額が@70(時価以上)なら
交付金銭等 70,000 / 甲株 41,000
/ みなし 22,000
/ 譲渡益 2,000
/ 受増益 5,000
かな?
Bもし、売買価額が@5(資本金等以下)でも
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
贈与費用 60,000 / みなし 22,000
/ 譲渡益 2,000
かな?
205 :
204:2014/04/03(木) 03:47:27.24 ID:???
仕訳が見事にずれてるけど読みとってくれー
206 :
204:2014/04/03(木) 03:57:07.22 ID:???
あ、AとBはちがうね
交付金銭から資本金等を控除した金額がみなし配当かー
あと資本金は@8千円でした
@は予備校解答だけど、そもそもこれであってるのかな?
時価@65で売買したら
交付金銭等 65,000 / 甲株 41,000
譲渡損 33,000 / みなし 57,000
207 :
204:2014/04/03(木) 04:16:43.33 ID:???
訂正
Aもし、売買価額が@70(時価以上)なら
交付金銭等 70,000 / 甲株 41,000
/ みなし 62,000
/
/ 受増益 5,000
かな?
Bもし、売買価額が@5(資本金等以下)でも
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
贈与費用 60,000 / みなし 22,000
/ 譲渡益 2,000
かな?
うーむ
個人的には時価ベース(@65)でみなし配当を認識するべきとするのが一番しっくりくる
受取対価ベースだとなんか違和感
正解は頭のいい人間に任せるとしよう
208 :
204:2014/04/03(木) 04:20:42.75 ID:???
本当ごめん
>>207は誤送信
Aもし、売買価額が@70(時価以上)なら
交付金銭等 70,000 / 甲株 41,000
譲渡損 33,000 / みなし 62,000
かな?
Bもし、売買価額が@5(資本金等以下)なら
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
贈与費用 36,000 /
かな?
うーむ
個人的には時価ベース(@65)でみなし配当を認識するべきとするのが一番しっくりくる
受取対価ベースだとなんか違和感
正解は頭のいい人間に任せるとしよう
てんてこ舞いだな
みなし配当は対価ベースで計算するんだよ。
けっきょくどうなんだ
講師はおらんのか!
条文に書いてある
法人がその所有する株式等の発行法人から、上記掲げる事由により交付金銭等の交付を受けた場合において、
交付金銭等の合計額(金銭や株式等の額及び金銭以外の資産の価額の合計額)が当該法人の資本金等の額
のうちその交付の基因となった当該法人の所有株式等に対応する資本金等の額を超えるときは、
その超える部分の金額は配当等の額とみなします。
とりあえず交付金銭等の額は時価で計算するのは間違いない。低額で譲渡されているなら時価との差額は寄付金等の
譲渡費用で間違いない。まあ、これ以上細かいことは、来年は出ないから心配するな。
ぬるぽ
210が正解
交付された金銭(対価)が元金(に対応する払込部分)を超えたら
超えた部分は配当
って書いてある
>204
売る側ばかり考えるから混乱するのであって
資本等取引が発生する買う側のことも考えてほしい
買う側の△利益積立金額これすなわち売る側のみなし配当だ
買う側は
資本金等の額 8,000 / 現金預金30,000
利益積立金額22,000
ちなみにタダでもらっても税務上の仕訳はなし。決して
資本金等の額 8,000 / 受贈益65,000
利益積立金額57,000
みたいなことにはならない
なぜかと問われれば
自己株式は有価証券その他の資産としては取り扱われないため
と答えればよい
<ケース1>
時価@65で売買したら
交付金銭等 65,000 / 甲株 41,000
譲渡損 33,000 / みなし 57,000
<ケース2>
売買価額が@5(資本金等以下)なら
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
贈与費用 36,000 /
↑低額譲渡の場合だと差額が全て贈与費用になるのは正解なのか?
問題点
@ 低額譲渡の場合の寄付金課税の規定は、対価の額(みなし配当はないので5,000がそのまま対価)とその譲渡資産の譲渡時の価額(65,000)との差額のうち、実質的に贈与したと認められる金額とされている
A <ケース2>で@を当てはめた場合65,000-5000で60,000が贈与費用?
B また、株式の譲渡をした場合の規定では、株式の譲渡損益は対価(みなし配当除く)と取得価額の差額を益金、又は損金とするとしている
C <ケース2>でBを当てはめた場合36,000が譲渡損?
D AとCを合算してみる(実質的贈与と認められる部分を、差額60,000から譲渡損24,000を控除した金額とする)
E Dの場合、貸方に24,000浮いてしまう。さてどうしよう?
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
贈与費用 24,000 / (勘定不明) 24,000
譲渡損 36,000 /
ここで俺の考え
自己株取得の場合における有価証券の対価とすべき金額(時価)は資本金等相当額(8,000)とする、と仮定
なぜなら、みなし配当は、みなし配当事由により金銭等の交付を受けた場合において、あくまでも資本金等を超える部分につき生ずるものであり、株式の譲渡対価はそのみなし配当部分を除くとされていることから、
対価とすべき金額(時価)は資本金相当額が妥当と思われる
<ケース2> 訂正版
交付金銭等 5,000 / 甲株 41,000
未収金 3,000/
譲渡損 33,000 /
未収金は回収するつもりはないのでこの部分が実質贈与
贈与費用 3,000 /未収金 3,000
これでどうでしょうか?
>>216 資本の払戻しは税務の考えではただの売買だからな
その考えで合ってると思う
問題は著しく高い価格の場合だ
考えて( ・´ω・`)
>>217 俺も他に勉強しなきゃなので、それについては他の人に任せるw
他の人の意見も聞いてみたいし
仮に時価が65000ではなく、30000の場合
みなし配当 30000-8000=22000
現金22000 / みなし配当22000
現金8000 / 益金8000
損金41000 / 甲株41000
時価65000の場合、有価証券の売却収入が35000増えるから
現金35000 / 益金35000 が追加される。
でも、受け取ってないから寄附金として扱う。
損金(寄附金)35000 / 現金35000
自己株式の取得
資本金等8000 / 現金30000
利益積立金額22000 /
自己株式の取得については、資本等取引だから受贈益を認識しない。
じゃあ、寄附金の相手方は誰かというと、他の株主。
>>219 間違ってる
有価証券は益金と損金には分解しない
(譲渡損益だけ認識)
つまり総額ではなく純額ね
規定でも譲渡利益譲渡損益といってるしね
あとは難しいからしらない
>>219 自己株式の取得なら資本等取引だが
明らかに裏があるような高額
たとえば時価の20倍とかだと
資本等取引ではない部分があると判断される可能性があるって話だと思うが
221だが
よく考えたら配当に時価も何もないか
だから有価証券の譲渡対価を除いて全額配当か…
逆にやすーーーく資本の払戻した場合は
その譲渡対価が著しく低いわけだから寄付か
多い場合と少ない場合が異なるという結果になってしまうw
分からないから講師にきいてくれw
1.対価が70,000
(1)取得法人
寄附金 5,000 / 現金預金70,000
資本金等の額 8,000 /
利益積立金額57,000 /
(2)株主
現金預金 70,000 / 甲株 41,000
譲渡損 33,000 / みなし配当57,000
/ 受贈益 5,000
2.対価が5,000
(1)取得法人
資本金等の額 5,000 / 現金預金5,000
(2)株主
現金預金 5,000 / 甲株 41,000
寄附金 60,000 / 譲渡益 24,000
224 :
219:2014/04/04(金) 17:31:32.04 ID:???
>>220 純額で計算するのは知っとるよ。
>>221 それは争わない限り白黒つかないよ。
あと、第3者に対して課税すれば済むから
損益取引が含まれていると認識する必要もない。
第3者に対して有利発行した場合の課税とかあるでしょ。
配当に時価も何もないというか
配当が100万円なのに、時価80万円の車を渡されても株主が怒る。
逆に時価120万円の車を渡したら債権者が怒る。
渡した物そのものが時価で認識されるんだからずれる訳がない。
お前らそんなことより野球やろうぜ
じゃあ俺がバッターやるからお前ティーバッティングのティーな
227 :
一般に公正妥当と認められた名無しさん:2014/04/06(日) 21:29:55.30 ID:T3KEU6CN
法人税法と財務諸表論をちゃんと勉強した人間は、内部留保課税論が如何に馬鹿げた暴論か分かる
>>228 会計あるいは課税の倫理からではないだろう
単に金を吐き出させて経済を回したいだけ
留保金額って当局が骨の髄までたんまり税金しゃぶってやろうグヘヘみたいで嫌な感じだよな
>>229 課税済み利益に課税って個人の預金に課税するのと同じだよ、って言うと大抵黙るけどね
>>230 当局から内部留保課税の話は出てない
そんなこと提案したら選挙で負けるよ
>>231 貯金させたくないんだから課税済みもなにもないじゃん
そもそも課税済みのものに課税してる税はそれなりにあるしな
例えば相続税とか
留保金課税とか
留保金課税の建前って、 きちんと剰余金を分配してたらそんなに留保金は残らないはず、
だから留保金のうち多すぎる部分には課税しよう、とかいう趣旨だっけ
一見するとだからってそれを国に払えってのはおかしいだろとは思うけど
俺がよく読んでるある実務家先生の本を読むと
他の規定にはこれは当然あるべき規定だとかこんな無理のある規定なくせとか突っ込み入れまくってるんだけど
留保金課税については肯定も否定もしてないからそれなりの合理性もあるのかしらと思って
なんとなく俺もお客さんと話するときとか肯定も否定もしないようにしてるわ
ただ少なくとも留保金が大きすぎる企業をどうするかってのは税法より会社法でなんとかしろとは思う
>>233 留保金課税の話してたのに例えに留保金課税だしてた
すまそw
Oの直前対策テキストが送られて来たからやってるんだけど、
毎月の清掃代を前月末に翌月分を支払う契約にしたときに
なぜ3月末に払った4月分の清掃代が短期前払費用の特例の適用ができずに
その事業年度の損金にできないのはどうしてなんだぜ?
継続性がないんだろ
問題文に清掃の契約を5年間解除できないものとして〜とかって文言があれば損金にできるってこと?
>>238 基本通達を読みましょう
他の費用もひっくるめてその通達を適用するのが条件なんだよ
>>239 もちろん通達も質疑応答事例も読んだけどよくわからんかったわ
いや本試験で似た問題が出た場合で契約条件やが明示されてない、こうこうこういう条件であれば
短期前払費用に該当し損金になる、とか付記する必要があるのかなと思ってさ
税理士試験の公告でたけどさ
改正された法令ってどこみればいいの?w
交際費とかかわったんでしょ
さがさないと!
>>234 違うよ、違うよ、全然違うよ
留保金課税は所得税の補完だよ
本来なら配当されて所得税が課されるべきものなんだよ
それが法人内に留保されているから、所得税取れない代わりに法人税を課しますよ、と
所得税の補完だから、税率が累進なのさ
そうやって利益を溜め込めるのは同族会社だけで、非同族会社や競争力の弱い中小は免除されているんだ
逆にいえば、非同族会社の留保は保守主義の思考だよ。配当したら、会社の存続が覚束ないよ
>>242 所得税の補完だったら
いつ精算するんですかね。
特別償却と特別控除って資産ごとに決めるんだよね?
例えば
中小企業者等が特定機械装置を取得した場合の略は
機械装置Aは特別償却
機械装置Bは特別控除
ってできるよね
もちろん同一事業年度内
まぁ所得税のからみで留保金課税がつくられたのはそうだが
まあ純然な理論でいうと一度課税したものに、もう一度課税するなんて二重課税でおかしいやんけ。
みたいな話になるけど租税というのは純然たる理論にのみ依拠しているのではなく、租税政策的な目的が
往々にして介入してくるからなんともいえんものがある。
お会計だろ
法人の存続←課税(均等割・固定資産税等)
↓
法人の利益←課税(法人税等)→法人の留保←課税(留保金課税等)
↓
個人への給与←課税(所得税等)
↓
消費←課税(消費税等)
貯金←課税(相続税等)
一体何重課税なのか
二重課税の意味をわかってないな
すまんちょっと皮肉ってみたくなっただけ
課税したら消費税増税分の財源なんちゃらってのは多分特定同族会社以外の留保金にも課税するって話だろ
留保金課税して財源をとか言ってる連中はそもそもの現行の留保金課税の趣旨をわかってないわな
所得税の課税逃れ防止って意味じゃなくなるとそれはもう単なる貯蓄税だろ
所得税の課税逃れっていうのもちょっとおかしいよな。未処分利益を配当しないのも、これは企業の自由だからな。
そら国としては配当して所得税も貰えたら嬉しいだろうが。
>>251 皮肉になってないし、無学を晒してるだけだよ
>>252 法人が存在する意義は利益を上げる
法人の義務は株主に配当すること
同族会社は法人内に利益を溜め込むことで、個人商店に比して課税を逃れることが出来る。この不公平を是正する必要がある
理屈としては所得税逃れてようが解散のときに清算するからいいじゃんってことにはならんの
>>253 ただの軽い冗談と思ってたのに…緊張感のあるスレだぜ
超過累進税率だからそのときじゃないと
配当をしないで株式価値を上げる。それも株主に対する還元策のひとつだからな。
配当をすることが義務なんて法律はどこにもない。
実際んとこ、特定同族会社の留保金課税ってどれくらい税収上がってるの
特定同族会社なら留保金課税されないような節税策って山ほど講じられる気がするんだけど
組織再編の勉強をすればするほど実務が怖くなるんだけど
組織再編って個人経営の税理士事務所の実務でやるの?
超難しいの?
会計事務所に5年間いて実際に関わったのは4件だな
簡単なのもあれば複雑な場合もあるって感じ
なんにせよ関連会社ある会社は多いから合併したらどうなんのとか
聞かれたり提案したりすることがあるので最低限の知識は必須かと
税理士試験だと登記関連のこととか実際の評価の手順とかわかんないから
結局勉強し直しだけどな
>>260 ありがとう
最低限の知識ってどんなもんなんだろうか
試験で出るような内容から考えれば
・適格と非適格の要件
・それぞれの課税の違い(課税されるのか繰り延べられるのか)
・欠損金は引き継ぐのか引き継げないのか
あとはどんなもんなんだろうか
実務上はぶっちゃけそれの浅い部分だけで十分だと思う
詳細は事務所でゆっくり本読みながら検討したらいいし
それと会計上どうなるかって点かな
合併した後の流動比率やら自己資本比率やらがどうなるかとか
銀行は関連会社名寄せで合算してるから変わらないはずではあるんだけども
あと株主の問題とか正直法人税どうこう部分より他の調整のほうが面倒なイメージ
>>263 あーなるほど
そういえば会計上の合併とか忘れたな…
>>260の事務所は組織的再編成がある事務所なんだな
うちは全くない。圧縮記帳も三年に一回くらい
本当に事務所によりけりだと思う
>>265 なるほど
合併とかの案件がきたら他の事務所にながすの?
単純に来ないだけ?
組織再編はこっちが提案して実施することがほとんどだから
合併分割のメリットあるような関与先が多いか少ないかによるよな
ちなみにド田舎だけど本体以外の関連会社が以前は事業やってたけど今は不動産貸付だけで欠損もあり、
均等割払うのが無駄だし欠損流れそうてなケースがよくある合併提案するパターンだな
そういうのは株主も同じだったりB/Sもシンプル別にそう難しくもない
>>266 そもそも話がないってだけ
出来ません、なんて言えないし、言わない
どんなことも涼しい顔で返答して、事務所で青い顔で調べものさ
はぁー
Tの理ドクで納得のいく答が全然かけないんだけど、みんなできてる?
>>270 理ドクはT生でもやってるようで実はやってない人が多いと思う
多分理マスだけでいっぱいいっぱいだからなんだろうけど
めげずに騙されたと思って本試験まで何周も回しておきな
理論では他の受験生を出しぬけるくらいの力が付くよ
やってない人多いんだ、通信だからわからなかった・・・
いちおう理マスはほぼ完璧だからこのまま理ドク回すわ
ところで解答の書き方って、理ドクをみて思ったんだが、シンプルに書くべきだよな?
例えば
問 棚卸資産の販売金額100円は各事業年度の所得の金額の取扱い上どのようになるか。
解A
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に参入される金額は、資産の販売によるその事業年度の収益の額である。
したがって、当該100円は益金の額に参入される。
解B
当該100円は、資産の販売による当期の収益の額であるから、当期の益金の額に参入される。
どっちがいいかな。
>>272 参入はおいておいて
時間あるない、解答欄のスペースも考慮した上で判定
根拠を述べよ、がないならBでもいいんじゃない?
Bの方がまし。
>>273、274
覚えた規定を引っ張り出したくなる癖がついちゃってAをかきたくなるんだよな…
ありがとう
>>272 理ドクで鍛えておけば多分あっさり合格すると思うよw
マジョリティであるOの理論解答が残念すぎるから簡単に頭一つ抜けられる
やっぱりみんなBで良いという解釈なのか
Oだけど応用理論でいつもイラついてたわ
>>277 今はわざと、ああやって書かせてるんだよ
悪いことは言わない
法人だけはTの一択にしとけ
理論解法で10馬身以上の差がある
費用の損金算入時期(債務確定時期)についてなんだけど
3月中に修繕工事を行って請求が4月1日に郵送された場合には、翌期に損金算入でいいんだよね
決算中ではあるけど、その事業年度終了の日までに確定したわけではないから
簿記論とかだと当期の費用になるから混乱した。
O生だけど理ドクもやってるが、O教材の回答も本試験用に自分で脳内変換するようにしてるので
べつにTとそこまで大差がつくとも思ってないな
>>280 修繕工事が3月に終わっていれば
請求が4月であっても、債務確定は3月ですわ。
>>282 3月31日までに金額の算定は不能という前提でお願いしたいんだけど
基本通達2-2-12の(3)の金額の合理的な算定の要件を満たさないと考えたんだけど
できれば、根拠をお願いします
わりとまじでなやんでる…
金額の算定不能=まだ工事が未完成、だから翌事業年度の損金、
ってことじゃあかんの
合理的に算定できない場合は、4月計上だけど
それは請求の有無によって決まるものじゃないからね。
あ、あそうか
合理的な算定ができるかどうかが焦点だから、問題の設定がわるかったな…
特別勘定って「購入」や「取得指定期間の経過」等の自由が生じていなくても
任意で取り崩した場合は益金算入でOk?
請負契約に基づく工事は引渡日が債務確定の日
契約で金額は確定している
>>257 だから被支配会社か個人に支配されてる場合に限って適用されるんだろうが
例えば個人が持ってる会社の株式価値なんてだれが気にすんのよ?
受験2年目 モチベーションの維持が大変
二年目でモチベが大変とか言ってるようじゃまだまだだよ。。。。
そうだよね。なんとかしないと。。
一年に一科目でも受かってれば頑張れるが、何も受かってない年はつらすぎー
まぁ2年目だから経験ないがW
現在 簿財消をもっているけど、法人税法の理論、計算パターンの多さにげんなり。頭に定着せん。
法人2年目3年目でモチベに致命傷喰らう人って多いんだろうな
知人にも4科目持ちで法人で9年足止めな人がいる
俺はここ数年、A判定。
頭一つ抜けられない。地頭が悪いんだろうな。
合格済の3科目ではいままで合格かD判定しか取ったことがないからAとか怖い
最後の最後は執念がものをいう。一点にくらいつく気持ちを答案用紙においてくること。
それと最後の一週間にどれだけ詰め込めるか。明日には忘れててもいい。詰め込めるだけ詰め込むこと。
みんな法人税何年くらいやってるの?
俺は4年目
初学
実務は4年ほど
実務0
初学
おれが最初に合格するからごめんね…
Tで上級講義を受けているが、論点がマニアックすぎる気がする。
なぜ長期化するのか?
数年やってるなら計算式とか完璧なんじゃないの?
家族サービスで勉強優先させてないからとかじゃないの
そう、家族サービスをしながら、専門学校の講義についていくことで、満足してるかも。プラスαがない。
>>304 満足してるならそれでもいいと思う
合格を本気で目指すなら犠牲にしなければいけないことも多いし
無職専念でも合格する保証はないしね
満足はしてない。もっと法人税法合格できそうなくらい勉強に手応えがあればもっと自分を追い込めるはず。
Oは規定をそのまま書かせるが、いまどき規定をそのまま書くことなんてないよね。
今日の講義中、屁が止まらなくてごめんなさい
道理でくさかったわけだ
ガス警報機が作動しなくてよかったな
消音設定にでもなってたかな
ん?
おーはらの今日の経験者クラスの先生なんだけど、ご機嫌斜めだった?w
おれはパブリックビューイングクラスなんだけど、
最初と最後ぐらい、パブリックビューイングクラスの生徒に声をかけてほしいw
ところで、今日の経験者クラスのあの先生ってイケメンだよな?モニター越しにはイケメンに見えるわー
なるほど
この場を使って機嫌をとる作戦か